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同一の傷病かどうかの判断は保険者の裁量ですので、明確なお答えがしにくい部分ですが、受験対策としても、気にする必要がない部分です。

例えばガンで会社を休み、その間傷病手当金を受給し、働けるようになったので働き出したが、2年後、別の部位のガンで入院したような場合、これを別の疾病とみなすのか、過去のガンの転移で同一の疾病とみなすのかは、その2年間の受診歴と療養の内容で、保険者が判断します。

これは前後で保険者が異なっていても同じです。

このため、被保険者になって日が浅い段階で傷病手当金の請求があったり、傷病の内容が過去の病歴を疑わせるものである場合、現在の保険者が、被保険者の同意を得た上で、過去の保険者に前歴照会を掛けることがあります。

このような扱いのため、「同一の傷病につき1年6月」は形として変わらず、受験対策としては気にする部分ではありません。

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poo_zzzzz 2020-09-11 19:17:53

poo_zzzzzさん,コメントありがとうございます。「保険者の同一相違に関わらず,同一傷病で1年6月」に留めておきます。

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PAJERO-V97W  2020-09-11 19:41:31



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