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労災保険法/傷病補償年金の給付基礎日額
500505 2021-01-05 17:40:18
傷病補償年金の給付基礎日額は、休業給付基礎日額を用いるのでしょうか。
それとも年金給付基礎日額を用いるのでしょうか。
傷病補償年金は休業補償給付が置き換わるもの、とのことで休業給付基礎日額だと思っていましたが、ふと、年金の形式を取る以上年金給付基礎日額に変わるのか?と思いまして。
給付基礎日額の説明のあたりも見返しましたが、特に記述がなく判断がつきません。
よろしくお願いします。
先日のご質問で書いた2回目のコメントの一部を再度書きます。
学習中の疑問は、あなたの目の前にあって、でも見えていない壁が姿を現したときですから、テキストを広い範囲で丁寧に読み返し、口述講義を聞き直す必要はあります。
でも、そこに載っていなかったり、解決できないときは、取りあえず封をして前に進んだ方が良いと思います。
受験のために解決が必要な疑問であれば、学習が進み過去問に精通する中で解決するのが普通ですし、仮に解決しなくても、対応方法が納得できる形で見つかるはずです。
対応不要や保留のまま、というのも対応方法のうちですが、テキストと過去問を中心として合格に必要な学習が十分進めば、その状況に納得できるようになると思います。
上記の理由で今回のご質問には、私は答えません。
今、解決したいと思われるなら、法8条の2と法8条の3の条文を読んでください。
そこに書かれているままです、とだけ申し上げておきます。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2021-01-05 19:45:39
ご回答ありがとうございます。
テキストに載っている条文は読み返しましたが、新たな気づきはありませんでした。
このような場合は放置すべきとのことですが、こういった場合にこちらで質問できるのが最大のメリットだと思って本教材を使わせていただいております。
ですので、他の方からのご回答を待ちたいと思います。
どなたかお分かりになる方、よろしくお願い致します。
500505 2021-01-05 21:24:06
うーん、気付きがないはずはないのですが・・・
法8条の3には「年金たる保険給付」とあったでしょう?
もし、この年金たる保険給付に傷病補償年金を含まないとするならば、それをどうやって条文から判断するのですか?
どこかに何か書いていなければ、判断できないですよね?
テキストに、例外は書かれていましたか?
無かったはずです。
私がテキストは余計なことを書いていないことが武器だからそれを信じてください、と、言うのはそういうことです。
ご自身で考えを巡らせることは良いことですが、テキストの内容がその考えに合わないなら、まずはテキストにあることを素直に受け入れてください。
はっきり「こうだ」と書かれていなくても、書いてあることを上記のように素直に受け止めれば判断できるはずです。
前に給付基礎日額の件でお答えした、日数の差し引きではなく、金額の差し引きであることも、おそらくテキストには書いてあったはずで、それを読み取れていないだけのはずです。
私が質問者の方に気づいていただきたいのはそこです。
今回のご質問に答えるなら1行で済みます。
とても簡単で、誰でも答えられますし、いろいろ説明するより、ずっと楽です。
でも、私はそうしたくありません。
テキストを自力で読み取れるよう訓練するのが受験勉強だと私は思うのです。
他人から釣った魚を貰うより、自分で魚が釣れるようになる方がずっと良いでしょう?
私が言っているのは、そうなるために、今は我慢して学習を進めてください、と、言うことです。
傷病補償年金は、休業補償給付を年金化したものですが、長期間傷病が治らない状態で、重度の障害の状態にある者ですから、治ゆした場合に障害補償年金の受給権者になる可能性は非常に高いのです。
つまり、傷病補償年金には、障害補償年金の先行給付の側面があります。
でも、こういったことは、学習中に後から気づいて「ああ、そうなのか、納得」となる方が良いのです。
繰り返しますが、まずは、テキストをしっかり読み、口述講義を聞いてください。
最初は、いくら頑張っても読めていない部分、聞けていない部分があります。
失礼ながら、今の質問者の方もそうだと思います。
しかし、学習が進み、過去問と往復するうちに、「ああ、そうか」になります。
読んだけど気付きがないのは、書いていないのではなくて読めていないだけか、あるいは全体像が分かっていないだけの場合が多いのです。
時間を掛けて学習を繰り返し、だんだんと分かってくるようになるのが受験勉強だと思います。
なお、注意事項を読んでいただけば分かりますが、ここは社労士受験に関することであれば誰でも質問でき、誰でも回答できる場です。教材の選択はこの場の利用とは関係ないと思うので、念のため。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2021-01-06 01:49:14
法8条の3は表組みで記載されており、休業給付基礎日額については休業補償給付等に、年金給付基礎日額は年金たる保険給付に読み替えるようにと書かれています。
休業補償給付「等」となっているため、悩みました。
