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労災保険法/遺族補償年金前払い一時金
500505 2020-12-30 12:49:31
転給により受給権者となり、前払い一時金を請求する場合(先の者は請求していない)、請求できる期間はどのように考えるのでしょうか。
転給により受給権を得てから一年ですか?
それとも、最初の者に支給決定通知があった翌日から一年ですか?
転給が新たな支給決定となるのかどうかがわからなくて生じた疑問です。
よろしくお願いします。
遺族補償年金の転給による受給権は、「すでに支給決定された遺族補償年金の基本権の承継者たることの確定を受ける権利」(S41.1.31基発73号)と解されています。
遺族補償年金の新たな基本権の発生はありません。
このため、前払一時金が請求されていない場合、労働者の死亡の日の翌日から2年間(消滅時効)で、かつ当初の受給権者の遺族補償年金の支給決定があった日の翌日から1年間(除斥期間)は、転給を受ける者であっても前払一時金が請求できます。
なお、この通達は通勤災害の給付が始まる前のものなので、通勤災害に言及していませんが、通勤災害でも同じです。
前回のご質問は、労災保険において、多くの受験生の方がきちんと学習していても引っかかりやすい箇所のご質問でしたが、今回のご質問は、受験で必要な範囲を少し外れているように思います。
私は、社労士受験(特に択一式)のINPUTは、基本テキストと口述講義で十分だと思っていています。
INPUT教材は、受験に必要な事項を精選し、不要な部分を切り落とした受験のための「武器」です。
出題の可能性が低い事項が「載っていない」ことは武器としての長所です。
「載っていない」ことを考えるのは、ご自身が選んだ武器の長所を殺すことになります。
また、学習初期~中期に浮かんだ疑問の多くは、テキストが読めていなかったり聞けていないことで起きることが多く、疑問の箇所を読み、聞いていても、読めていない、聞けていない場合や、用語の定義等、より基礎的な知識が抜けている場合が多いのです。
しっかり学習されている場合の疑問も、ご自身がいま居る場所の構造が分かっていないことから生じるものが多く、学習を積み重ねて視点が高くなれば自然に解決するか、あるいは受験対策として解決不要であることに気づくことが多いのです。
このため、学習中に起きた疑問は、十分にテキストを読み返し、口述講義を聞き直して解決しなければ、とりあえず封をして前に進めば良いと思っています。
そこには無い「知りたいこと」は、合格後にご自身でゆっくり調べられることをお勧めします。
それが、合格に対して、結局近道だと思うからです。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2020-12-30 18:25:38
ご回答をありがとうございました。
受験範囲からは逸脱した質問だったようで、すみませんでした。
にもかかわらずお答えくださり、ありがとうございました。
転給は新たな基本権の発生ではないとのこと、とてもよく理解できました。
500505 2020-12-30 20:33:47
そうですね、
まだ2回しか質問を受けていませんが、今の質問者の方には、「疑問が起きた、解決しなければ。」という姿勢がみえます。
私自身もそうでしたし、起きた疑問を片っ端から潰しながら学習を進めていました。
ですから、そうしたい気持ちは理解できます。
でも、そういった学習方法には危険と無駄がとても多いことは、自分自身の経験から言えます。
学習中の疑問は、あなたの目の前にあって、でも見えていない壁が姿を現したときですから、テキストを広い範囲で丁寧に読み返し、口述講義を聞き直す必要はあります。
でも、そこに載っていなかったり、解決できないときは、取りあえず封をして前に進んだ方が良いと思います。
受験のために解決が必要な疑問であれば、学習が進み過去問に精通する中で解決するのが普通ですし、仮に解決しなくても、対応方法が納得できる形で見つかるはずです。
対応不要や保留のまま、というのも対応方法のうちですが、テキストと過去問を中心として合格に必要な学習が十分進めば、その状況に納得できるようになると思います。
まずは合格です。
時節柄、体調にも気をつけて、根気よく学習を進めてください。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2020-12-30 20:52:45