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まず、お書きになっている「ただし書き」は何を指しますか?
そんなただし書きは無い、と思いますよ。

「職権による診査と改定」の規定、「障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求」の規定は、法52条1項、及び法52条2項・3項です。

法52条1項から3項には、お書きになっているような、「改定をしない」条件を定めるただし書きはありません。

ですから、「職権による診査と改定」の規定、及び「障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求」の規定は、条文の「この時点」では、年齢や障害基礎年金の受給権を問わず、障害厚生年金の受給権者に適用されます。

しかし法52条7項に、「第1項から第3項まで(略)の規定は、65歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない」とあります。

ですので、法52条7項に該当する者については、「職権による診査と改定」の規定、「障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求」の規定は適用されません。

この法52条7項の、「65歳以上の要件」と「障害基礎年金の受給権を有しない要件」は、「かつ」で結ばれています。
「かつ」ですから、どちらか片方の要件しか満たさない場合は、法52条7項には該当しません。
このため、「65歳以上の要件」と「障害基礎年金の受給権を有しない要件」の「両方」を満たさない限り、「職権による診査と改定」の規定、及び「障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求」の規定は適用されます。

なお、「繰上げ支給の老齢基礎年金」の要件はここには書かれていません。
法附則16条の3に「第52条第7項の規定の適用については、当分の間、同項中「65歳以上の者」とあるのは、「65歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者」とする。」とあります。
「65歳以上の者」の要件があり、「又は」で続いて「国民年金法による老齢基礎年金の受給権者」がありますから、この老齢基礎年金の受給権者の規定は65歳未満の場合しか機能しません。
65歳以上なら、「又は」より先に、年齢要件に該当しますからね。
つまりこの「国民年金法による老齢基礎年金の受給権者」は「繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者」を意味することになります。

このため、法52条7項の規定においては、「繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者」は、「65歳以上の者」と同様に扱われます。



なお、(つまり3級の障害厚生年金の受給権者)と書かれていますが、この考えは誤っています。
「3級の障害厚生年金の受給権者」は、「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないもの」に該当するとは限りません。
ですから、65歳以上で、3級の障害厚生年金の受給権者であっても、職権による診査と改定を受ける場合はあります。
障害の年金を理解する上でかなり重要な部分ですので、しっかり考えてください。



先日の回答で、私はあなたに「受験用テキストは、広い範囲の知識を「合格」に必要な部分に絞り込んだ「武器」です。「載っていない」ことは「武器」としての特性であり長所ですから、それを捨ててはいけません。」と書きました。

今回も同じことを言います。

上記のようにいくつかの項目に分かれ、法附則にも関係する、長く複雑な規定を、テキストは簡略に書いてくれているのです。
なぜ、それを、こねくり回そうとするのですか?
そのまま覚えれば良いのです。

仮にテキストのその箇所の編集が悪く、たまたま試験でそこが出て失点したとしても1点です。
テキストに疑問を持ちながら進む無駄を考えれば、許容範囲だと思います。
もちろん、あなたにとってわかりやすいテキストと、口述講義を選ぶことは必要ですが。

どうしても考え、他人に尋ねたいならなら、せめて条文はご自身で調べてください。
上記で分かるようにテキストは編集方針に従ってデフォルメしてあります。他人との共通言語になりません。

また、今のあなたに条文を読みこなす力があれば、おそらくは今回の疑問は出てきません。
法令自体の問題ではなく、基本的には法令の言い回しに対する読解力の問題だからです。
学習が進み、過去問にも十分当たって訓練し、障害の年金の「お約束」が解ってくれば、霧散するはずの疑問です。

この疑問に限らず、学習の初期に生じる疑問の多くは学習の進捗と共に消えるはずの疑問ですから、それを信じて前に進むべきです。
学習の初期に生じる疑問を他人に訊こうとするのは、例えば上の学年で学習すべき内容に関することを下の学年で訊くようなもので、お勧めできませんし、あえてそれを潰して歩きたいなら、他人に訊くより自助努力が先だと思います。

また「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る」を「つまり3級の障害厚生年金の受給権者」と読み替えるなど、あってはならないことです。
テキストの障害厚生年金の規定を始めから終わりまで読み返し、口述講義を聞き直せば、簡単に分かることです。
問われているのは「障害基礎年金が支給されているか?」ではなく「障害基礎年金の受給権を有しているか?」ですよ?

