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健康保険/賞与にかかる報酬
aokisan 2020-09-22 17:29:22
よろしくお願いします。
平27.9.18保保発0918第1号によると、給与規定の定めによってボーナスを分割して毎月支給するものは、通常の報酬には含めず「賞与にかかる報酬」とするようです。
ただ、算定においては、ボーナス総額を月割にして毎月の報酬額に加算するようで、わざわざ通常の「報酬」ではなく「賞与にかかる報酬」と取り扱う意味がよくわかりません。
「賞与にかかる報酬」というのは単なる概念的な分類なのでしょうか?
「賞与に係る報酬」法令則には出てこない用語ですよ。
「報酬」は資格取得、定時決定、随時改定等で取り扱い、標準報酬月額決定の基礎になり、標準報酬月額は毎月の保険料の基礎になると共に、原則そのまま平均標準報酬額に組み入れられます。
「賞与」は、賞与支払届で取り扱い、それによる標準賞与額は標準報酬月額や毎月の保険料の基礎にはならず、単月で保険料徴収の基礎となり、そのまま平均標準報酬額に組み入れられます。
法令則で「賞与に係る報酬」が出てくる余地はないでしょう?
ですから、法令としては考える必要がありません。
ただ、実務的な扱いとして、元が「賞与」です。
健康保険・厚生年金保険上の定義は別にして、一般的な概念としては、業績によって年々変動する賃金です。
このため、毎月同額支給されていて固定的な報酬に見えても、「賞与に係る報酬」は、随時改定のきっかけになりません。(S53.6.20保発47号)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181023.files/01.pdf
上記PDF 別添1 2(3)
そのように、扱いの違いはありますから、切り分けておく必要はあります。
また、そのような切り分けが通達で明記されているなら、受験対策の対象になり得ますが、対策する必要があるかどうかは別の問題です。
テキストに載っている事項は通達でもしっかり対策すべきですが、そうではない部分を「気づいたから」という理由でどこまで対策するのかは、ご自身で線を引く必要があり、基本的に、ご自身で解決できない部分は封印すべきです。
H27.9.18保保発0918第1号も、それを改定してH31.1.4以降適用分として発出されたH30.7.30保保発0730第1号も、このS53.6.20保発47号の一部を改正し、又は取り扱いの注意点を追加した通達です。
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poo_zzzzz 2020-09-23 12:46:03
poo_zzzzz先生
いつもお世話になります。
ご回答をありがとうございました。
「賞与に係る報酬」が法令に出てこないのに、テキストでは言及されていて、でもその内容だけでは区別する意味がわからず困惑しておりました。
なるほど、報酬額に加算するものの、随時改定のきっかけにならないのですね。
それなら別枠で捉える必要があると納得いたしました。
疑問に封印すべきとのご指摘は以前にもいただいたことがあり、なるべく深追いせずテキスト上で解決するよう心がけてはいるのです。
でも、解決できない疑問が、何らかの理解不足や間違えによるものなのか、それとも封印すべきところなのか、判断がつかないのが難しいところです。
教えてくださり、ありがとうございました。
aokisan 2020-09-28 18:04:07
> でも、解決できない疑問が、何らかの理解不足や間違えによるものなのか、それとも封印すべきところなのか、判断がつかないのが難しいところです。
そこです。
あなたは「平27.9.18保保発0918第1号」と書いておられますよね。
テキストが通達にある事項であることを明示しているのですから、それが法令則になくても、テキストを信じれば良いだけなのではないですか?
通達にある事項は出題の可能性はありますが、膨大な通達の内容をすべて追うことは不可能です。
基本的に、通達は、テキストに載っている内容を、そのまま押さえれば良いと思います。
過去の例から言っても、通達はほぼそのままの形で出題されることが多いですから。
それより深入りするなら、ご自身で頑張ってください。
「保保発0918第1号」と検索するだけで全文が読めます。
私が言っているのは、
・基本的に教材(口述講義を含む)を信じてください。
教材は必要の少ない部分をうまく削り取ってあればこそ、受験の武器です。
・それでもあえて深入りするなら、それは自助努力からだと思います。
と、いうことです。
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poo_zzzzz 2020-09-28 19:28:54
poo_zzzzz先生
お返事をありがとうございました。
テキストを信じていないとか、そういうことではないのです。
以下のように思ったため、質問しました。
テキストに報酬と賞与と賞与にかかる報酬があると書いてある。
でも、保険料の算定のところには、報酬と賞与についてしか書かれていない。
賞与にかかる報酬は報酬に加算される。
では、報酬と賞与にかかる報酬を区別する意味はないのでは?
