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雇用保険法/テキスト72ページ
358200 2020-12-02 15:06:22
給付制限の間隔は一か月応答なら図の11月26日は27日なのでは?待期期間満了日の翌日から起算と書かれているので。昨年のテキストみたらそうではないかと。
まず最初に、教材を見ていないことをお断りします。
さて、質問広場は、社労士受験に関することであれば、誰でも質問でき、誰でも回答できる場です。
山予備の講師の方やスタッフの方が、質問に答えられる場では無いようです。
私もそうですが、ここを見ておられる方には、山予備の教材を簡単には見ることができない方もいらっしゃるので、質問は、教材に依存した書き方ではなく、誰が見ても内容が分かる書き方をされるべきだと思います。
また、質問広場の冒頭に、赤字で、「※教材内容や教材の配送状況など、直接学習に関係のない個別のご相談は、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」と、あります。
今回のご質問は、これに該当するのではないかと思います。
なお、一般論として、テキストの日付や数字は、変える必要がない場合は変えずに何年でも使います。
敢えて変える場合は、例えば、起点か終点が土曜日曜になり、行政機関が開いていない日のため、わかりやすくするために、日をずらすような場合か、説明の手順を変えた場合ではないかと思います。
お尋ねの箇所は、起点となる日から終点となる日の、日付だけではなく、日数も、今年と去年で異なるのでしょうか?
また、説明の手順も、今年と去年は同じでしょうか?
参考になった:1人
poo_zzzzz 2020-12-02 19:01:53
358200さん
このテキストの図は「待期の満了日」が11月26日と書いてあるのであって、「給付制限の開始日」が11月26日と書いてあるわけではありません。
ご指摘のとおり、給付制限の開始日は翌日「11月27日」から起算されますが、その内容説明は三宅クラスの雇用7-1で説明しています。
テキストは毎年度改訂を繰り返しているため、昨年度内容と必ずしも同じではない場合もあります。
また、テキストはそれだけではなく「講師の講義」と相まって使用する趣旨もご理解ください。
今回のご質問は少なくとも、私の講義を聞いていれば発生しないはずです。
なお、別件になりますが、358200さんは過去にご質問をして、その回答者に返答を返していない状態で新たな質問を立ち上げています。
↓
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=3860
この質問広場の諸注意↓7をご確認ください。
次回以降新たなご質問をされる場合には、この点を守っていただけるようお願いいたします。
http://smon-hiroba.net/sr/
また、最後になりますが、poo_zzzzzさんもおっしゃっているとおり、教材の記載内容について「誤植や間違い」の有無のお問い合わせがある場合は、
この質問広場ではなく、直接↓お問い合わせフォームからお問い合わせください。
info@yamakawa-sr.net
以上、よろしくお願いいたします。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:0人
yamayobimiyake 2020-12-02 19:36:00