疑問が生じたときは、あなたの頭の中の「知識」が赤信号を灯しているのですから、「知識を疑って広い範囲で復習する」のは当然のことだと思います。

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poo_zzzzz 2020-11-10 21:38:07

早速のご丁寧なご回答ありがとうございました。
また、ご指摘をいただきましたとおり、きちんと条文を確認せず、テキストに記載されている内容が理解できずお尋ねをしてしまい申し訳ありませんでした。
今回の条文は、「52条7項 第1項から第3項まで及び前項の規定は、65歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。」でした。

また、(65歳以上で3級の障害厚生年金の受給権者であっても、職権による診査と改定を受ける場合はあります。)につきましては、失権するまで障害の程度が軽くなったり、重くなったりすることがあるあため、職権による診査と改定があることを理解しました。
また、(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る」を「つまり3級の障害厚生年金の受給権者」と読み替えるなど、あってはならないことです。)につきましては、3級以下の軽い障害の場合と理解しました。

前回のご指摘から、テキストに書いてあることを、単に覚えるように心がけていましたが、年金科目は「何年生まれまで」とか「年以降は」など年数が非常に多く、単なる丸暗記では覚えきれなくなってしまっています。そのため、少しでも関連づけて覚えようとしてしまいました。申し訳ありませんでした。

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ponta315  2020-11-10 22:38:27

別に条文を読む必要はありません。
それは「どうしても」の場合のことで、お勧めしませんから、それについて謝られる必要もありません。

基本的には、テキストに書いてあることが良く解らなくても、前に進めば良い、と、申し上げています。
学習初期の疑問の多くは、何度も繰り返してテキストを復習し、過去問を解く中で、自然に腑に落ちます。
そうならない箇所は、受験対策上の重要性はさほど高くない可能性が大きいのです。

年金法に出てくる生年月日等の日付が覚えにくいのは確かですが、今回のご質問がそれに関係あるとは思えません。

年金法の数字は、改正の経緯を時系列でしっかり押さえれば理由があるものが多く、暗記する負担が減るのは事実です。
ただ、年金法の改正の経緯は、バラバラに覚えても、それはトリビアに過ぎません。
やはり年金法全体のことがかなりしっかり解ってからでないと、改正の経緯をしっかりと押さえるのは難しいのです。
これは他の法令で、数字を関連付けて理解する場合にも言えます。

それに年金法に限らず、何も今、数字を覚える必要はないのではないですか?

私自身は、過去問や答練で、数字が解らないことや、単語の誤りによる誤りは可としてきました。
暗記が大嫌いなので、私なりに考えた方針です。
覚えないようにしていた訳ではなく、できるだけ場面場面で覚えるようにはしましたが、しっかりテキストを読んで、講義を聴いて、それでも忘れた、間違えた数字や単語があったら、それは気にしないようにしていました。
さすがに模擬試験を受ける段階になると気をつけるようになりましたが、それでも「覚えていない数字や単語」をリストアップする程度でした。
そういったリストを使って、徹底的な数字や単語のブラッシュアップをしたのは、受験の1か月前くらいからです。

もう20年以上も前の話ですが、試験で問われる内容の全体像が掴めていれば、今の試験でもそういった対応で間に合うと思います。

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poo_zzzzz 2020-11-11 00:11:20

昨夜拝見させていただいたときは、「また「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る」を「つまり3級の障害厚生年金の受給権者」と読み替えるなど、あってはならないことです。」についての質問者の方のコメントは「考えてみます」という趣旨だったと思います。
もし、私の思い違いだったらごめんなさい。

私はそのように思ってコメントを考え、それを貼り付けて投稿した(最終修正11/11 00:11)のですが、その間に質問者の方のコメントをリロードして再確認するのを忘れていました。
私がコメントを考えている間に、質問者の方は、この部分のコメントを書き直し、自身のお考えを入れられたようですね。
修正を再確認せずにコメントしてしまい、申し訳ありませんでした。

しかし、質問者の書かれたお考えには問題があります。
11/10 22:38の質問者の方のコメントから、以下引用します。

------------------------
また、(65歳以上で3級の障害厚生年金の受給権者であっても、職権による診査と改定を受ける場合はあります。)につきましては、失権するまで障害の程度が軽くなったり、重くなったりすることがあるあため、職権による診査と改定があることを理解しました。
また、(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る」を「つまり3級の障害厚生年金の受給権者」と読み替えるなど、あってはならないことです。)につきましては、3級以下の軽い障害の場合と理解しました。
------------------------

