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厚生年金保険法/過去問H28-10E年金額及び額の改定について
schipperke 2020-08-14 15:15:05
いつもお世話になっております。
2020年過去問題集10年網羅。VOL.3厚生年金保険法314(H28-10E)で、
問題文
被保険者が死亡したことによる遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として同法第43条第1項の規定の例により計算された老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額とする。この額が、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該4分の3を乗じて得た額を遺族厚生年金の額とする。
回答、解説
× 法60条1項
設問前段は正しいが、設問後段のような「最低保障額の制度はない」。なお、遺族厚生年金の受給権者が子のある配偶者又は子の場合であって、その者が遺族厚生年金と同一の支給理由による遺族基礎年金の受給権を取得しない場合は、遺族基礎年金及び子の加算額に相当する額が、遺族厚生年金に加算される。
私は何か間違って覚えてしまっているようで、
(問題文より、前段)
「被保険者」が死亡→「短期要件」→障害厚生年金の額の4分の3に相当する額、(よって×)と捉えてしまっていました。(後段の最低保障額の制度はない、は了解)
(回答、解説より)
「設問前段は正しいが」
→あれ?
次のような理解をしていました。
<短期要件該当>
①被保険者が死亡したとき
②被保険者期間中に初診日のある傷病で初診日から5年以内に死亡した
③障害1,2級の受給権者が死亡した
<長期要件該当>
①老厚の受給権者(納付済みと免除があわせて25年以上)
②保険料納付済み期間と免除期間があわせて25年以上
どう覚えなおしたらよいでしょうか?
まとまらない話ですみません。
申し訳ありません、
一度回答しましたが、より適切な回答になるように、書き直します。
疑問が起きたときは、あなたご自身の目の前にある「見えない壁が見えたとき」です。
あなたご自身の壁ですから、それを乗り越えるのに、あなたの頭の中の現在の知識に頼るのは、やめてください。
OUTPUTをし、解答解説で疑問を持ったら、ご自身の頭の中の知識に頼らず、必ずテキストに戻り、広い範囲で精読し、口述講義を聞き直してください。
これは「必ず」であり、それが「受験勉強」です。
あなたがお書きになっている「障害厚生年金の額の4分の3に相当する額」とは、何のことですか?
短期要件にあるのは「計算の基礎となる被保険者期間が300月に満たない場合は、300月として計算する」という保障です。
この問題には、被保険者期間が300月未満であるということは、どこにも書かれていません。
また、遺族厚生年金は、受給権者が配偶者かどうかで額が変わります。
この前段について、「完全に正しい状態」を規定するには、非常に長い文言が必要になります。
この問題は、前段で「一般的に正しい」ことをさらっと書いていて、後段で引っかける問題です。
前段は、被保険者期間の長さも書かれておらず、受給権者の続柄も書かれておらず、そして書いてある内容は法60条1項1号に準じた内容ですから、グレーな要素はあるけれども正しい内容です。
ですから問題集の解答解説としては「設問前段は正しい」で良いと思います。
この問題の論点は、明らかに後段ですからね。
問題集の解説は、正誤と論点が記されていれば十分です。
私はいつも書くのですが、問題集の解説は知識を得る場ではありません。
最初に書いたように、疑問が起きたらテキストを広く精読し、口述講義を聴き、知識はそこで得るようにしてください。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2020-08-14 20:47:44
poo_zzzzzさま
早速のご返答ありがとうございます。
>あなたがお書きになっている「障害厚生年金の額の4分の3に相当する額」とは、何のことですか?
↓のことを表現しました。(問題文の「老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額」を流用しました)
原則額:第1号計算式 [短期要件の場合]
【短期要件により支給される遺族厚生年金の額】=平均標準報酬額×1,000分の5.481×被保険者期間の月数×3/4
*「被保険者期間の月数」が300に満たないときは、これを300とする。
(テキストより引用)
ここで、問題文に「被保険者が死亡したことによる・・・」とあったので、おー、これは短期要件だ、と
飛びついてしまったのが敗因ですね。
>この前段について、「完全に正しい状態」を規定するには、非常に長い文言が必要になります。
確かにそうですね。
>この問題は、前段で「一般的に正しい」ことをさらっと書いていて、後段で引っかける問題です。
なるほど。
>問題集の解答解説としては「設問前段は正しい」で良いと思います。
>この問題の論点は、明らかに後段ですからね。
論点にきちんとフォーカスして問題を解かないといけないですね。
>問題集の解説は、正誤と論点が記されていれば十分です。
>私はいつも書くのですが、問題集の解説は知識を得る場ではありません。
>最初に書いたように、疑問が起きたらテキストを広く精読し、口述講義を聴き、知識はそこで得るようにしてください。
わかりました。
ありがとうございました。
schipperke 2020-08-14 21:50:35
> 「被保険者」が死亡→「短期要件」→障害厚生年金の額の4分の3に相当する額、(よって×)と捉えてしまっていました。(後段の最低保障額の制度はない、は了解)
>【短期要件により支給される遺族厚生年金の額】=平均標準報酬額×1,000分の5.481×被保険者期間の月数×3/4
> *「被保険者期間の月数」が300に満たないときは、これを300とする。
上の文章で、下の内容を表現するのは、ずいぶん乱暴な話です。
数字が合えば良い、という問題とは違うように思います。
条文は「法43条1項の規定の例により計算した額」ですからね。
法43条は老齢厚生年金の支給条文ですから、これを「老齢厚生年金」に置き換えるならばまだしも、「障害厚生年金」と書かれては、何を書いておられるのか分からないです。
また、最初から下の文章のように書かれていたならば、「300に満たないときは」が出てきますから、書き込みの段階で「あ、300月未満とは書いてないや」と、気づかれたのではないですか?
いずれにせよ、疑問が起きたときに疑うべきは、まず自分の知識であり、それを確認し、修正するのは、テキストでなければなりません。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2020-08-15 00:06:05