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最初に教材を見ていないことをお断りしておきます。

> 事業所が週44時間の特例の対象となる場合、1日単位では8時間を超える日があり得ると考えますが、それは認められるとの理解で合っておりますでしょうか。

これは誤っています。

法66条のご質問ですね?

-------------------------------------
法32条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

第40条 --- 略 ---(特例事業所について、法32条の特例を施行規則で定めることができる委任規定が書かれています)

則25条の2
使用者は、法別表第1第8号、第10号(映画の製作の事業を除く。)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。

法66条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第1項の労働時間を超えて労働させてはならない。
② 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
③ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
-------------------------------------

週法定労働時間44時間の特例事業所の定めは、法40条の規定を受けた則25条の2による、法32条の特例です。
則25条の2には、上記のように、「1日について8時間まで労働させることができる」とありますから、週の法定労働時間が44時間の特例事業所であっても、1日の法定労働時間は8時間です。
法66条は「1日について同条(法32条)第1項の労働時間を超えて労働させてはならない。」とあり、則25条の2は法32条の特例ですが、結局1日の法定労働時間は8時間のままであり、これを超えることはできません。



お使いのテキストには、週法定労働時間が44時間である特例事業所の、「1日の法定労働時間」が8時間であることは書いていないのでしょうか?
仮に書いていないとしても、1週間の法定労働時間が44時間の事業所の場合に、その規定を理由に「1日の法定労働時間が8時間を超える日があり得る」とお考えになる理由が分かりません。
これは、例えば月-金は8時間労働で、土曜日が半日労働、日曜日が休日のような事業所を想定しています。
昭和50年代まではそういった事業所が普通だったのです。



あなたはまだ法令の考え方に慣れておられません。
また、規定に対する考え方がかなりユニークです。

これらは、悪いことではありません。
しかし、何度も書きますが、今はまだ他人に疑問を訊く段階ではありません。

ひたすらテキストを読み、口述講義を聴き、OUTPUTする。このサイクルを繰り返す段階です。
質問は、過去問を一通り当たる段階になり、テキストとの往復も十分済ませ、ご自身が学習しておられる法令の構造がある程度分かってからで十分です。



あなたは「質問するために山予備を選んだ」と書かれていますが、この質問広場はIDの登録だけで利用できるオープンな場です。
社労士受験に関することであれば誰でも質問でき、誰でも回答者になれる場です。
山予備の講師やスタッフの方が回答するための場ではないようですし、山予備の利用者が優遇される場でもないようです。
ですから、あなたが山予備の教材を選ばれたことと、この場での質問には、権利義務の関係は無いと思います。

私も、山予備の講師やスタッフではありません。
上記の主旨を踏まえ、受験される方ができるだけ早く、楽に合格されることを念頭に、私の考えで回答しています。
その視点から、受験合格のためにするべきだと思うこと、不適切であると思うことがあれば、今後も率直にお伝えします。



また、もしかすると、お使いになっているのは口述講義が付いていない教材なのでしょうか?

初学者であるなら、それはお勧めしません。
ボリュームが少なく、簡略に書かれていて、口述講義も無いテキストは、複数年の受験者が、改正部分のチェックや過去問のチェックに使うのには有用ですが、初学者がそれで合格するのは難しいと思います。
逆に、そういった教材で合格できた初学者の方を私は何人か知っていますが、皆、教材の内容を何の疑問も持たずに覚え込むように学習し、過去問との往復ができる、ある意味特殊な才能をお持ちの方でした。
そうではない方なら、口述講義があり、ある程度のボリュームもある教材をお勧めします。

あなたは、学習中に、ユニークな思いつきで疑問がわいて止められない方のようです。
多分ですが、そこは私と似ています。
私は、受験生時代、そういった疑問を講師にぶつけ「学習方法がおかしい」と言われ、意地になって労働法などの専門書を買い、ひたすら調べて疑問を潰しながら学習しました。
ですから、疑問がわく動機、それを解決したい気持ち、そのために他人に質問したい気持ちはよく分かります。