以上の質問者の方のお考えの、前半は間違ってはいませんが、コメントとして適切とは思えません。
後半の「また(当該障害厚生年金と」以降は、「明確に」誤っています。

1級から3級の障害等級に該当しない状態にある65歳以上の者であっても、法52条7項の適用を受ける場合と、受けない場合があります。
つまり、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有していない場合と、受給権を有している場合があるのです。
1級から3級の障害等級に該当しない状態にあっても、その者が「障害厚生年金の受給権者であり得る」ことが理解できる(先の後半のコメントはこの理解がないと成り立ちませんね?)ならば、私のいっていることが理解できるはずです。

国民年金、厚生年金保険共通で、障害の年金の受給権について、基本的で重要な部分に関わることですから、徹底的に学習し直してください。
テキストに必ず載っています。幅広く復習してください。

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poo_zzzzz 2020-11-11 11:11:00

ご回答ありがとうございます。貴重なお時間を私のために割いていただき本当に申し訳ありません。
厚生年金、国民年金の障害部分の再学習をしましたが、私の実力では下記の答えしか導き出すことができませんでした。

(65歳以上で3級の障害厚生年金の受給権者であっても、職権による診査と改定を受ける場合はあります。)についてですが、受給権者は厚生労働大臣に指定された場合に誕生日の属する月の末日までに「障害状態確認書」を提出することになるので、提出された書面により障害状況を判断され、改定されるという文言を加えてもコメントとしては適切ではないでしょうか。

次に、(1級から3級の障害等級に該当しない状態にある65歳以上の者であっても、法52条7項の適用を受ける場合と、受けない場合があります。つまり、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有していない場合と、受給権を有している場合があるのです。)についてですが、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有していない場合とは、複数の障害があり、一つは厚生年金と国民年金の同一事由の障害に該当し、もう一つは厚生年金の障害等級だけに該当し、国民年金の障害等級には該当しないものと考えればよろしいのでしょうか。

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ponta315  2020-11-11 21:04:58

まず、私が「65歳以上で、3級の障害厚生年金の受給権者であっても、職権による診査と改定を受ける場合はあります。」と書いたことに対するコメントについて。

この私のコメントは、質問者の方が最初の質問で「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者(つまり3級の障害厚生年金の受給権者)」と書かれたことに対して、

----------------------------
「3級の障害厚生年金の受給権者」は、「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないもの」に該当するとは限りません。
ですから、65歳以上で、3級の障害厚生年金の受給権者であっても、職権による診査と改定を受ける場合はあります。
----------------------------

と、2段で書いたコメントの下段です。

この下段に対するコメントとして「また、(65歳以上で3級の障害厚生年金の受給権者であっても、職権による診査と改定を受ける場合はあります。)につきましては、失権するまで障害の程度が軽くなったり、重くなったりすることがあるあため、職権による診査と改定があることを理解しました。」という質問者の方のコメントは、先の私のコメントでも書いたとおり「間違って」はいません。



しかし、質問者の方の最初の質問内容は、例えば65歳以上の障害厚生年金の受給権者の場合に、同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有していなければ職権改定されないのに、受給権を有していれば職権改定されるのでしょうか?、というものでしょう?

そして、その質問で、あなたは「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないもの」のことを(つまり3級の障害厚生年金の受給権者)と書き換えられました。

このお考えが誤っているため、私はそれに対して、「3級の障害厚生年金の受給権者」は、「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないもの」に該当するとは限りませんよ、という指摘を上段に書きました。

下段は「ですから、65歳以上で、3級の障害厚生年金の受給権者であっても、職権による診査と改定を受ける場合はあります。」と、質問者の方が書かれた(つまり3級の障害厚生年金の受給権者)を「具体的に否定した」だけです。

質問者の方の書き換えを具体的に否定しただけの部分に、上記のようなコメントされても困ります。

質問者の方がコメントされるべきは、上段の、「3級の障害厚生年金の受給権者」は、「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないもの」に該当するとは限りません。」という私の指摘に対する、「質問者の方のお考え」だと思います。

