ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

まず、教材を見ていないことをお断りします。

法33条
次の各号に掲げる者(略)の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
一 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(略)の事業主で徴収法第33条第3項の労働保険事務組合(略)に同条第一項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)
二 前号の事業主が行う事業に従事する者
(後略)

どのような問題かは分かりませんが、以上のように労災保険法4章の2の特別加入の規定の適用を受けることができるのは、中小事業主に関しては、「労働保険事務組合に労働保険事務を行わせる者及びその事業に従事する者」とされています。

事務処理委託しなくなればどうなるかは具体的に書かれていませんが、労働保険事務組合への事務処理委託は中小事業主が特別加入する場合の条件ですから、その条件を満たさなくなれば特別加入者ではなくなります。

そうではない場合は、例外規定があるはずです。

例外規定はどこかにありましたか?

また、強制適用事業所が任意適用事業所になった場合の暫定任意適用に言及しておられますが、ご質問の問題や解説に、暫定任意適用についての言及があるのですか?

参考になった:1

poo_zzzzz 2020-12-24 23:06:02

poo_zzzzzさん、コメントありがとうございます。

投稿内容を修正

PAJERO-V97W  2020-12-26 18:56:58



PAGE TOP