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健康保険/保険者変更した場合の傷病手当金について
PAJERO-V97W 2020-09-11 18:36:23
2020年テキストの120ぺージ(ここをチェック)に関連してです。
傷病手当金について,保険者が同一で同一疾病においても,状況によっては,別個の疾病とみなすことがあることを,本試験後の今ごろですが分かりました。
そこで,保険者変更した場合の傷病手当金について教えて下さい。
例えば,以前,A健保組合にて傷病手当金1年6月を支給され,B健保組合に保険者が変更となった場合,もう一度,傷病手当金を受給できるということなのでしょうか?それとも,保険者変更しても同一疾病と判断し支給不可となるのでしょうか?
今まで,協会けんぽや健保組合と保険者が変更されても,傷病手当金は一疾病に一度(1年6月)と認識していたため,本質問をさせていただきます。
同一の傷病かどうかの判断は保険者の裁量ですので、明確なお答えがしにくい部分ですが、受験対策としても、気にする必要がない部分です。
例えばガンで会社を休み、その間傷病手当金を受給し、働けるようになったので働き出したが、2年後、別の部位のガンで入院したような場合、これを別の疾病とみなすのか、過去のガンの転移で同一の疾病とみなすのかは、その2年間の受診歴と療養の内容で、保険者が判断します。
これは前後で保険者が異なっていても同じです。
このため、被保険者になって日が浅い段階で傷病手当金の請求があったり、傷病の内容が過去の病歴を疑わせるものである場合、現在の保険者が、被保険者の同意を得た上で、過去の保険者に前歴照会を掛けることがあります。
このような扱いのため、「同一の傷病につき1年6月」は形として変わらず、受験対策としては気にする部分ではありません。
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poo_zzzzz 2020-09-11 19:17:53