だから不適切だと書きました。

内容が不適切なのではなく、コメントの対象が不適切だと思うのです。

なお、今回コメントされた、「次に、(1級から3級の障害等級に該当しない状態にある65歳以上の者であっても、法52条7項の適用を受ける場合と、受けない場合があります。つまり、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有していない場合と、受給権を有している場合があるのです。)についてですが、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有していない場合とは、複数の障害があり、一つは厚生年金と国民年金の同一事由の障害に該当し、もう一つは厚生年金の障害等級だけに該当し、国民年金の障害等級には該当しないものと考えればよろしいのでしょうか。」も、全く見当外れです。



ややこしくなってきたので、最初に戻ります。

質問者の方に考えていただきたいのは、「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないもの」の内容です。

質問者の方はこれを、(つまり3級の障害厚生年金の受給権者)と、書き換えられました。
何度も書きますが、それは誤りです。



例えば64歳の障害厚生年金の受給権者が、今現在1級又は2級の障害等級に該当し、その年金を受給していれば、障害厚生年金の受給権と、その障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を、共に有していることは当然です。

① では、この者が、66歳になった時に、障害の状態が障害等級3級になり、障害基礎年金が支給されなくなったとすれば、この者の障害厚生年金と、その障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権はどうなりますか?

② また、66歳になった時に、障害の状態が1級から3級の障害等級に該当しなくなり、障害厚生年金、障害基礎年金が共に支給されなくなったとすれば、この者の障害厚生年金と、その障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権はどうなりますか?

③ 上記①②を考えた上で、では、今現在、障害厚生年金の受給権者である65歳以上の者が、「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しない」場合は、どのような場合が考えられるか、それを考えてください。

これは障害基礎年金、障害厚生年金の「受給権に関する基礎知識」です。

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poo_zzzzz 2020-11-12 12:19:34

本当にお忙しい中、お手数をおかけしてすいません。
今回の投稿でやっとわかりました。しかし、「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないもの、」が障害等級に該当しなくなって3年経過した者、ただしその者が65歳未満の場合は65歳以降に失権することに関係するとは、今回の投稿でヒントをいただくまでまったく気が付きませんでした。(失権の事は知っていましたが、そのことが関係するなんて夢にも思いませんでした。)

答えを書いてしまえば簡単にも関わらず、私に自分で考えさせるようにするために、私のレベルにあったいくつものヒントを示していただき本当に感謝いたします。ありがとうございました。

しかし、試験に合格できるレベルの方は「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないもの、」を見ただけで、厚生年金の3級だけでなく65歳以上で3年経過して失権するまでの間の者も含むことが求められるのですね。

正直、私は両年金とも何回もテキストの学習しましたが、今回の箇所はこのように教えていただくまで絶対に自分では気が付くことができないと思いました。(前回の国年の任意加入と強制加入も教えていただくまで、強制から任意への一方通行しかないものと思い込んでいましたし。)

それでは、以下のとおり回答させていただきます。

① では、この者が、66歳になった時に、障害の状態が障害等級3級になり、障害基礎年金が支給されなくなったとすれば、この者の障害厚生年金と、その障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権はどうなりますか?
 
 障害基礎年金は、69歳で失権して、障害基礎年金の受給権者でなくなります。

② また、66歳になった時に、障害の状態が1級から3級の障害等級に該当しなくなり、障害厚生年金、障害基礎年金が共に支給されなくなったとすれば、この者の障害厚生年金と、その障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権はどうなりますか?

 障害厚生年金、障害基礎年金ともに、69歳で失権して、障害厚生年金と障害基礎年金の受給権者でなくなります。

③ 上記①②を考えた上で、では、今現在、障害厚生年金の受給権者である65歳以上の者が、「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しない」場合は、どのような場合が考えられるか、それを考えてください。

 障害厚生年金の3級の者に限らず、障害厚生年金の3級にも該当しない状態になっている者で、69歳までは失権しない者も含まれます。

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ponta315  2020-11-12 21:12:39

残念ながら、質問者の方の回答はすべて間違えています。

また、今現在、質問者の方が自力で気付けないのは当然です。
あなたはまだそのように訓練されておらず、下地がないからです。

でも、だからと言ってわからないことを他人に尋ねるのは、筋が違うと思います。

これから先、アウトプットで躓き、テキストと口述講義に戻り、答練で躓き、テキストと口述講義に戻り、過去問で躓き、テキストと口述講義に戻り・・・を、何回も何回も繰り返して、質問者の方がご自身を鍛えるのです。

テキストと口述講義と過去問で正しく学習すれば、半年後には自力で気付くことができ、仮に気付くことができなくても、こんな長いやり取りをしないでも、一言言われたら気づくようになります。

私が学習初期の質問を避ける理由が、これで分かりますか?

