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そうですね、障害基礎年金には、遺族基礎年金の場合のような年数による例外はありません。

年齢を問わず、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないとき」が、原則的に適用されます。

また、特例による保険料納付要件も、初診日が65歳未満であれば年齢に関係なく適用されます。

62歳、という設定なので違和感が大きいのですが、22歳でも、40歳でも、62歳でも同じ、と、いうことです。



なお、保険料納付要件の特例は政策的なものです。
新法改正当時、第1号被保険者(に該当する者)に対する保険料納付の促進措置が十分ではなかったという反省から、10年限定(平成8年まで)で特例が設けられました。
10年限定だったんですけどね。
保険料納付率が改善されないので10年が40年になっています。

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poo_zzzzz 2020-08-14 20:04:18

お盆期間中にも関わらず、早速ご回答頂きまして誠にありがとうございます。やはり20歳から被保険者期間が40年ある者が、60歳以後初診日がある場合、3分の2以上の320か月納付済または免除が必要なのですね。ご回答のおかげで理解が進みました。迅速なご対応誠にありがとうございます。

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yamanaka1017@lagoon.ocn.ne.jp  2020-08-14 21:02:58



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