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テキストは見ていませんが、ご質問の内容から判断して、テキストに書かれている内容のままで大丈夫です。そうなっている理由の説明は、まったく初歩的ではありませんから、テキストを信じて、先に進んでください。
学習上生じる疑問は、他の制度との関係や、特に年金法の場合は歴史的な経緯により生じていることが多いので、疑問が生じる都度調べるのは効率的ではありません。
正しくテキストを何度も読み、口述講義を聴いていれば、それが受験に必要なら、疑問は時間が解決することが多いからです。

受験対策としては、こう書いて、流してしまいたいのですが、全く同じ質問を3週間くらい前にあって、回答してしまっています。

質問広場の注意書きに「2,投稿前の注意」として「質問される際は、必ず過去に同一の質問がされていないか確認するようにして下さい。質問する前には、必ず「質問する(質問したい)内容」をキーワード検索して、過去に同一の質問がされていないかチェックしてください。」とあります。

質問前には必ず検索をお願いします。



それと・・・
前回の私の回答は、被用者に対する社会保険の意義という点を強調しすぎて、適用事業所の高齢任意加入被保険者だけが全額自己負担で任意加入できるのはなぜか?という点を説明していません。
この機会に、簡単に説明しておきます。



旧法の時代は、厚生年金保険の被保険者に年齢制限はありませんでした。70歳を過ぎても、適用事業所で使用されていえば被保険者だったのです。

そして、旧法において、適用事業所以外の事業所に使用される者は、都道府県知事(当時)の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができ、その場合にその事業所の事業主の同意を得なければならないこととされていました。

旧法の時代は、厚生年金保険の被保険者に年齢制限はありませんでしたから、この適用事業所以外の事業所に使用される者に対する任意加入制度は、年齢に関係なく適用される制度でした。

今は、70歳未満と以上で、任意単独被保険者と高齢任意加入被保険者に別れていますね?

この任意単独被保険者と高齢任意加入被保険者の適用条件が、年齢を除いて同じであるのは、旧法時代の制度からの流れで考えれば、当然だと思いませんか?

これに対し、適用事業所に使用されている者は、旧法時代は年齢に関係なく被保険者とされたのに、新法(昭和61年4月)になって突然「厚生年金の被保険者は65歳(当時)までだから」と言われたことになります。

老齢の年金の受給資格がない66歳の方が適用事業所で働いていて、例えばあと1年、厚生年金の被保険者を続けたら老齢の年金の受給資格ができる場合に、「新法になったからあなたは被保険者資格喪失ね」と言われたら途方に暮れるでしょう?
このため、新法改正時に、適用事業所において、事業主の同意不要で、本人の全額負担で任意加入可能な制度が新たにできました。

もう一度書きますが、もともと、被保険者単独での任意加入制度は、年齢に関係なく、事業主の同意が必要な制度でした。
適用事業所における、事業主の同意不要で全額自己負担の高齢任意加入制度は、旧法から新法への改正により、厚生年金保険の被保険者に年齢制限(当時65歳)が新たに設けられたためにでできた、「例外」なのです。



他の人にも書いていますが、テキストは受験のための武器です。
テキストに不足がない、間違いはない、とはいいませんが、「武器」なのですから、ご自身が選んだ武器を信じてください。

基礎的な受験対策に必要な情報に絞り込み、重要性の低い情報を載せていないことに「武器」としての長所があります。
テキストになく、口述講義でも説明されていないものは無い、又は受験には必要ないと割り切って学習を進めてください。

上記のような事柄は、知れば知ったで面白いです。
私はこういったことが大好きで、受験生時代から調べごとをしていました。
でも、とりあえず受験には必要ありませんし、ある部分だけを他人に教えてもらっても、あんまり意味がありません。
受験対策で大切なのは、情報の絞り込みと知識のバランスです。
先にも書きましたが、学習が進めば、自然と受験に必要な部分は見えてきます。

参考になった:2

poo_zzzzz 2020-10-18 07:59:31

お忙しい中、早急に回答して頂いてありがとうございます。大変助かりました。

質問の投稿前に似た質問をされている方への回答を読んだのですがいまいち分からず質問させて頂いた次第です。
でも回答いただいて、下記のくだりで意味が分かりました。紆余曲折があって今の法律になっているのですね・・・

>旧法の時代は、厚生年金保険の被保険者に年齢制限はありませんでしたから、この適用事業所以外の事業所に使用される者に対する任意加入制度は、年齢に関係なく適用される制度でした。

今は、70歳未満と以上で、任意単独被保険者と高齢任意加入被保険者に別れていますね?