学習内容の全体像がある程度分かっていない状態で、細かいことを説明しても、説明する側の手間はものすごくかかるのにもかかわらず、説明される側の学習効果は薄いのです。

まず、質問者の方が理解するための下地を、ご自身の努力で作らなければならないと思います。

また、きちんと過ごした学習の後期になれば、「自身の合格のために必要な知識」が分かってきますから、尋ねるべき疑問も絞れてきます。

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poo_zzzzz 2020-11-12 23:11:31

大変なのはわかっていましたが、やはり合格するには相当な苦労が必要なのですね。
今は数日かけてある科目を学習して、その後問題集を解いてその時にできても、翌日にはおぼろげな知識で間違えてしまうの繰り返しの日々ですでに3か月が経ちました。
経験者の方が言うのですから間違えはないと思うので、よくわからない部分があっても何度も何度も繰り返しインプット&アウトプットの日々を送ってみます。いつか明かりが見えてくる日まで。
ご質問させていただいた、「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しない」は、現段階では、過去に一度も障害等級1級又は2級に該当したことがない3級の受給権者と理解することにして、学習を先に進めようと思います。
ありがとうございました。

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ponta315  2020-11-13 19:44:16

> 過去に一度も障害等級1級又は2級に該当したことがない3級の受給権者

これ、おそらくですが、テキストに書いてあるでしょう?
なぜ、これがあなたのコメントの最初に出てこなかったのか?
そこが私は不思議です。

私の質問に対するあなたの回答は、①は完全に間違っています。
66歳の時に3級の障害等級になり障害基礎年金が支給停止になっても、まだ厚生年金保険法の障害等級(1級から3級)に該当していますから、そこから3年経過では障害基礎年金は失権しません。

②は、実は決定的に間違ったことは書いておられません。
ただ、66歳以降に障害等級に再び該当する可能性もあるのですから、66歳の時に障害等級1級から3級に該当しなくなったからといって、そこから3年経過で失権するとは限りません。
また、私は66歳の時にこうなったら受給権はどうなるのか?を訊いているのですから、適切な答えは「受給権については、何も起きない」です。

③は、一度でも1級又は2級の障害等級に認定された者が含まれない、ということが書かれていません。ですからこれは誤りです。
ポイントは「何級か?」だけではなく、「一度も1級又は2級の障害等級が認定されたことがない」という部分ですからね。



> 経験者の方が言うのですから間違えはないと思うので

(1) 初学の間に起きた疑問は??を付けておいておき、INPUTとOUTPUTの繰り返しの中で解決すべき
(2) テキストは受験に特化した武器で、内容の精選の結果として「載っていないこと」は長所であり、テキストに無いことには、むやみと手を出すべきではない

というのは、私の持論です。
これは、過去に10年間、受験対策校の教壇に立った経験と、それと同じくらいの長さの期間、ネットでいろいろな方の質問を受けてきた経験に基づくものです。

質問者の方がどう考えておられるのかは解りませんが、社労士試験は出願した方の10人中9人は合格できない試験です。
正しいやり方で、どんなに頑張っても、合格できない方はでてきます。
他人の重要な義務や権利を扱う国家試験ですからね。
これはやむを得ないことです。

ですから、私の書いたことを実行しようとして、それが正しくできたとしても、合格するとは限りません。
ただ、より多くの方にとって、合格への早道であると、私は信じています。



> 今は数日かけてある科目を学習して、その後問題集を解いてその時にできても、翌日にはおぼろげな知識で間違えてしまうの繰り返しの日々ですでに3か月が経ちました。

お叱りを承知できついことを書きますが、それがどうしたのですか?
資格を取って、仕事を始めてから、あなたはお客さんに「いくら頑張っても覚えられないし、間違ってしまうんですよ」と言うんですか?
そんな愚痴の通る資格ではありませんよ。

もう一度言いますが、出願した方の10人中9人は合格できない国家試験です。
合格して開業すれば、他人から「先生」と呼ばれる資格です。
私の昔の教え子で、いま現役の開業社労士をしてる方の中には、他人を雇って事務所をしている方もありますし、1人で事務所を開いていても消費税の課税業者(課税売上1千万円以上)になっている方もいらっしゃいます。
そんなことができる資格ですから、受験勉強がめちゃくちゃ難しくて当たり前だと思いませんか?