私はその多くを自力で潰して前進しましたが、でも、「合格」を考えるならとても無駄で、また危険なことをしたなぁ、と、今は思います。
今は、特に初学者の間は、テキストと、口述講義と、過去問の往復で十分だと思っています。
それで学習している法令の構造がある程度解れば、疑問はある程度消えます。
仮に疑問が残っても、解決不要であると納得できたり、法令の構造がある程度解っていますから、質問する場合のポイントも変わってくるはずです。

ある程度のボリュームがあるテキストと、口述講義と、過去問を組み合わせ、それを信じて行う学習は、なだらかな尾根を上る登山のようなものです。
せっかくそんな道があるのに、危険な崖を登る必要はありません。
また、あえて危険な崖を登るなら、ご自身でそれに必要な装備を揃え、技術を持たれるべきだと思います。

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poo_zzzzz 2021-01-08 18:14:35

ご回答をありがとうございます。

質問の仕方が悪かったのかもしれません。

週法定労働時間44時間の特例事業所の定めが、法40条の規定を受けた則25条の2による、法32条の特例である点、理解できています。
これが1ヶ月の変形労働時間制に適用されたときにどうなるのか、妊産婦についてはどうか、を考えていました。

1ヶ月の変形労働時間制が適用された44時間の特例事業所では44時間から1ヶ月の総枠を算出します。
そうすると、1日の労働時間は8時間を超えるものになってきます。

(テキストの記述としては、法定労働時間の特例として「1週44時間、1日8時間が法定労働時間」とあります。
これは「1週44時間『または』1日8時間」の意味かと思い、変形下では前者をとって、平均すると「1週44時間」が法定労働時間と理解しました)

質問したのは、これが妊産婦だとどうなるのか、です。
1ヶ月の変形労働時間制で44時間特例事業所の場合、どのような制限がかかるのかがわかりませんでした。
そもそも妊産婦には44時間の特例が適用されないということでしょうか。

もしそうだとすると、条文に1週間について「法定労働時間」を超えて働かせてはならない、とあるのがしっくりきません。

他の条文を見ると「法定労働時間」とあるものは特例44時間の適用があり、適用がない例えば1年や1週間の変形労働時間制では「1週40時間」とはっきり書いてあります。
それによって見分けるのかと思っていたのですが、それは違うのでしょうか。
(ちなみに、年少者については60条に労働時間の特例が適用されないと書かれているので迷いません)



その他、ご自身の受験生時代のことや学習法についての比喩などお書きくださっていますが、質問内容へのご回答ではなさそうですので、それらについての言及は控えます。

投稿内容を修正

500505  2021-01-08 19:04:34

やはりあなたは法令の読み方に相当な癖があります。

> これは「1週44時間『または』1日8時間」の意味かと思い

「1週44時間、1日8時間が法定労働時間」とあれば、1週間について44時間が法定労働時間であり、かつ、1日について8時間が法定労働時間である、と考えるのが普通だと思います。
前にも同じようなことを言いましたが、そうではないならそれと解る語句があるはずです。無いと判断できませんからね。



> 週法定労働時間44時間の特例事業所の定めが、法40条の規定を受けた則25条の2による、法32条の特例である点、理解できています。

これが事実であるなら、なおさら先の理解はあり得ません。

先に書いたように、法32条は、
----------------------------
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
----------------------------
であり、分かれて書かれている1項と2項が「かつ」の関係であることは明らかです。
このため、その特例である則25条の2の「1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。」も、「かつ」であることが読み取れないといけないと思います。

初学者に適切なテキストであれば、このあたりの条文は、原文に近い形で載っているはずです。



ただ、あなたの疑問点を私は理解できておらず、今回のあなたのコメントでそれが解りました。申し訳ありません。

法66条1項が読み取れていないのですね。
上に指摘した読み方の癖も、法66条1項を読み取れていないことから来ていると考えると、少し納得します。

法66条1項の趣旨は、
① 1か月単位その他の変形労働時間制がとられている事業所で、妊産婦をそれらの変形労働時間制の対象とするのはOK
② しかし、妊産婦は変形労働時間制により1日8時間又は1週40時間(特例事業所44時間)を超える時間について、労働しないことを請求することができる
という趣旨です。