でも区別されているのだから、何か違いがあるのだろう。
でも、区別する目的はテキストのあちらこちらを確認しても書かれていない。
私の学習に見落としがあったのだろうか。
このように考えて質問するのは良くないのでしょうか。
poo_zzzzz先生はよく、理解間違えによる質問についてはテキストを読め、講座を聞き直せ、と書かれています。
そして、テキストに書かれていなくて、講座でも言及されていない事項を質問すると、それは自分で解決しろ、とおっしゃいます。
それでは、この場ではどのような質問なら、許されるのでしょうか?
aokisan 2020-09-28 22:52:51
ああ、基本的な部分で考え方が違います。
私は、社労士受験の択一式で合格点を取るためには、INPUTテキストの範囲を超える知識は原則要らない、と、思っています。
つまり、テキストにないなら、放っておけば良いと思っているのです。
今は見えなくても、学習が進み、立ち位置が変われば見えるものもあります。
よく分からないな、と、思っても、テキストにそれ以上の記述がないなら、その時点ではそこで置けば良いと思うのです。
合格点を得るため、であるなら、テキストと口述講義と過去問で十分です。選択式対策は別ですが。
ですから、原則として、他人に質問する必要はありません。
今回の質問でも、賞与に係る報酬の問題が出るとすれば、通達通りに出る可能性が高いと思います。
ですから、賞与に係る報酬の意味は分からなくても大きな影響はないのではないかと思います。
でも、そういった判断が難しいのでしょう?
だからこそ、テキストを信じ、そこになければ疑問に封印をして前に進んだ方が良いですよ、と、「判断の基準」を申し上げています。
私が「テキストを信じろ」と言っているのは、テキストに書いてあることを信じろと言っているのではありません。それは当然のことです。
私が「テキストを信じろ」と言っているのは、「テキストに書いていない」という、受験対策のための割り切りを信じろ、と、言っているのです。
私自身、受験対策の範囲を超えて疑問点をできる限り潰して進むような学習法を取っていました。
当時はインターネットが普及していませんでしたから調べごとは書籍でした。しんどかったですが、楽しかったです。
同じことをしろ、とまでは言いません。
しかし、テキストと口述講義の範囲を超えた疑問を解決したいなら、まず、自助努力だと思います。
私には、簡単に検索できる通達を検索せず、読まずに質問されていることが不思議です。
理屈が知りたい、理由を知りたい、筋道を立てて理解したい、という欲求があるなら、なぜまずご自身で調べないのでしょうか?
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poo_zzzzz 2020-09-29 07:41:35
理解できない理由が、テキストの読み落としによるものなのか、テキストを超えた範囲だからなのか、わからないため、テキストを自分なりに確認して質問します。
通達を検索しなかったのは、この時点では、テキストの読み落としかも、と思っていたからです。
テキストの読み落としではないとわかれば捨て置くこともできますが、この時点では無理でした。
そもそも、出てきた疑問が、テキストの理解不足によるものなのか、テキストを超えたものだからなのかを識別するのは学習中の者には難しいように思います。
前にも書きましたが、この類の質問も許されないなら、どのような質問なら許されるのでしょうか。
aokisan 2020-09-29 08:05:50
して良い質問も、してはいけない質問も、ありません。
質問は質問です。質問する方の立場で、社労士受験に関することとお考えなら、問題ありません。
しかし、それが教材の読み落としや、疑問が起きた時にテキストに戻っていないと判断される質問なら、私の回答は「テキストを丁寧に広く読み返し、口述講義を聴いてください」です。
そして、テキストと口述講義と過去問を中心にした一般的な受験対策を超えている質問であれば、私の回答は、「一般的な受験対策を超えていますよ」と、あえて教材を超えて調べたいなら自助努力をお願いします、です。
以前に申し上げたかも知れませんが、私は、釣った魚を差し上げることは、できたらしないでおこうと思っています。
私は、魚の釣り方を説明しようと思っているからです。
「テキストの内容だと思って質問しました」なら、ご自身の思い通りに私は答えなければならないのですか?