試験には運の要素もあります。私は択一70点中63点、選択(当時は記述)40点中35点で不合格になった方を知っています。
でも、難しいとぼやいても、運のなさを嘆いても、何も始まりません。
それらを全部含んで「試験」です。
それなりに腹をくくって取り組むべき試験だと思います。

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poo_zzzzz 2020-11-13 22:36:50

ご回答ありがとうございました。また、質問に関係ない試験勉強の部分にまで、適切なご教示をいただき重ねてお礼を申し上げます。

実は、その後今回分からない部分はそのままにして学習を再開しようと思ったのですが、「これは障害基礎年金、障害厚生年金の「受給権に関する基礎知識」です。」の言葉がどうしても引っかかってしまい、そのまま先に進む事ができず、結局ネットでいろいろ調べたところ、前回、回答したことがわかったので、投稿させていただきました。(テキスト、問題集、動画、過去問の学習では全く気が付きませんでした。)

①、②のご質問についても国民年金は障害1・2級だから、1・2級に該当しなくて65歳又は3年経過するどちらか遅い方で失権すると思い込んでいました。(国年のテキストには3級までと記載されていたにも関わらず。情けないです。)
また、②についても障害等級は変わることがあることは理解していたのですが、65歳を過ぎていた時に、障害等級に該当しなければ、3年後に失権するという思い込みが強く、3年経過するまでに、また障害等級に該当する場合もあることに気が付けませんでした。(しかし、このことはテキストに書いてあったにも関わらず、②にように聞かれた際に答えられませんでした。)

今後は、しばらくの間、疑問点は気にせず、テキスト、問題集、動画、過去問に取り組んでいこうと思います。
そして、数か月経ってどうしてもわからない点をご質問させていただいた際に、今回のようなトンチンカンな質問になってしまうようなら、不本意ですがその時は試験への適性について真剣考えようかと思っています。

個人的な話で申し訳ありませんが、実は、私はまだ合格率が10%位の頃に受験をし、選択式の厚生年金で1点足らずで不合格になりました。
その後しばらく時間が取れなくて試験を受けませんでしたが、最近やっと時間が取れるようになったため、もう一度との思いから夏から再スタートしました。
しかし、勉強を始めてみると受験者と合格率が大きく低下しており、各科目の内容と本試験のボリュームが当時と大きく変わっている部分もあり、すでに焦りがでてしまい、また前回の選択式のように知識不足のところが出題されてしまったらと思うと、少しでもわからないところがあるとそのまま通りすぎることができなくなってしまいました。

しかし、今思えば、万が一その時合格できていたら大変なことになっていたと思います。
なぜなら、今回のようなことも理解できないにも関わらず仕事をしていたら、仕事でミスをしてしまい顧客に損害賠償の訴訟でも起こされていたかもしれないからです。
長くなりましたが、この資格の特性を肝に銘じて、悔いのないように取り組んでいこうと思います。

この度はありがとうございました。

投稿内容を修正

ponta315  2020-11-14 08:31:39

> 学習では全く気が付きませんでした

気づく、と、いうか・・・
考えれば分かるはずなのです。

① 障害厚生年金の受給権を有している。(これがないと改定がテーマにならない)
② しかし同一支給事由の障害基礎年金の受給権を有していない。
③ 障害等級1級~3級に該当している限り、死亡と併合認定以外で失権することはない。
④ 上記③から、①②を同時に満たす者は、過去一度も障害基礎年金の受給権を得たことがないはずだ。
⑤ つまり、この者は、障害厚生年金の受給権を得たときから、一度も1級又は2級になったことがない。

別に難しいことは、何もないでしょう?
少なくとも③を「理解」していれば、「つまり3級の障害厚生年金の受給権者」と書くことはなかったはずです。



「知っている」と、使える知識として「理解している」は別です。

質問者の方がそうかどうか分かりませんが、このあたりが苦手な方は、OUTPUT学習の方法と、テキストの使い方に問題がある方が多いように感じています。

過去問を、「合っているか、間違っているか」の感覚で解く方に多いですね。
「過去問を10回まわして、正解率が上がった」とかいう感覚で、回数や量で自己の学習の成果を計られる方が多いです。
また、このタイプの方は、「テキストを○○回よく読みました」のようなことを言われる傾向も強いです。
この感覚が、私には理解できません。
回数なんか関係ないと思いますし、「よく読んだ」というのは、「行動」ではなく「結果」から言うべきことです。

