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注意事項にあるように、「社労士質問広場は、受験生が、学習上の疑問を解決するための掲示板」です。
実務的な事案の相談をする場ではありません。

なお、
① あなた自身が、職場の健康保険・厚生年金保険の被保険者になってしまう、又はなれない。
② あなたが配偶者の健康保険の被扶養者になる、又はなれない。あなたが国民年金第3号被保険者になる、又はなれない。
③ 税法上、あなたが配偶者の被扶養配偶者になり、又はなれず、あなたの配偶者が所得控除を受けられる、又は受けられない。

この①②③は、すべて「基準」が違います。

①はあなたの職場の規模とあなたの勤務時間で決まりますが、②はあなたの今からの年収(実際の適用は一定期間の月収で判断される場合あり)で決まり、③は、ある年の1月から12月のあなたと配偶者の所得で決まります。

「年収」と「所得」は別です。

②は、①とは基準が違いますが、①であなた自身が健康保険・厚生年金保険の被保険者になってしまう場合は、②においても、あなたは配偶者の健康保険の被扶養者にはならず、国民年金第3号被保険者になりません。

また、②は年収(130万円基準)で決まりますから、時給が高い場合は、週20時間が所定の勤務時間でも、②において配偶者の健康保険の被扶養者になれず、国民年金第3号被保険者にならない場合があります。

①であなた自身が健康保険・厚生年金保険の被保険者にならなくても、②においてあなたが配偶者の健康保険の被扶養者になれず、国民年金第3号被保険者にならない場合は、あなたはご自身で市町村国民健康保険の手続きをし、国民年金第1号被保険者(20歳~59歳の間)として保険料を支払う必要があります。

あなたや配偶者の総務担当者を含め、しかるべき場所で相談してください。



【追記】
今朝読むと、私がなぜこんなことを書いているのかが、分かりにくいので追記しておきます。
内容はあくまで受験対策的観点ですのでご了解ください。

まず、「配偶者の被扶養者になることができない」状況には、
(a) 事業所の規模・ご本人の労働時間・労働日数・報酬月額により、健康保険・厚生年金保険の被保険者に強制でなってしまう。
(b) ご本人の今後の年収により、被扶養者となる要件を満たさない。
の2通りがあります。(b)の場合、配偶者の年収が影響するケースもあり得ます。

これらは、労働時間、労働日数、報酬又は年収、契約期間の、「客観的な事実」により決まります。
つまり、原則として、労働契約書、出勤簿、賃金台帳等の客観的に見ることができる資料で判断されてしまうということです。

また、労働時間、労働日数については、実際の日数・時間を問う場合と所定の日数・時間を問う場合があります。

例えば特例適用事業所に勤務している場合でも、実際の労働時間ではなく、労働契約による所定労働時間が20時間以内であれば被保険者になりません。

あなたは「20時間」を問題にされていますが、特例適用事業所の短時間労働者であるなら、ここで問われる20時間は実際の労働時間ではなく、「所定労働時間」ですから、ひと月だけ起きた労働時間の超過は、そうなった理由を問わず問題になりません。

しかし、所定労働時間は週20時間以内だったが想定外に多く働いてしまって、実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、特例適用事業所であれば3か月目に被保険者になってしまいます。これは強制です。

しかし、その場合でも、被保険者にならない(なれない)場合もあります。

これはなぜかというと特例適用事業所で週20時間以上働く場合でも、報酬が88,000円未満の場合は適用除外になるからです。
この「88,000円」の判断は、資格取得時決定の例によることになっているため、時間給によって賃金が定められている場合には、「被保険者の資格を取得する月前1月間に同じ事業所において同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける最も近似した状態にある者が受けた報酬の額の平均額」が88,000円以上かどうかが問題になり、あなた個人の報酬だけでは決まりません。

まぁ、こういったルールをきちんと守って判断していない事業所もあるかもしれませんが・・・

また、あなたの契約期間の長さが影響する場合もありますし、学生の短時間労働者の場合も適用除外です。

逆に、先にも書きましたが、仮にあなた自身が被保険者にならなくても、時給が高い場合、週20時間未満でも配偶者の被扶養者になることができない可能性があります。

もう一度言いますが、注意事項にあるように、「社労士質問広場は、受験生が、学習上の疑問を解決するための掲示板」です。
ですから、実務的な事案のご相談の回答は控えさせていただきます。

しかし、そのこと以前に、上記の(a)(b)どちらかに該当すれば、配偶者の被扶養者ではいられないルールなのです。

それには、あなたの労働時間・労働日数とその経緯・経過、報酬又は年収、契約期間、そして場合によっては配偶者の年収も関係しますから、あなたの書かれていることは、「シフト担当の間違い」以前に、まったく情報不足です。

このため、判断に必要な事項を書かせていただきました。
他で相談される場合の参考にしてください。

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poo_zzzzz 2020-11-28 09:56:01



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