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雇用保険法/長期欠勤者で賃金の支払いを受けないない場合の保険料徴収
kouichi1401 2020-09-14 22:36:02
お世話になります。
行政手引20352には雇用関係が存続する限り賃金の支払いを受けていると否とを問わず被保険者となる。とあります。しかし、被保険者負担分は賃金がないと控除できません。つまり算定基礎期間に参入されるのみで、被保険者期間には算入しないということと思います。H30-02の択一での解説ではそうです。健康保険料の場合は傷病手当金支払い時など賃金がない場合は被保険者から保険料徴収しますが、雇用保険では健康保険のような徴収はしないのでしょうか。以上質問させていただきます。
すみません。
質問された方の疑問が、どこにあるのか解りません。
(1)
・欠勤等によりその日の賃金が支払われない
・その日は賃金支払基礎日数に入らない
・ 結果としてその月の賃金支払基礎日数が11日未満になった
・ その月が被保険者期間にならない
(2)
・労働保険料のうち、一般保険料の額は、賃金総額に保険料率を乗じて得た額
・被保険者の負担は、一般保険料の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を控除して得た額
・一元適用事業の場合は、一般保険料の額のうち、雇用保険率に応ずる部分の額だけが計算対象になる
・事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額を当該賃金から控除することができる
上記(1)と(2)は別のことです。
例えば、日給3万円で働いていて、10日働いてその月に30万円の賃金があっても、(1)によりその月は、雇用保険上の「被保険者期間」になりません。
「被保険者期間」の基準は「賃金支払基礎日数11日以上」だからです。
賃金支払基礎日数が不足していたら「被保険者期間」にはなりませんが、この月に支払われた賃金額に応じた被保険者負担分の保険料は控除されます。
つまり、ある月が被保険者期間になるかならないかと、その月の賃金から保険料が控除されるかどうかは、必ずしも一致しません。
なお、「被保険者期間」にはならなくても「被保険者であった期間」にはなりますから、算定基礎期間には入ります。
また、(2)から、ある者についてある月の賃金がなければ、その者のその月については賃金総額に算入される金額がないのですから、その者のその月に応じた一般保険料がないのは明らかです。
保険料が控除できない、のではありません。
その月の賃金がないのであれば、制度上「保険料が発生しない」から、当然の結果として賃金からの控除もないのです。
上記(1)(2)は基本事項ばかりです。
制度のそれぞれの内容が正しく理解できていたら、ご質問のように健康保険と結びつけて考える必要はないように思いますが、何が疑問なのでしょうか?
参考になった:2人
poo_zzzzz 2020-09-15 06:05:12
その月の賃金がないのであれば、制度上「保険料が発生しない」から、当然の結果として賃金からの控除もない
ということが理解できておりませんでしたが、理解することができました。また、被保険者期間についてもご丁寧なご説明ありがとうございました。大変助かりました。的を得ない質問に対して的確なご回答ありがとうございました。
kouichi1401 2020-09-15 19:29:59
> その月の賃金がないのであれば、制度上「保険料が発生しない」から、当然の結果として賃金からの控除もない
> ということが理解できておりませんでしたが
そうでしょうね。
雇用保険に係る労働保険料の賃金からの控除の質問は、テキストをきちんと再チェックしてから質問を考えていらっしゃっていたなら、「徴収法の質問」として出るはずの質問です。
テキストをチェックしようとすれば、必ず徴収法のテキストを開くことになるからです。
「雇用保険法の質問」として出ている時点で、「ああ、テキストを再チェックせずに、頭の中で考えて質問されているな」と思っていました。
疑問が生じた時に、あなたの頭の中にある知識を元に疑問を解決しようとするのは、受験勉強ではありません。
まず、ご自身の理解を疑い、知識不足を疑うのが正しい姿勢です。
常にテキストに戻り、幅広く丁寧に読み直し、口述講義を聴き直すことで、疑問点の解決だけでなく、あなたご自身の記憶や理解の癖や、引っかかりやすいポイントが明らかになります。
受験勉強は、そういうものです。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2020-09-15 21:04:31