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国民年金法/遺族年金について
achan0721596 2016-11-24 13:20:52
遺族基礎年金って、「子のない妻は1円ももらえない」って、差別ですよね?
子供がいれば妻と子供の人数分もらえるけど、子供がいないと0円!子供を産まない妻には年金払う価値もないといっているのと同じです。
マジ差別であり、法の下の平等に反します。
遺族厚生年金はもらえるけど、国民年金が0だから、基礎部分は0!
おかしいと思いませんか?
法の下の平等を14条にうたった日本国憲法に反する法令であり無効だから、子のない妻が遺族基礎年金をもらえない理由はないはずですよね。
このような差別待遇を定める場合、あらかじめ憲法にも子のない妻は平等に扱われる権利はない旨明記してほしいですよね。
正直この単元にぶつかるたびいいようのない苦悩を覚えます。
本題です。憲法と国民年金法とこの場合はどちらが優先するのでしょうか。
遺族基礎年金は、旧法の母子年金、準母子年金及び遺児年金の流れを汲む年金です。
質問された方が、一番大きく誤解されているのは、国民年金には、「配偶者のために」支給される遺族の年金は、初めから「ない」という点です。
遺族基礎年金は、子のない妻を差別しているのではありません。
遺族基礎年金は、初めから「子」に対する年金です。ですから、子がなければ支給しないのは当然です。
子のある配偶者の場合に、配偶者が遺族基礎年金を受け取るのは、これは主として「支給の方法」の問題です。
支給されるのが現実には配偶者であっても、制度の考え方としては、それはあくまで子に対する年金であって、配偶者に対する年金ではないのです。
子が18歳年度末を迎えたら、配偶者が年齢に関係なく失権することからも、遺族基礎年金が「子に対する」年金であることが分かります。
社会保険、特に基礎年金制度は、国民の自助努力を前提に構築されていることを忘れないでください。
配偶者に先立たれても、残された配偶者は自身で働いて生活してくださいと、遺族基礎年金の制度は言っているのです。
しかし、配偶者が死亡した場合に、独り立ち前の子がある場合は、国としても簡単に自助努力だけに頼るわけにはいきません。
子のみであれば生活が大変なのは当然ですが、配偶者が残っている場合でも、独り立ち前の子があれば、就労に相当な影響があります。
このため、そのような状況を防貧を脅かす保険事故と捉えて、国民年金は遺族基礎年金を支給するのです。
あくまで、支給理由は「独り立ち前の子があるから貧困に陥りやすい。これを防ごう」と、いうことです。
厚生年金保険は、これとは成り立ちが違います。
もともと厚生年金保険は、成り立ちとして「夫婦の年金」の性格を強く持っていました。
旧法時代は、サラリーマンと専業主婦の世帯を強く意識して、そういった世帯が、老後に夫婦二人で生活できるような給付内容を持っていました。
サラリーマンが働けるのは、家で支える配偶者のおかげ、という考えですね。
遺族厚生年金が、比較的若い妻に対しても支給されるのはこのためです。
しかし、遺族厚生年金でも、子の有無や妻の年齢は支給内容に影響しますから、子の存在は防貧の観点から重要な要素です。
上記の通り、遺族基礎年金が子のない配偶者に支給されないのには、合理的な理由があります。
国民は憲法上、勤労する義務を負います。
また、国民年金は、国民が貧困生活に陥って社会がスラム化し、憲法の「健康で文化的な最低限度の生活を営む」ことができなくなることを防ぐための、最低限のセイフティネットです。
質問された方の好きな「憲法」が国民に「勤労の義務」を負わせているのに、老齢でも無く、就労する上でハンデとなる子も居ない状況の者に、最低限のセイフティネットである国民年金が、「配偶者が亡くなったから」という理由だけで、遺族の年金を支給していいものかどうか、考えてみてください。
最後の「本題」は、失礼ながら、論じるべき内容ではないように思います。
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poo_zzzzz 2016-11-24 17:32:31
私の大脳は、ひとつ覚えてふたつ忘れる中年期に突入した為か、正直難しくて消化にはいますこし時間がかかりそうです。
しかしながら、高度経済成長期にあって割のいい仕事がはいて捨てるほどあった時代の法律を、いまなお引きずって現状を無視している点、法としては悪法です。
が、社労士試験の受験対策上は、悪法もまた法なりとして飲み込まなくてはいけないということは、とりあえず理解できました。
親切丁寧な説明にはとりあえず感謝します。
achan0721596 2016-11-24 21:11:37
あと、もう一つはっきりいえることは、国民年金法が最低限のセーフティネットであるという考えは間違っています。
生活保護法こそがホントの最低限のセーフティネットです。
現実問題国民年金の支給額は生活保護の其れを下回っています。
生活保護の基準こそが健康で文化的な最低限度の生活を保つ為に必要とされている額です。
これくらいはいくら御馬鹿でトロくさくてボンクラの自分にもわかります。
achan0721596 2016-11-24 21:15:00
> あと、もう一つはっきりいえることは、国民年金法が最低限のセーフティネットであるという考えは間違っています。
間違っていませんよ。
私は、「憲法の「健康で文化的な最低限度の生活を営む」ことができなくなることを防ぐための、最低限のセイフティネットです。」と書きました。
これは、いいですね?
