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国民年金法/障害基礎年金 であったものの保険料納付要件
yamanaka1017@lagoon.ocn.ne.jp 2020-08-14 17:30:21
いつも熱のある講義を拝聴させて頂いており、誠にありがとうございます。
この度初めて投稿させて頂きます。
障害基礎年金の被保険者であった者の保険料納付要件で解らない事が2点ありますので、ご教示頂けると幸いです。
①被保険者であったもので、国内に住所を有し、かつ60歳から65歳未満の者の保険料納付要件について
被保険者期間の3分の2を満たす場合、20歳から60歳までの被保険者期間480月の3分の2になるので、320か月必要という認識で間違っておりませんでしょうか?(25年(300か月)でも納付要件を満たすことは出来ないという事に違和感があります)
②被保険者であった者の、前々月までの1年間のうちに納付済及び免除以外の被保険者期間が無い場合の特例について
60歳以降任意加入しておらず、62歳の時に初診日があった場合、59歳から60歳までの1年間に納付済及び免除期間が無ければ支給できるという認識で間違いないでしょうか?(極端な例で考えると、39年間未納でも最後の1年だけ納付すれば、支給を受けることができる?)
ご回答頂けると幸いです。何卒、よろしくお願い致します。
そうですね、障害基礎年金には、遺族基礎年金の場合のような年数による例外はありません。
年齢を問わず、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないとき」が、原則的に適用されます。
また、特例による保険料納付要件も、初診日が65歳未満であれば年齢に関係なく適用されます。
62歳、という設定なので違和感が大きいのですが、22歳でも、40歳でも、62歳でも同じ、と、いうことです。
なお、保険料納付要件の特例は政策的なものです。
新法改正当時、第1号被保険者(に該当する者)に対する保険料納付の促進措置が十分ではなかったという反省から、10年限定(平成8年まで)で特例が設けられました。
10年限定だったんですけどね。
保険料納付率が改善されないので10年が40年になっています。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2020-08-14 20:04:18
お盆期間中にも関わらず、早速ご回答頂きまして誠にありがとうございます。やはり20歳から被保険者期間が40年ある者が、60歳以後初診日がある場合、3分の2以上の320か月納付済または免除が必要なのですね。ご回答のおかげで理解が進みました。迅速なご対応誠にありがとうございます。
yamanaka1017@lagoon.ocn.ne.jp 2020-08-14 21:02:58