同条2項の時間外・休日労働と同条3項の深夜労働も含めて簡単に言えば、就業規則や労働契約で労働を義務づけられている時間のうち、一定のものについては、妊産婦は労働することもできるし、労働しないことを請求することもできる、と、いうことです。

また、この請求は、法66条で労働しないことを請求可能なすべての時間について請求しなければならない訳ではなく、その一部については労働し、一部については労働しないことを請求することもできます。

このあたり「変形労働時間制の適用そのものを禁じる趣旨ではない」とかなんとかかんとか、テキストに解説がありませんか?



これに対して満18歳未満の者は、原則として変形労働時間制の適用そのものができません。

これは、満18歳未満の者は判断力が未熟であるため法が強制的に保護する必要があると考えているのに対し、妊産婦は自身の体調その他の判断で労働しないことを選択する(言い換えれば労働する余地を残す)のが適切であると考えられているからです。

労働時間は労働する義務のある時間ですが、同時に働く権利のある時間ですからね。



規定の読み方に癖があり、読み落としもありますが、よく考えて学習しておられると思います。
「なぜ?」と気づく力もあると思います。

でも、テキストに書いていないことを独自に理論立てて考えるのは、法令の全体像がもう少し解ってからにした方がいいと思います。
今のあなたがそれをしなければならない時は、読み落としがある、と考え、気分を変えてテキストを読み直された方が良いかもしれません。
教材の内容が分からないので、断言はできませんが・・・

教材がどうであるにしても、もう少し先に進んでテキストと過去問を繰り返すようになれば、あなたの「なぜ?」と気づく力があれば、今までの質問を含め、あなたの疑問は質問しないでも消滅すると思います。
そしてそれが「受験勉強」だと私は思います。

また、やはりあなたにはある程度内容の充実したテキストと、口述講義が必要なようです。
記述が簡略化され、コンパクトで口述講義も無いテキストは、先にも言いましたが、複数年受験者の確認用か、または法令にある程度精通し、必要に応じて法令の条文等を自在に引けるような方が向いています。

内容の充実したテキストと、口述講義は初学者の受験に必要な「武器」です。
今のご自身に必要な武器を手に入れず、それにより足りない部分を他人に頼ろうとするのは、本末転倒であると思います。

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poo_zzzzz 2021-01-08 21:46:59

ご回答ありがとうございます。

1週44時間だけでなく、1日8時間もともに法定労働時間とのことで、
妊産婦の変形労働時間制については、
「44時間特例事業所で、変形労働時間制により9時間労働とされている日でも妊産婦は請求すれば8時間までとされる」
と理解しました。


〉このあたり「変形労働時間制の適用そのものを禁じる趣旨ではない」とかなんとかかんとか、テキストに解説がありませんか?

山川予備校のテキストに書かれているのは

〝「労働させてはならない」とは、「法定労働時間を超えてはならない」ということであって、各種変形労働時間制の下で労働させることを禁止する趣旨ではない。〟

です。
私としてはこの記載に引っかかり、質問させていただいた次第です。
これにより妊産婦も変形労働時間制が適用され得るのは理解できましたが、1週44時間の特例事業所では法定労働時間は平均して1週44時間であればいいはずであり、1日8時間を超える日はどうなの?と思ったからです。
1日8時間がともに法定労働時間と言われたことで、ここについての疑問はなくなりました。

ただ、1日8時間がともに法定労働時間である、というのにはしっくりきません。

〉「1週44時間、1日8時間が法定労働時間」とあれば、1週間について44時間が法定労働時間であり、かつ、1日について8時間が法定労働時間である、と考えるのが普通だと思います。