質問された方は、私がこの部分で、「防ぐための」と書いたのを、読み落としていませんか?
この「防ぐための」に大きな意味があります。
社会保障制度の目的に、大きく分けて「防貧」と「救貧」があるのは、社労士受験をする場合の基礎ですから、ご存じですよね?
社会保障制度のうち、社会保険制度の目的は「防貧」です。
老齢や障害、または被扶養利益の喪失といった事態を、貧困に繋がる「保険事故」と考え、それらの事態になった者が、それまでの生活基盤を失い、貧困に陥るのを防ぐのが目的です。
働ける者はできるだけ働いて、自分の力で生活するという「自助努力」に期待した上で、それでも貧困に転落しそうになった者に張られた「セイフティネット」なのです。
そういった「防貧」の「セイフティネット」のうち、一番最後のネットになるのが基礎年金ですから、先ほどの発言で私が言ったことは間違っていませんよ。
社会保険制度は、目的が「防貧」であって、自助努力に多くを期待していますから、その支給水準が社会福祉を下回る部分があってもおかしくありません。
また、そういった理念の上で、社会保険制度は保険料の賦課を前提としています。
法1条の「老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し」は、そういった防貧と自立、そして相互扶助の理念を表しています。
社会保障制度のうち、生活保護等の社会福祉の目的は「救貧」です。
これは、貧困状態に陥ることを防ぐセイフティネットではありません。
貧困に落ちいらないように張られたネットではなく、貧困に陥ってしまった者の生活を、税金を使って支え、救い出す制度です。
ですから、私が先の回答で書いたこととは無関係ではないにせよ、見ている場所が違うのです。
高度成長云々の部分も、ご自身のお考えとしては反対はしませんが、それをもって国民年金法を悪法と言われるのはどうかと思います。
社会保障制度には、私も正直言って制度としての疲労はたくさん感じていますが、でも、気持ちは「社会保険がんばれ!」です。
私は開業して18年経ちますが、応援できないものを扱う仕事では、私自身ががんばれないですからね。
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poo_zzzzz 2016-11-24 22:54:20
正直私はこんな質問してバカと思われるんじゃないかと思ってました。
案の定でした。
なんにせよ回答いただきその点においては感謝します。
achan0721596 2016-11-25 08:45:05
お言葉を返しますが、バカだなんて思っていませんよ。
ただ、率直に言って、今現在の時点においては、制度をよく分かっていらっしゃらない方だとは思います。
お尋ねの本題に踏み込まなかったのも、それが法律を学ぶ者であれば、論じるべき対象ですらないからです。
誰でも最初は初学者です。
分からないこともたくさんあるでしょうし、それは恥ずかしいことではありません。
しかし、分からないからと言って、それを分からないままに論じるのはいかがかと思います。
この質問広場は、社労士試験に関することであれば、何でも気軽に質問して良い場所です。
しかしそれは、何もしないでいきなり訊いて良い、と、いうことではありません。
社労士試験は、基本的なテキストと問題集によってセオリーに沿った学習をしていれば、少なくとも択一式においては、多くの方が合格レベルに達する試験種です。
そういった、質問の前にするべきことを、ご自身の力で十分に行ってから、それでも分からないところを他人に質問されるべきだと思います。
まずは、自助努力です。
私が厳しいことを書くのは、そういった努力をされていない、またはされていると思われていても、テキストの確認等、質問の前に当然されるべきことをされていない場合です。
また、自説を展開されるのもいいですが、それが正しい、という考えに拘るなら、質問広場のような場に書かれるのはいかがかと思います。
結果として自説が正しいと信じるのは良いと思いますが、その場合でも、自分が間違っているかも知れない、自分が知らないのかも知れない、と全く思わないのであれば、それは、単なる演説であって質問でも議論でもありません。
他人に質問するということは、誰とも知らない人の、知識と、経験と、時間と、労力を借りるのだ、と、いうことは理解してください。
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poo_zzzzz 2016-11-25 09:38:15
そうです。ほんとうに何もわからない状態です。
ようやく法律用語にすこしなれてきた状態です。
法律を学ぶという心構えが正直できていませんでした。
こんな私でも暖かく迎え入れてくださいますでしょうか。
achan0721596 2016-11-25 22:08:20
回答いただいたことにはこの上なく感謝しています。
10000000語を並べても感謝の意を伝えきれるものではございません。
ほんとうに無料でこれだけのことをしてくださることはもったいないくらいです。
achan0721596 2016-11-25 22:10:50
achan0721596さん
>正直私はこんな質問してバカと思われるんじゃないかと思ってました。
案の定でした。
なんにせよ回答いただきその点においては感謝します。
上記のコメントは回答いただいている諸先生、諸先輩方に甚だ失礼と思います。
poo_zzzzz先生のご回答は、理路整然としていて、且つ、
大変わかりやすいですよ。
以前の質問の際にもコメントをしましたが、
回答されている先生方、諸先輩方は
お忙しい中、後進のために時間を割いていただいています。
まず第一に深い感謝があってしかるべきです。
我々の質問にもご回答いただけなくなったら、
大変困ります。
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smn11210 2016-11-25 20:42:27
まったくそのとおりで、これいじょうなにも言うことはありません。
1000000語を重ねても、礼の意をつくすことは出来ないでしょう。
この上なくありがたく思っています。
achan0721596 2016-11-25 22:10:31