ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

労働基準法32条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

労働基準法32条の2
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

上記の労働基準法32条と労働基準法32条の2を見比べれば、労働基準法32条の2(1か月単位の変形労働時間制)の「同項の労働時間」は、法32条1項の「1週間について40時間」であり、「同条第2項の労働時間」は、法32条2項の「1日について8時間」であることは明らかです。

ですから、あなたのご質問は、条文のまま(おそらくはテキストの書かれているまま)のように思います。



疑問点は、なんとなくわかります(笑)
多くの人が躓く部分ですから。
ただね、変形労働時間制の正しい姿を理解するには時間がかかります。
今はテキストと口述講義で「見えているまま」に覚えてください。
受験ではそれで十分です。
以前のご質問の2回目の回答で私が書いたことを再掲しておきます。
------------------------------------------
法令の学習は階層的な部分があります。
いま、見えている範囲で分からなくても、「あのときのあれは、こうだったのか!」と、学習が進むと共に理解できる部分があります。
このため、受験勉強は、あまり深読みせず、テキストと口述講義で丁寧にしっかり学習することをお勧めします。
------------------------------------------



なお、どうしても変形労働時間制に今取り組みたいなら、一例として、下記のスレッドをしっかり読んで、疑問点を質問してください。
噛み合っていない部分があるのでまとまりが悪いですが・・・

http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=230

参考になった:1

poo_zzzzz 2020-10-16 14:36:43

すみません。
条文を読んでもチンプンカンプンだったので、確認のため質問させて頂きました。

私の理解ミスで、週40時間は超えてはならないんですね。(特定業種は44時間かな?)
1日8時間、週40時間を超えていいのかなって思ってました。

ありがとうございます。またよろしくお願いします。

投稿内容を修正

kyolaw  2020-10-16 16:18:29

私のの回答の内容が、正しく読み取れていないですね。
読み直してください。

投稿内容を修正

参考になった:1

poo_zzzzz 2020-10-16 18:32:57



PAGE TOP