とのことですが、私が「または」と捉えると考えたのは則25条の2第1項が、1ヶ月の変形労働時間制で使えるからです。

「1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる」

この「、」を「または」と考えなければ、1ヶ月変形で1日9時間労働の日を設けることができないのではないでしょうか。

理由は、その9時間の日も時間外労働にはならないのは、「法定労働時間1日8時間」ではなく、「法定労働時間1週44時間」の方に照らして「法定労働時間内」としていると考えたからです。
違うのでしょうか。

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500505  2021-01-09 18:11:10

> 理由は、その9時間の日も時間外労働にはならないのは、「法定労働時間1日8時間」ではなく、「法定労働時間1週44時間」の方に照らして「法定労働時間内」としていると考えたからです。
違うのでしょうか。

違います。
あなたの変形労働時間制の理解に、問題があるのかも知れません。

変形労働時間制の意味は決して難しくないのですが、きちんと学習しても気づけない場合があります。

必要であれば時間のある時に説明しますが、今は時間がないですし、ご自身で気付かれる方が良いので、とりあえず下記があなたのお考えに合うかどうか、検証してください。



◆通常の事業所
1週間の法定労働時間は40時間 かつ
1日の法定労働時間は8時間

これは良いですね?

この事業所が1か月単位の変形労働時間制を採用しており、毎月1日から末日までを変形期間にしています。

ある年に日曜日から始まる2月があったとしましょう。

日月火水木金土
休 8 6 6 6 6 休
休 8 8 8 8 8 8
休 休 6 8. 8 8 休
休1010101010 休

1か月単位の変形労働時間制の規定を守り、上記のように変形して、その通り労働させた場合、時間外労働時間は発生しません。



と、ここまで書いて問題に気付きました。

あなたのテキストには、

妊産婦にも変形労働制が使えるということですが、本人が請求した場合「1週間又は1日の法定労働時間を超えてはならない」とあります。

と、書いてあるのですか?
また、条文は書かれてないのですか?

条文がない場合、「1週間又は1日の法定労働時間を超えてはならない」では、間違いとは言いませんが、分かりにくいかも知れませんね。

私が引用した条文通りに書くか、「本来の1週間又は1日の法定労働時間」や「変形される前の1週間又は1日の法定労働時間」とする方が分かりやすいかも知れません。

変形労働時間制は、1週間及び1日で制限される法定労働時間の枠組みを、変形する制度だからです。

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poo_zzzzz 2021-01-09 21:02:08

お忙しい中ご回答くださり、ありがとうございます。

テキストには次の形で条文が載っています。

〝使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項および第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について法定労働時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない。〟

私は「法定労働時間」とあることから44時間の特例が適用になる場合もあり、さらに変形労働時間制も適用可とのことから、1日に8時間を超える日も許容されると思い込んでしまいました。

すぐ後ろに「1日について8時間」とあるのですから、44時間の特例下でも1日については8時間を超えないと理解すべきだったのに。

翻って、1ヶ月の変形労働時間制の条文には「特定された日において前条第2項の労働時間を超えて労働させることができる」とあります。
これにより1日9時間でも時間外労働とならないのですね。

逆に言うと、例を挙げかけてくださった6時間労働とされている日に9時間働いた場合、8時間を超えた1時間だけが時間外労働になるということでしょうか。

おそらくは、変形労働時間制下でも法定労働時間は8時間だとご説明くださるつもりだったのかな、と思い、こう考えてみました。

的外れならすみません。

また、お返事は急ぎません。

遡っていくつかの条文を確認しなければと思っておりますが、疑問点について自分なりにはしっくり来た感じがしています。

ありがとうございました。

投稿内容を修正

500505  2021-01-09 23:53:41

まず、「法定労働時間」とは何か?が問題です。

労働基準法にも、施行規則にも「法定労働時間」という用語は出てきません。
用語が出てこないのですから、もちろんその定義も、法令にはありません。



法が定めた労働時間、ということであれば、例えば法32条1項の「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」は、週についての法定労働時間の規定であり、これは広く使われている概念です。