この任意単独被保険者と高齢任意加入被保険者の適用条件が、年齢を除いて同じであるのは、旧法時代の制度からの流れで考えれば、当然だと思いませんか?

これに対し、適用事業所に使用されている者は、旧法時代は年齢に関係なく被保険者とされたのに、新法(昭和61年4月)になって突然「厚生年金の被保険者は65歳(当時)までだから」と言われたことになります。

老齢の年金の受給資格がない66歳の方が適用事業所で働いていて、例えばあと1年、厚生年金の被保険者を続けたら老齢の年金の受給資格ができる場合に、「新法になったからあなたは被保険者資格喪失ね」と言われたら途方に暮れるでしょう?
このため、新法改正時に、適用事業所において、事業主の同意不要で、本人の全額負担で任意加入可能な制度が新たにできました。

もう一度書きますが、もともと、被保険者単独での任意加入制度は、年齢に関係なく、事業主の同意が必要な制度でした。
適用事業所における、事業主の同意不要で全額自己負担の高齢任意加入制度は、旧法から新法への改正により、厚生年金保険の被保険者に年齢制限(当時65歳)が新たに設けられたためにでできた、「例外」なのです。

◆今後、勉強を進めていく中でこのような疑問が確実に多々でてくると思いますがテキストは紆余曲折を省いて整理されている武器と思って、そのまま覚えるようにします!


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mimiko  2020-10-18 10:38:47

> 質問の投稿前に似た質問をされている方への回答を読んだのですがいまいち分からず質問させて頂いた次第です。

他の方のご質問に対する私の回答を読まれて、内容がよく分からないことがらあっても、それは致し方ないことです。

しかし、読んだ上でのご質問であれば、以前の回答を読んだこと、分からなかったことをお書きになった上で、不明点を質問されるのが筋だと思います。

そういったことを書かずに、同じ趣旨の質問を故意に繰り返されたのであれば、それ自体が失礼な話だと思いますが、いかがですか?



> 今後、勉強を進めていく中でこのような疑問が確実に多々でてくると思いますがテキストは紆余曲折を省いて整理されている武器と思って、そのまま覚えるようにします!

そうですね、今回の私の話を、興味深いと思われたのか、単に難しいと思われたのか分かりませんが、今後受験勉強をする中で、このような歴史的背景による規定はいっぱい出てきます。

例えば、労災保険の療養給付(通勤災害)の一部負担金は減速200円ですが、これは昭和40年代に通勤災害の保険給付が始まった当時の、健康保険の一部負担金が200円の定額で、日雇健康保険(当時)が100円だったからです。理由はただそれだけで、今となっては徴収する根拠の薄い負担金です。

でも、それを知ったら、では健康保険の一部負担金はどのような経緯で今の3割負担になったのか?とかといった疑問がわいてくるじゃないですか?
実際、私は被扶養者についての自己負担額の変遷を説明しないと分かっていただけないような質問を受けたことがあります。
きりが無いですし、受験生の方の試験合格という目標から考えて効率が悪いです。

また、特に初学者の方が持たれる疑問には、他の制度を含めた制度全体が見えていないから起きるような疑問が非常に多いのです。
これは、ご自身の学習の進捗を待つべきだと思うのです。
学習の進捗の過程で体得した事柄は忘れない、というか、意識して覚える必要すらありません。
歴史的背景による疑問についても一部は同じことが言えますし、質問して解決するにしても、制度の理解が進んでからの方が浸透します。



私自身は、疑問をその都度できるだけ調べて潰すような受験勉強をしていました。
自分の疑問点が載っている教材を探して買い足したりして、科目別のテキストを3セット持っていましたし、単発本もたくさん持っていました。
メインテキストは決めてあって、後は疑問を調べるだけのためです。
歴史的経緯に踏み込んだ年金の専門書を読んだりもしました。
面白かったですが、社労士受験のような短期決戦では、結局ひどく効率が悪かったな、と20年経った今となってはそう思っています。
学校での学習や研究のような長期学習と、社労士のような1年未満で広い範囲の知識を問われる学習は、違うと思うのです。
絞り込みの効いたテキストと口述講義の価値も、あまりよく分かっていませんでした。

私自身そうでしたから、質問される気持ちはよく分かりますし、答えるのも好きなんですけどね。
合格という目標のためには、特に初学者のうちは、テキストと口述講義に専念してください。

投稿内容を修正

参考になった:3

poo_zzzzz 2020-10-19 07:25:16



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