OUTPUT教材は、テキストのどこが問われるのか、そして、問われたときに、テキストのどの部分の知識とどの部分の知識を考え合わせれば正しく解けるのか?、その場合にテキスト上チェックしなければならない箇所が他にあるのかないのか?という感覚で、「知っていること」を総動員し、それをテキストで確認しながら「使える知識」を鍛えるためのものだと思っています。

この意識で解いたら、例えば10年間の過去問を10回回すなんて、そう簡単にできません。

テキストは、テキストを持って、指の感覚だけでパッと開けた時に、調べたい箇所の前後10ページ以内がすぐに開くくらいにならないとダメだと思っています。
これは法令の構造と、テキストにそれがどう載っているのかが、完全に飲み込めていないとできません。

「読んだつもり」「解いたつもり」「知っているつもり」にならない工夫が、学習に必要なのです。



> 前回の選択式のように知識不足のところが出題されてしまったらと思うと

これは、2年目以降の方が、しばしば陥る罠です。

択一式と選択式に分けて考える必要があります。

択一式は簡単で、「去年知らないところが出題され、惜しいところで点数が足りませんでした」とおっしゃる方は、多くの場合、原因は「知らなかった部分」にはありません。
「誰でも知っていなければならない部分」で得点できなかったことが、本当の原因であることが多いと思います。
そういう方は、2年目以降、やたらと難しい知識を得ようとされるのですが、それは間違っています。
一年目にやるべきことを、もう一度、飛ばさず、丁寧にやるだけです。

選択式の場合も基本は同じですが、選択式は「運」の要素がある程度つきまといます。
どんなに手を広げても、知らない出題はあり得ます。
択一式の場合、それが致命傷になる場合は少ないです。ほぼ、ない、と言って良いかもしれません。
しかし、選択式の場合は、それが致命傷になります。
だからといって、知らない知識を潰そうとしても、限界があります。
幅広い知識にやたらとこだわると、択一式にまで影響する効率の悪い受験勉強になります。

選択式の場合「運が悪いのならば、知らない箇所が出ても仕方ない」という諦めが大切です。

そういう気持ちで、しかし、それでもなんとかする、という考え方をするのです。
ご自身に十分学習したという自信があれば、自分が知らない選択式は誰も解けない、と、思えるはずです。
だから、2点取れれば良い。あるいは1点でも救済されるかも知れないと考えて、2点、または1点を取る工夫をするのです。
3点取ろうとしたら0点になるかも知れない問題でも、1点で良いと考えれば、極端な話、AからEまで同じ番号を書いたっていいのです。

そのような割り切りや、文脈から知らない正解肢を導き出すようなテクニックは、その日にやろうとしてもできません。
そういった意識で、トレーニングしておく必要があります。

健闘をお祈り申し上げます。

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poo_zzzzz 2020-11-14 18:37:45

ご丁寧なご指導ありがとうございます。
冬いっぱいは自力でがんばってみます。
春になるころには、またご質問させていただくかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。

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ponta315  2020-11-15 18:23:23

了解しました。

ただ、今回のご質問は、要素をABCDに置き換えると、

「A又はBであり、かつCではない場合は、Dできない」という構文に対して

「Aであって、かつCである場合は、Dできるのか?」
「Bであって、かつCではない場合は、Dできないのか?」
「Bであって、かつCである場合は、Dできるのか?」

という、比較的単純な論理文の解釈の質問でした。
つまり、法律の質問ではなく、日本語の質問です。

こういった日本語の論理的な解釈は、社会保険労務士の業務を行う上でとても重要ですから、自信を持って読み取ることができる必要があります。

当たっているかどうかは分かりませんが、質問者の方は、論理的な思考が苦手で、そのものズバリを見せられないと納得できない方であるように、今回のやりとりで感じました。
でも、司法の仕事をなさる方ほどではないにしても、社会保険労務士が、論理的な考え方に自信が持てないようではいけないと思います。
まず、ご自身で、ご自身を鍛え上げられることを、お祈り申し上げます。

私は、釣った魚を差し上げるのは、できるだけ避けたいと思っています。
私がお伝えしたいのは、魚を釣る方法です。
勝手申し上げますが、ご理解ください。

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poo_zzzzz 2020-11-16 11:14:58



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