この「~超えて労働させてはならない」という、「それを超えて労働させた場合に違法になる労働時間」を定めている点が、法32条が「法定労働時間」の条文である本質でしょう。

その意味で変形労働時間制を見ると、例えば1か月を平均して週44時間(特例事業所44時間)に収まるように各週及び各日の労働時間を定め、1か月単位の変形労働時間制を実施した場合、その特定された各週・各日に、48時間の週や10時間の日があったりしても、それが違法にならないのです。

法32条の2には「法32条の規定に関わらず、特定された週において法32条1項の週の労働時間又は特定された日において法32条2項の労働時間を超えて、労働させることができる。」とあるからですね。

この、本来違法である状態を、同じ法の規定で違法としないことを「免罰」といいます。

つまり、変形労働時間制は、法32条(特例事業所の場合は法40条と則25条の2)に対する免罰規定です。

変形労働時間制のルールに沿った「特定の週・特定の日」の労働時間が、法32条の週の時間、週の各日の時間を超えていても違法にしないのです。

「それを超えて労働させた場合違法になる労働時間が、法定労働時間だ」と考えるなら、変形労働時間制を適法に実行している事業所が定める「特定の週・特定の日」の労働時間が、法32条の週の時間、週の各日の時間を超えている場合は、「特定の週・特定の日」の労働時間が、その事業所のその週その日の法定労働時間になる、と、言えませんか?

法定労働時間を本質的に考えれば、私はそうなると思うのです。

私が先の回答で「変形労働時間制は、1週間及び1日で制限される法定労働時間の枠組みを、変形する制度だからです。」と書いたのはそういうことです。



しかし同時に法32条(又は法40条及び則25条の2)の1週間に40時間(44時間)、1日8時間を、無条件に法定労働時間と呼ぶ風潮は強いのです。
というか、それが一般的に正しいのです。

例えばS23.7.15基発1690号において、「法第32条の2第1項及び第32条の4の特定された日又は週とは如何なる意味か」という問いの答えが「法第32条の2第1項及び第32条の4の規定に基づき就業規則等によってあらかじめ8時間を超えて労働させることが定められている日又は1週間の法定労働時間を超えて労働させることが具体的に定められている週の意味である。」とあります。

この通達は、「法第32条の2第1項及び第32条の4」の変形労働時間制の適用が前提の通達であるにもかかわらず、明らかに法32条1項の内容を念頭に、「1週間の法定労働時間」という用語が使われています。
「40時間」と書かないのは、法40条及び則25条の2の44時間を意識しているからですね。

つまり、変形労働時間制の適用が前提の通達なのに、「40時間(特例事業所は44時間)」の意味で「法定労働時間」を使っています。
このように、特に週の労働時間を指す場合に、「法定労働時間」は、法32条又は法40条及び則25条の2の40時間又は44時間を指す用語として使われます。

私が先の回答で「間違いとは言いませんが」と書いたのは、そういうことです。行政や司法も使っている、一般的な使い方です。

ただ、先の通達もそうですが、法66条1項は変形労働時間制の適用が前提です。
変形労働時間制のもとでは、それを超えて労働させた場合に違法になる労働時間は、特定の1週間について40時間や44時間ではない場合がありますから、法定労働時間と書くと紛らわしいなぁ、と、思いました。

私としては条文を少しデフォルメして「1週間について法32条第1項の労働時間(40時間、特例事業所は44時間)」くらいに書くのが、受験生のために親切かな?、と、思います。
そう書いてあれば、そもそも今回のご質問は、なかったのではないですか?



