ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

深夜に回答しましたが、ご質問のポイントに対してわかりにくく、冗長なので、全面的に書き直します。
余分と思われる説明は省きましたが、「条文に並べられた要素の一部を切り出した問題は、正の肢になり得る」という回答の趣旨は変わっていません。



法69条に「失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)」という文言があります。

「以下」とありますから、雇用保険法69条より後の条文で「失業等給付等」とあれば、それは「失業等給付及び育児休業給付」のことです。

ですから、法70条の、
「第9条の規定による確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。」は、
「第9条の規定による確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付及び育児休業給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。」
と書いてあるのと同じです。

条文で「A又はBの場合はCとすることができる」や「A及びBの場合はCとすることができる」のようにある場合に、試験で「Aの場合はCすることができる」と書かれた問題が出ることは、割と多くあります。

この場合の正誤判断は、出題が択一か、組み合わせ問題か、個数問題かによって少し変わりますが、基本的には5つの肢のバランスと、「限り」とか「には」とかといった対象を限定する文言の有無等の要素を勘案して判断します。
しかしこれを「Bが書いていないから誤」と考えるべき問題はそう多くありません。
問題は条文の要素の一部を切り出しているのだ、と考えて、正と考えないと解けない問題の方が多いと思います。

6Eの肢も、法70条の「失業等給付等」を元の形の「失業等給付及び育児休業給付」に戻して考えると、「失業等給付及び育児休業給付」から「失業等給付」という一つの要素を切り出した作問と解することができます。

このため、出題が条文通りの書き方かどうかを問うことが「明らかな」問題であったり、例えば「失業等給付に関する処分に限り」のように限定されていれば誤ですが、そうでなければ、正の肢として扱い得るように思います。



最後に。
特に過去問は、現に出題された過去の実績です。
受験される方が、過去問に対し「この問題はおかしい」と言っても何も始まりません。
それは「受験勉強」ではありません。
おかしいと思っても、過去に現実にあった正誤判断の意味をしっかり考え、今後のご自身の解答に反映させていくのか「受験勉強」だと思います。

今回の出題は法改正の成立が3/31でギリギリでしたから、本当に出題側のミスである可能性は、ないとはいえません。
また、理屈で考えたら合っているけど「条文と違うから誤」みたいな出題が過去にはあり、今後もそういった出題が、ないとは言えません。
しかし、そういった曖昧さもすべて含んで「試験」なのです。

ですから、一問一答で「あれ、これおかしいなぁ」と思ったら、まず出題時の5つの選択肢と解答を確認し、相対評価でその疑問がどうなるのかを考え、それと共に「どのように考えたら、試験結果と自分の考えを合わせることができるのか?」を考えるのです。

あなたの考えた結果が「ああ、そうか!」でも「やはりおかしい。これは悪問だ」でもかまいません。
そういった思考の積み重ねが、あなたの実戦力になっていきます。

投稿内容を修正

参考になった:5

poo_zzzzz 2020-10-28 12:17:54



PAGE TOP