ニックネーム | *** 未ログイン ***
労働保険徴収法/保険関係成立届の提出先について
8head 2021-01-05 20:30:21
ヤマ予備の受講生ではありませんが、書籍にあった以下のような説明について質問させてください。
「保険関係成立届(有期事業、労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業及び二元適用事業に係るものを除く。)は、
健康保険及び厚生年金保険の新規適用届又は雇用保険の適用事業所設置届と併せて統一様式により提出する場合には、
年金事務所又は所轄公共職業安定所長(【雇用保険に係る保険関係のみ成立している事業の事業主】については、
年金事務所又は【所轄労働基準監督署長】)も経由することができます。」
質問したいのは【】の部分で、雇用保険に係る保険関係のみ成立している事業に関しては、原則は公共職業安定所長が事務を所轄するものかと思いますが、
保険関係成立届の提出先が労働基準監督署長になるのはどのような考え方によるものでしょうか?
該当書籍は『2021年度版 比較認識法で社労士マスター 択一対策編』です。
特定の出版物の記述方法をこの場で論じることは適切ではないと思うので、疑問に思われるのでしたら当該書籍の出版社にお尋ねください。
なお、問い合わせされる前に、
① お尋ねの書籍の、お尋ねの箇所を、少し前に遡って、そこから「通して」しっかり読み直すこと。
② 徴収則78条1項及び2項の条文をしっかり復習し、それが受験テキストでどう書かれているかを確認すること。
を行われることをお勧めします。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-01-06 01:03:23
ありがとうございます。
出版社は正誤確認以外は受け付けないスタンスだったので、正誤確認をしたところ、誤植ではないという回答でした。
徴収則78条2項二が今回の該当箇所かと思いますが、徴収則78条2項一を見たところ、
【労災保険】に係る保険関係のみが成立している事業の事業主は
年金事務所又は【所轄公共職業安定所長】に保険関係成立届を提出できる、との記載がありました。
つまりこの条文箇所で言われているのは、
雇用保険のみが既に成立→労災保険を新たに成立させるために所轄労働基準監督署長に保険関係成立届を提出
労災保険のみが既に成立→雇用保険を新たに成立させるために所轄公共職業安定所長に保険関係成立届を提出
ということでしょうか?
8head 2021-01-06 08:01:36
> つまりこの条文箇所で言われているのは、
> 雇用保険のみが既に成立→労災保険を新たに成立させるために所轄労働基準監督署長に保険関係成立届を提出
> 労災保険のみが既に成立→雇用保険を新たに成立させるために所轄公共職業安定所長に保険関係成立届を提出
> ということでしょうか?
違いますよ。
私が言った①は守りましたか?
あなたが書いておられるように、あなたの書かれている箇所は「も経由することができ」ると書いてあるのです。
「も」です。
「も」ですから、その前に「原則」があるはずですね?
先の回答で「お尋ねの箇所を、少し前に遡って、そこから「通して」しっかり読み直すこと」と書いたのは、お尋ねの箇所の「前」に「原則」が書いてあるはずだと思ったからです。
ちゃんと読めていますか?
この部分は、
(1) Aが、Fをする場合はCを経由するものとする。
(2) Bが、Fをする場合はDを経由するものとする。
(3) Aが、FをGと共にする場合は、D又はEも経由することができる。
(4) Bが、FをGと共にする場合は、C又はEも経由することができる。
という構文のはずです。
あなたのように(3)や(4)だけを捉えて論じても意味がありません。
(1)(2)があって、それを原則とした上での(3)(4)だからです。
なぜ、テキスト以外の書籍に手を出すのですか?
あなたが受験生で初学者であるなら、有害無益です。
テキストは、このあたり、うまくボカして書いてあるのではないでしょうか?
あなたが受験生ではなく、または十分に法令の訓練をされた方ならお詫びしますが、そうではないならテキストと口述講義に専念してください。
テキストや口述講義は受験に特化した「武器」です。
そのために、必要性の低い部分をそぎ落としています。
武器の長所を捨ててはいけません。
また、出版社が正誤確認以外は受け付けないスタンスであるということと、こういう場で特定の書籍の内容を論じることの是非は別です。
私は、一般論として、特定の書籍を明示してその内容を論じるべきではないと思います。
内容が誤っていた場合、この質問広場の注意書き「4,悪質な投稿について」に抵触する発言に繋がる可能性が拭えないからです。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-01-06 09:50:45
ありがとうございます。
なるほど、「も」ですね。
原則:雇用保険のみが成立している事業が保険関係成立届を提出する場合→所轄公共職業安定所長に提出する
例外:雇用保険のみが成立している事業が、保険関係成立届と併せて健保・厚年の新規適用届又は雇用保険の適用事業所設置届を提出する場合
→所轄公共職業安定所長に加えて、年金事務所または所轄労働基準監督署長にも提出できる(3か所のうちどれか1か所に提出する)
以上で合っていますでしょうか?
書籍名を明記したのは、「4,悪質な投稿について」に「「参考書名」「予備校名」を記載することは構いません」とあったため、
もし同じ書籍をお持ちの方がいれば参照いただければという意図で明記しました。
8head 2021-01-06 14:46:05
何を確認しておられるのか解りません。
「も」に気づいて、書籍を読み直されたのであれば、それであなたの理解された通りでいいと思います。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-01-06 15:52:52