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労働基準法/労働時間の特例措置について
kyolaw 2020-10-16 10:46:19
事業の種類が(商業・映画、演劇業・保健衛生業・接客娯楽業)で、常時10人未満の労働者を使用するものは、公衆の不便を避けるために必要な場合で、必要さくべからざる限度で1週間については44時間
1日については8時間まで労働させることが出来るとありますが、これは会社全体で10人未満ということでしょうか?それとも、支店ごとに10人未満であれば適用できるのでしょうか?
具体的には、
ファミレス全体では1,000人の労働者がいるが、A支店では9人、B支店では11人の労働者がいる場合など。
この場合はA支店では適用可能という理解であっていますか?
事業所単位とか話が出てきたら、こんがらがってきてしまいました。
ご回答頂ければ助かります。よろしくお願いします。
労働基準法のテキストには事業(適用事業と書かれているかもしれません)の単位について、必ず詳しく説明されているはずです。
何と書いてあるでしょうか?
テキストは、受験のための武器です。
戦っている最中に、ご自身が使っておられる武器に疑問を持っていては、戦えませんよ。
疑問は疑問で??を付けて置いておくのです。
疑問は生じたときに解決しなければならないものではありません。
疑問を持ち、なぜだろうと考え続けることが大切なのです。
きちんとテキストと口述講義を使っていれば、学習が進めば、ほとんどの疑問は解決します。
それまではご自身の仮説で十分です。
そういった自然な解決を待たずに質問するのは、私はあまり良いことだと思っていません。
ある1つの疑問を、簡単に解決してしまうと、偏った観念を呼ぶ傾向があるからです。
いっぱい疑問を持ち、それをご自身で解決していく中で得た知識は、多面的で、自然と整理されます。
他人に訊くとある一面だけしか理解できない傾向が強いです。
私はできるだけ多面的に説明したいのですが、やはりご自身が積み上げた理解には及びません。
なお、「法が許している(罰しない)」ということと、実務的に労務管理上実行可能である、ということは別ですから、念のため。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2020-10-16 14:03:14
テキストに疑問というよりかは、上手く活用できていないだけでした。
事業所単位は場所的観念だから、
さきほどの事例であれば、A支店、B支店ごとに判断する必要があるんですね。
これからも理解に苦しんでいるところについては、適当な事例を作って質問させて頂きます。
そのほうが定着率が高いからです。よろしくお願いします。
kyolaw 2020-10-16 16:09:55
> これからも理解に苦しんでいるところについては、適当な事例を作って質問させて頂きます。
> そのほうが定着率が高いからです。よろしくお願いします。
これも私の回答を読まれていないようですね。
受験勉強は、少なくとも択一対策としては、テキストと口述講義と過去問で充分です。
疑問は学習の積み重ねが解決します。
また、そうやって得た厚みのある知識でないと、応用が利きません。
初学者の間は、定着率を重視する必要はありません。
テキストを読む、口述講義を聴く、演習する、忘れる、テキストを読む・・・の繰り返しでいいのです。
大切なのは、覚えることではなく、テキストと口述講義の範囲で十分なので、そこに書かれていることを理解しようとすることです。
特に最初の頃の理解は、疑問が起きたその箇所の正解を聞くだけではなかなか進みません。
最初の頃は解らなくて当たり前なんです。
他の科目も含め、周辺の状況がだんだんとわかってきて、はじめて疑問点の立ち位置がわかり、理解が進みます。
私が、初学の段階で疑問をやみくもに解決しようとする姿勢を避けようとするのはそのためです。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2020-10-16 20:28:43