さて、

> 逆に言うと、例を挙げかけてくださった6時間労働とされている日に9時間働いた場合、8時間を超えた1時間だけが時間外労働になるということでしょうか。
> おそらくは、変形労働時間制下でも法定労働時間は8時間だとご説明くださるつもりだったのかな、と思い、こう考えてみました。

前段は、合っています。
後段は、前段の特定された状況に限れば合っていますが、全体としては違います。
全体で見ると、後段の認識では、先の私の説明のカレンダーで10時間の日があるのが説明できません。
私は「1か月単位の変形労働時間制の規定を守り、上記のように変形して、その通り労働させた場合、時間外労働時間は発生しません。」と書いています。



変形労働時間制の法定労働時間ですが、原則は1週40時間(特例事業所44時間)、1日8時間です。
ただし、変形労働時間制の種類によっては特例事業所でも1週40時間が法定労働時間になる場合があります。

そして、変形があった週・日については、
・特定された週において原則の法定労働時間(40hor44h)を超える時間を定めた場合は、その超える時間が法定労働時間
・特定された日において原則の法定労働時間(8h)を超える時間を定めた場合は、その超える時間が法定労働時間
になります。

先に挙げた前段が合っているのはこのためです。6時間は8時間以下ですから、6時間と定めた日の法定労働時間は8時間ですからね。

例えば法32条の2の1か月単位の変形労働時間制が「特定された週において法32条1項の週の労働時間又は特定された日において法32条2項の労働時間を超えて」とあるのに注目してください。原則の法定労働時間を「超えた場合」が問題になるのです。

ですから、特定の日に10時間と定めたならば、その日は10時間まで働かせても違法ではなく、割増賃金が発生しません。
「それを超えて労働させた場合違法になる労働時間が、法定労働時間だ」と考えるなら、この日の法定労働時間は10時間ですね?

同じように、特定の週に48時間と定めたならば、その週は48時間まで働かせても違法ではなく、割増賃金が発生しません。
「それを超えて労働させた場合違法になる労働時間が、法定労働時間だ」と考えるなら、この週の法定労働時間は48時間ですね?

決して一般的な使い方では無いですが、「法定労働時間とはどういうものか?」と突き詰めて考えると「それを超えて労働させた場合に違法になる労働時間」だと思いますから、変形労働時間制の場合を考えると、私はそうなると思います。

先に書いたように、法令には法定労働時間の用語の定義が無いのです。
行政や司法の文章を読む場合は、その趣旨に合った読み方をすれば良いだけです。
テキストや、問題文でも同じだと思います。



変形労働時間制の場合の時間外労働の割増賃金は下記のように見ます(S63.1.1基発1号)。
(又は44時間)は特例事業所の特例が使える場合です。

① 特定された日の労働時間が8時間以下なら8時間を超えた時間が時間外労働
② 特定された日の労働時間が8時間を超える場合は、その時間を超えた時間が時間外労働
③ ①②で時間外となった時間を除き、特定された週の労働時間が40時間(又は44時間)以下なら40時間(又は44時間)時間を超えた時間が時間外労働
④ ①②で時間外となった時間を除き、特定された週の労働時間が40時間(又は44時間)を超える場合は、その時間を超えた時間が時間外労働
⑤ ①②③④で時間外となった時間を除き、変形期間を通じて週平均40時間(44時間)を超えた時間が時間外労働

のように、①~⑤を順に見て、時間外労働時間を確定し、その時間について割増賃金を支払います。



最後に「1ヶ月」という表記について。
「ヶ」は、カナではなく、「箇」の略字体です。
行政等の文書では使わないので、今後のために避けることをお勧めします。
社労士試験の選択式が、記述式で行われていた当時は、減点対象でした。

参考になった:1

poo_zzzzz 2021-01-10 10:44:27

「法定労働時間」が用語ではないとは、驚きました。
でも、だから場面場面で捉え方を変えないと矛盾するように感じたのかと納得もしました。

私は、1箇月の変形労働時間制では特例44時間事業所の場合、「1日平均の労働時間は8時間を超える場合があり得、はっきりとした数値を示せない以上、そちらで法定労働時間を把握することはできない。だから1週44時間のみを法定労働時間と考えるしかない」と考えていました。
用語がないのであれば、この感覚もあながち間違えていないのでは、と思いますが、そこで変形労働時間制の例を挙げてくださったことで、「ベースには1日8時間労働が法定の限界という考えがあるのだな」と思いました。
なお、10時間働く予定となっていた日に時間外労働を生じないのは、言わずもがなかなと思っていました。変形労働時間制の目的なので、さすがにここは理解できていましたので。
ただ、この規定が法定労働時間の定めの免罰規定というのには思いが至らず、なるほどと思わされました。
1箇月の変形労働時間制がなぜ就業規則への規定のみで導入できるのか、不思議だったのです。
規定自体に免罰効果を有しているからなのですね。

