ニックネーム | *** 未ログイン ***
労働安全衛生法/統括安全衛生責任者
yanagisawa178 2020-12-27 11:44:30
統括安全衛生責任者や安全衛生責任者の選任要件がこんがります。
建設業を行う特定元方事業者は統括安全衛生責任者を選任し、元方安全衛生管理者を選任
建設業を行う以外の事業者は、安全衛生責任者を選任。
↑これは、特定元方事業者以外の事業者と言う事ですか?
特定元方事業者は、統括安全衛生責任者も元方安全衛生管理者も選任しないとダメ
一緒に働く元方以外の事業者も安全衛生責任者を選任して、元方の事業者との連絡を取る!
この理解で合っていますか??
最初に教材を見ていないことをお断りしてきます。
「建設業を行う以外の事業者」という表現は、テキストですか?
これだと、何のことか、私にも分かりません。
---------------------------------------
法16条(安全衛生責任者)
第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
---------------------------------------
上記条文の「第15条第1項又は第3項の場合」というのは、簡単に言うと統括安全衛生責任者を選任しなければならない場合です。
ですから「当該仕事」というのは統括安全衛生責任者を選任しなければならない事業であり、「これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人」というのは、統括安全衛生責任者を選任しなければならない事業で仕事をする特定元方事業者(元請事業者)以外の事業者(つまり下請事業者)です。
このため上記条文をかみ砕いて箇条書きにすると、
① 統括安全衛生責任者を選任しなければならない場合において
② 統括安全衛生責任者を選任しなければならない事業の請負人のうち特定元方事業者以外の請負人(下請事業者)は
③ 安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない
と、いうことです。
この前の条文(15条及び15条の2)において、労働者の数が政令で定める数未満の場合を除き、特定元方事業者は統括安全衛生責任者を選任し、建設業の場合は元方安全衛生管理者も選任しなければならないと定めてありますから、これをまとめると、特定事業において数次の請負で働く労働者の数が一定以上の場合、
(a) 特定元方事業者(元請事業者)は統括安全衛生責任者を選任する
(b) 事業が建設業の場合は、特定元方事業者は元方安全衛生管理者も選任する
(c) その事業の下請事業者は、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の事項を行わせる
ということになります。
建設事業の例で説明します。
ゼネコンが請け負うような大きな建設工事では、実際に作業をするのは何社、何十社の下請けの建設会社・工務店です。
例えば、ビルの建設で、下層階ではもうすでに内装工事に掛かっているのに、上層階ではまだ建築資材の荷揚げをしていたりするのですが、この作業を行う事業者は多くの場合、別会社です。
すると、ビルの北側で鉄骨組立業者が上層階の荷揚げをしていて、内装業者がその下を通りかかって、たまたま荷揚げ中の荷物が落ちケガをしたら、誰が業務災害の責任を負うのか?の問題があります。
鉄骨組立業者は「クレーンが動いているのに下を通るのがおかしい」と言うでしょうし、内装業者は「鉄骨組立業者の作業ミスだ!」となじるでしょう。
労働基準法は、土木建設業のこの場合の補償責任を元請負人(元請事業者)に負わせています。
つまり、工事現場全体での安全衛生管理は元請負人の責任である、と考えているのです。
労災保険は労働基準法の補償義務を担保する保険ですから、労災保険に係る労働保険関係も、下請分を一括して元請負人で成立します。これが徴収法の請負事業の一括です。
安全衛生管理は元請事業者の責任で、災害補償責任も元請事業者が負うなら、作業現場での下請事業者に対する安全衛生上の指揮命令は、元請事業者が行わないとおかしいでしょう?
それをするために、特定元方事業者(元請事業者)は統括安全衛生責任者(及び統括安全衛生責任者)を選任し、それらと連絡を取る責任者として下請事業者は安全衛生責任者を選任するのです。
造船業については枠組みが違いますが、請負に関係する重大な業務災害が多いため、建設業に近い安全衛生管理体制が、請負での作業現場で求められています。
テキストを丁寧に読み込むことはもちろんですが、口述講義をしっかり聴いていますか?
特に初学者の場合、テキストだけで制度趣旨を理解するのは難しいです。
どこの受験対策校でも、口述講義では、詳しくはなくても趣旨を理解できる内容は話されるはずですので、もし、口述講義をあまり聞いておられないようでしたら、しっかり聴いてください。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2020-12-27 15:01:40