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お尋ねになっているのは、遺族補償年金の受給権者が死亡した場合に、他に遺族補償年金を受けるべき遺族がなく、かつ、死亡した者が受けた遺族補償年金の額が、本来の遺族補償一時金の額(一時金の給付基礎日額の1000日分)に満たないときのお話しですか?

何が疑問なのかがよく分からないので、テキストをしっかり読んで、それでも分からなければ、お手数ですが再度質問してください。



参考までに、上記の状況であった場合に、何が起きるかだけ説明しておきます。
① 一定の遺族が、差額相当分の遺族補償一時金を請求できます。
② 一定の遺族が、死亡した遺族補償年金の受給権者の未支給給付を請求できます。

①は、遺族補償年金受給権者が将来は受けたかも知れない金銭の一部であるが、まだ具体的な金銭を受ける権利が時期的に発生しておらず、受けることができない金銭です。
②は、遺族補償年金受給権者について、具体的な金銭を受ける権利が発生したが、支払い期月が来ていない、または未請求であるため支給されなかった金銭です。

上記①②が、性格的に別の金銭であることが理解できれば、問題が解決するかも知れません。



具体的に言えば、遺族補償年金が153万円である者が、ある年の5月3日に死亡したとします。
そして、死亡前月の4月までに受け取った年金額が累計で433万5千円だとしましょう。この年金は、その年の3月までの年金です。

この者は、その年の5月になってから亡くなっていますから、4月5月の年金(計25万5千円)を受ける権利はすでに発生しています。しかしこれらの支給は6月ですのでまだ支給されていません。
つまり、この者に権利が属する年金は、既支給433万5千円、未支給25万5千円で合計459万円です。
そして、本来の遺族補償一時金1000万円との差額は541万円です。

この場合、541万円が上記①になり、25万5千円が上記②になります。

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poo_zzzzz 2016-11-24 00:30:14

こんばんは。
まず、未支給の保険給付の場所と遺族補償一時金の場所の講義を今一度テキストを見ながら聞いてください。
ちゃんと説明があるかと思います。未支給の保険給付を請求できる方がいない場合、居たが請求前に亡くなった場合。
通達の番号は昭41.1.31基発73号です。
『遺族補償年金一時金』って書いてありますが、遺族補償給付には年金と一時金があります。年金一時金だと『前払一時金』かな?って思ってしまいます。
また、『受給者』と書いてありますが、遺族補償給付なら『受給資格者』『受給権者』です。未支給の保険給付は『未支給の保険給付の請求権者』ですよ。

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kasutori 2016-11-24 00:31:07



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