傷病補償年金が「休業補償を毎度毎度請求するのを簡便にするために年金形式にしたもの」とのことだったので、純然たる「年金たる保険給付」ではなく、その「等」に入る、と考えられたからです。
もちろん一方で「年金たる保険給付」でもあります。
それで、どちらなのだろうと迷ったのです。
どちらであっても理解のできない話ではないので、「年金給付基礎日額ですよ」と教えていただければ、そちらの考え方を正しいとするまででした。
ですので「一行で済む」回答をいただけたら納得できたと思います。
また、教材の選択についてですが、教材のセールスポイントとしてこちらで質問ができることが挙げてあるのです。
つまり、山川予備校としては質問することは悪いこととは考えていないわけですよね。
そして、私は質問できるからこちらの教材を選びました。
なのに「質問せずに放置しろ」と言われたら、何の為にこの教材を選んだのかという話です。
山川予備校の用意した制度に則って質問しています。
個人のお考えを書くのは自由なのでしょうが、それにより他の方からの回答が得られなくなるのは困ります。
放置すべきとのお返事でしたら、ご回答は差し控えていただきたいと思います。
しかしながら今回の「年金たる保険給付と考えるしかないでしょう?」という回答にはお礼申し上げます。
これにより理解できました。
500505 2021-01-06 15:14:53
> 休業補償給付「等」となっているため、悩みました。
> 傷病補償年金が「休業補償を毎度毎度請求するのを簡便にするために年金形式にしたもの」とのことだったので、純然たる「年金たる保険給付」ではなく、その「等」に入る、と考えられたからです。
私は、「今、解決したいと思われるなら、法8条の2と法8条の3の条文を読んでください。」と書きましたよね?
法8条の2には「休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という」という意味のことが書いていませんか?
つまり、休業補償給付等といえば、「休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付」のことです。
傷病補償年金が、どこに関係するのでしょう?
それでも「テキストに書いていない」と言えるのでしょうか?
もう一度言いますが、テキストが読めていないようですし、口述講義が聴けていないようです。
前回のご質問もそうでしたが、質問者の方は、ご自身の頭の中で、疑問を作り上げておられます。
テキストに書いていないと思われること、口述講義で言っていないと思われることを、深読みして考えておられます。
そして、その疑問を尋ねてこられます。
だから、私の答えは「テキストを読んでください。口述講義を聴いてください。」です。
いま、起きている疑問は、過去問に当たり、テキストと往復するうちに自然に消化されます。
私は、合格のために、今あなたがするべき一番大切なことを書いています。
私は、質問者の方の最初のご質問の時には、何も言わずに詳しく回答しました。
正直言って、詳しく回答するのは私は好きですし、「なぜ?」を説明するのも大好きです。
しかし、重ねて質問を受けるうち、「この方が今すべき事は、質問ではないな」と感じたのです。
これは過去に10年間、大手受験対策校で講義をし、大勢の受験生の方を見てきた者としての考えです。
再度書きますが、ここは社労士受験に関することであれば誰でも質問でき、誰でも回答できる場です。教材の選択はこの場の利用とは関係ありませんから、やま予備を選ばれたことと、質問広場の利用には関係が無いと思います。
ここを利用すると言うことは、誰とも知らない赤の他人の、知識と時間と労力を借りることであることは、ご理解ください。
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poo_zzzzz 2021-01-06 16:06:14
その他の勉強法を取られている方も利用できるようですが、主には山川の教材を使っている人の利用を念頭においているのではないでしょうか。
あなたのご回答中にある「口述講義をよく聞いて」からもそれが見て取れます。
その他の勉強法の方を念頭に置いておられたら「口述講義をよく聞いて」とはおっしゃらないはずでしょう?
書籍のみで学ばれる方もいらっしゃるのですから。
先ほども書きましたが、山川予備校はこちらで質問できることを「ウリ」にしておられます。
それに則って質問しているのですから、邪魔されると山川予備校を選んだ意味がありません。
ストレートにご回答いただけないなら、ご返信は差し控えていただきたいと思います。
500505 2021-01-06 16:05:58
口述講義をよく聴くのは、どこの教材を使う場合でも基本ですよ。
通信や独学の教材で、口述講義が付いていない教材があるのは知っていますが、私にはその利用が考えられません。
社労士試験はそんなに甘くありません。
私は、あなたの質問を止めることはできません。
同じように、質問者の方は私の回答を止めることはできません。
テキストが読めていない、口述講義が聴けていないと思ったら指摘しますし、受験対策として今すべき質問ではないと思えばそれも指摘させていただきます。
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poo_zzzzz 2021-01-06 16:14:57