「それは、一般的な受験対策を超えますよ」というのも回答だと思います。
あなたが「テキストの内容なのか、超えているのか判断できない」のであれば、その判断になっています。
例えば、「通達からは捻った問題はあまり出ない。通達の文章のコピペで出題されることが多い」という私の情報は、ある1か所の回答より受験対策として重要だと思いませんか?
その情報が妥当かどうかはともかく、あなたが今後学習される中で、そういう情報を基準に過去問を検証することができるのは、良いことだと思いませんか?
それに、私はあなたの質問内容には、最初にきちんと答えたつもりですしね。
私の説明は、不足でしたか?
なぜ、私があなたに詰められるのか、意味が分かりません。
私の意見は言わないでいいから、尋ねたことだけを優しく教えろ、と、いうことですか?
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poo_zzzzz 2020-09-29 09:39:56
意見とおっしゃるなら、そのつもりで書かれたのかもしれませんが、
テキストを超える内容は自分で詰めるべきだ
自分で解決できない疑問は封印すべきだ
というのは、そんな質問はすべきでない、という意味に取れます。
実際、そうお叱りを受けたと思い、「テキストを超える内容かどうかわからないから質問した次第です」と釈明しました。
どんな質問をしてもお叱りを受ける気がして、今後質問しにくい思いでおりましたが、単に意見を述べられているということですので、そのように理解いたします。
当初の質問の回答については十分なものでした。
テキストを超えた内容だったのだなと理解し、通達も改正により内容の追加がなされることがあると知り、また、元の通達に遡ることも自力でできることを確認いたしました。
ありがとうございました。
aokisan 2020-09-29 14:20:05
まず、社労士受験に関係の無い質問は、ここではされるべきではないと思います。
これは、この質問広場の設置趣旨から当然だと思います。
疑問が起きた時に、テキストを広い範囲で丁寧に読み返し、口述講義を聴き直すのは、他人に質問する前に「やらなければならないこと」だと思っています。
ですから、それを守れていない質問はすべきではないと思います。
テキストと、口述講義と、過去問中心の学習がスタンダードだというのも、私の考えです。
いつも言いますが、それは、なだらかで整備された尾根道をたどる登山のようなものです。
せっかくそんな道があるのに、わざわざ急峻な崖をよじ登ろうとするのであれば、他人の力を安易に頼ろうとするのではなく、必要な装備も技術もご自身で身につけ、必要な経験もご自身で積まれるべきだと思います。
「封印するべきかどうか判断が付かない」のであれば、テキストに載っていないことは、とりあえず??を付けたまま先に進めば良いだけです。
その時点できちんとされるべきことをされたのであれば、そこに「読み落とし」や「気づかなかったこと」があっても、気にする必要はありません。
きちんとした学習を続けていれば、読み落としにはいつか気がつきます。
学習が進めば、見えてくるものが違いますから気づくことも多いですし、多くの疑問は時間が解決します。
それらは、ある程度学習が進まないと「見せられても、感じることができない」ことが多く、それを部分的に人から教わっても身につかず、あまり意味がないと思っています。
でも、私はこの質問広場の管理者ではありません。
私にはあなたを叱る権利はありませんし、その義務もありません。
ですから、これらが「私の意見」に過ぎないのは「当然のこと」だと思います。
厳しく感じたのならその点はお詫びしますが、そんな質問はすべきでない、という意味で書いている部分もあります。
でも、それも、社労士受験の合格に必要なことかどうか、むしろ今は封をした方が学習上良いのではないか、といったことを考えた上での、「私の意見」です。
ですから、普通に回答する場合もありますし、今後の学習方法を考えていただきたいと思って、意見を付けた上で答える場合もありますし、答えるべきではないと思えば、その質問には私は答えないかも知れません。
それだけです。
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poo_zzzzz 2020-09-29 17:45:21