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労働基準法/労使協定の締結
yoskw2006 2020-11-25 13:33:47
お世話になります。労基法のテキストのP12の(3)労使協定の締結の項です。
「労働者の過半数を代表するもの」ですが、、労使協定の有効期間中に出勤しないものを含めるのは理解できますが、その協定による労務管理を受けないもの
を含めるとありますが、この表現だと管理職も含めると言うことでしょうか?組合員=非管理職と考えていたのですが?
一方、その下段には監督または管理の地位にあるものでないことを満たすものでないことと書かれています。
この相関関係がどうしても理解できません。ご教授お願いします。
yoskw2006さん
INPUT講義三宅クラス労基1-2を聞いてください。
その件は、説明しています。
過半数を算定する「労働者総数」の分母に含める話と、その人が「過半数代表者になれるのか」という話は、まったく別の問題です。
その点を勘違いされています。
こう文章を切れば分かりますかね。
やや読みにくいですが、普通の日本語の問題です。
①労働者の過半数を代表する者は、
②労使協定の適用を受けることのない者(例えば、労使協定の有効期間中に出勤しない者、その協定による労務管理を受けない者等)を含めた「労働者」
③の過半数を代表する者でなければならない。
労使協定の適用を受けることのない者が過半数代表者になれるとは、どこにも書いていませんよ(①と③にはどう考えても掛からない)。
本試験の問題文もそうですが、条文や通達はこのように前後の修飾関係を明らかにするために、文節単位で切ると読みやすくなります。
もしかしたら、普段、山川先生の講義だけを聞いていらっしゃるのかもしれませんが、
内容に疑問があり質問されるのであれば、私の口述講義も活用してみてください。
全部とはいいませんが、誤解しやすい内容は相当程度説明していますので、それだけで疑問が解消する場合は多いと思います。
今回の件は、確かに誤解しやすい内容で、テキストや通達を見ただけでは疑問に思うのはもっともだと思うのですが、だいたいそのような内容は講師は事前に押さえています(笑)。
以上、よろしくお願いいたします。
山川社労士予備校
三宅大樹
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yamayobimiyake 2020-11-25 15:58:05
三宅先生
丁重に解説いただきありがとうございました。
先週から試験勉強を始めた全く初学者のため先生の講義をまだ拝聴しておりませんでした。
授業に追いつけるように日々精進いたします。
yoskw2006 2020-11-26 08:17:13