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まず、教材を見ていないことをお断りします。

質問の内容がよく分かりませんので、こちらから質問です。

所定労働時間の業務を終えてからの、残業中の業務上負傷ですか?

その場合は、その日は休業初日になりません。

しかし、所定労働時間内の業務上負傷であれば、例え終業時刻30分前の負傷であっても、その日は休業初日です。

これは「なぜ?」と言っても始まりません。通達でそうなっているからです。

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S27.8.8基収3208号

(問)負傷当日の休業に対しては、休業日数計算に算入することとなるが、負傷が残業時間中である場合には就業時間は残業時間も含めた時間であり、残業時間の一部を休業した場合でも休業日数の計算に算入するものと考えられるか、あるいは所定労働時間の一部休業のみ算入するかいささか疑義があるので御伺いたします。
(答) 所定労働時間の一部休業の場合のみ負傷当日を休業日数に算入するものである。
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例えば、平均賃金を計算する場合は、事由発生日の前日から平均賃金を計算するのはご存じですよね?
これは事由発生日は完全な労働ができていない可能性があるから、平均賃金の計算から除こうということです。
労働者保護の観点から「行政がそのように扱っている」ということです。

同じように労働中に怪我をして早退した場合、その日を休業初日と考えるのかどうかの問題があります。

上記平均賃金の場合の行政の考え方からも、負傷日はどんな場合でも休業初日とはしない、という考え方は、行政の選択肢には無いように思います。

始業10分後に負傷する場合もあるのですからね。

そうすると、負傷日を休業初日と考える場合に、その日の就労状況を考えずに無条件に休業初日にするのか(上記通達の問いの前半の考え方)、一定の条件を満たす場合のみ休業初日にするのか(上記通達の問いの後半の考え方)の問題がありますね?

この対応が監督署ごとに違うようでは困ります。

そこで昭和27年にある監督署から上がってきた質問に、労働省(当時)労働基準局長が出した回答が上記通達です。

通達は、行政が統一した扱いをできるように上位の行政官が定める基準です。

負傷日の扱いについては、その日に得た賃金額を基準に定めるとか、他にも適切な判断方法はきっとあるでしょう。

しかし、上記通達は、行政が、そう扱うことが適切であると判断して下位の組織に守らせている、と、いうことなのですから、これについて「なぜ?」と言っても始まりません。



再度書きますが、質問広場は、社労士受験に関することであれば、誰でも質問でき、誰でも回答できる場です。
やま予備の講師の方やスタッフの方が、質問に答えられる場ではないようです。

このため、特定の教材を持たない方でも理解できる質問方法をお願いします。

さらには、質問の入力欄等には、赤字で、「※教材内容や教材の配送状況など、直接学習に関係のない個別のご相談は、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」と書いてあります。

OUTPUTの正誤についての疑義であれば、教材の補正についての問い合わせになると思いますので、やま予備の事務局宛にされた方が良いと思います。

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poo_zzzzz 2020-12-24 22:41:59

poo_zzzzzさん、コメントありがとうございます。

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PAJERO-V97W  2020-12-26 18:57:20

コメントをありがとうございます。
3つのご質問に回答しましたが、理解はできましたか?

質問者の方は以前から学習されているように思いますが、今回のご質問を見ると「ああ、迷路に入っておられるな」と感じました。

引っかけ問題や例外規定でうまく回答できないことがあり、受験回数を重ねると、そういった部分ばかり気になってきます。
そして、それを、「何が正しいのか」という視点で考えてしまいます。
しかし、それは多くの場合、受験学習の方向として、あまり良くないようです。

受験学習は「何が正しいのかを知る」のではなく「出題者の意図に沿って解答する能力」を養うものです。

OUTPUT教材には本試験の傾向に合った部分も、合わない部分もありますが、それぞれに、「ああ、出題者はこう考えているのだな」と気づかせてくれます。
そういった「気付き」の中で、INPUTした知識を整理するのがOUTPUT教材の役割です。
INPUTテキストの内容を、「問い」の形にした時に、こういう出題があるんだと感じ、INPUTで得ていた知識をそれにすりあわせるのがOUTPUTの役割だと思います。

極端に言えば、正誤はあまり気にしなくて良いと思います。
明確に法令と異なる事実関係である場合を除き、一問一答で正誤を論じることには、多くの場合意味がありません、

最後に正解肢を選ぶ時の判断の軸は過去問であり、過去問を解く中で、アバウトな表現の問題文も、引っかけも、例外規定を細かく突いた問題も、すべて含んで「この5つの肢ならどう考える?」という思考力を養わなければなりません。

例えば、今回質問された特定保健指導の問題がどのようなものであったのか私は知りませんが、同じ問題が本試験で出たときに、あなたが「誤」と判断するなら、それはそれで良いと思います。
ただ、その判断は、他の4肢との比較の中で、かつ、あなたが学んできた過去問にもあったであろうアバウトな表現の問題文を思い出して、行わなければならないと思います。

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poo_zzzzz 2020-12-27 09:12:51



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