〉私としては条文を少しデフォルメして「1週間について法32条第1項の労働時間(40時間、特例事業所は44時間)」くらいに書くのが、受験生のために親切かな?、と、思います。

このように書いてくださっていたら迷うことはなかったと思います。
労働時間については条文を読んでもほぼ特例の対象になるのかがわからないので、そのたびにどこかに書かれていないかとあちらへこちらへ行ったり来たりする状況になっています。
今回に関して言うと、則25条の2の説明として同じ章内のフレックスタイム制の適用などについては言及があるのですが、年少者や妊産婦については触れられていません。
その中で、条文の表現が「法定労働時間」となっていれば適用アリと考えると筋が通ることに気がついたのですが、妊産婦の条文では変形労働時間制の適用と「1日8時間」の文言とで矛盾から抜け出せなくなってしまいました。

ご説明いただき、ありがとうございました。
受験生として理解すべき内容なのか、突っ込まない方がよかった内容なのかはわかりませんが、これまでしっくり来ていなかったいくつかが、すんなり理解できるようになりました。

お時間をとってご対応くださったことにも感謝申し上げます。

投稿内容を修正

500505  2021-01-10 10:41:23

回答箇所を変えたため削除しました

投稿内容を修正

poo_zzzzz  2021-01-10 11:30:14

あなたのコメントの前後に少し修正を入れました。
内容そのものは変わっていません。
むしろ、今回のあなたのコメントに合う修正かと思います。

> 年少者や妊産婦については触れられていません.

あー、これは多分気づいておられないだけです。
満18歳未満の者には法40条の適用はありません。書いていませんか?
当然、則25条の2の適用もありません。
妊産婦の場合、そのような除外規定がありません。



> 1箇月の変形労働時間制がなぜ就業規則への規定のみで導入できるのか、不思議だったのです。

これには長い歴史があります。
労働基準法は、その成立時の条文が官報に載っていません。
憲法制定前で、第1回の国会開会前に施行された法律だからです。
GHQが日本の民主化を急ぎ、労働組合法、労働関係調整法と共に作らせた法律だからです。

このため当時の条文を調べるのは難しいのですが、当時の法定労働時間は1週48時間・1日8時間までと規制されていました。
そして、同じ条文の中に引き続いて「4週間以内の期間を平均して1週間の労働時間が48時間以内である場合はこの限りではない」という趣旨が書かれていたのです。
つまり今現在の、1週1日の原則の法定休日と4週4日の変形休日と、同じような関係だったのです。
これが変形労働時間制の原初の姿です。

この4週間単位の変形労働時間制が、実務上不便だと言うことで変形期間を1か月に延ばしたものが、1か月単位の変形労働時間制です。
そのような経緯で始まっていますから、就業規則等の定めだけで行える規定になっていました。

昭和の終わりにフレックスタイム制や1年単位の変形労働時間制が制定されたときに、労働環境に与える影響が大きいので、労使協定による労使の合意が条件になりました。
しかし、1か月単位の変形労働時間制はそのままでした。

そして平成になってから、「1か月単位の変形労働時間制にも労使協定を」となったのですが、もうすでに膨大な数の事業所が就業規則だけで導入しています。
このため、使用者側からの要望で、「労使協定でも、就業規則等だけでも、どちらでも導入できるよ」という玉虫色になったのです。

まあ、他の変形労働時間制もそうですが、労使協定だけでの導入は一般的に不可能です。労使協定には規範性がありませんから、労使協定に従って労働させる根拠は就業規則等で定める必要がありますからね。



> 受験生として理解すべき内容なのか、突っ込まない方がよかった内容なのかはわかりませんが、

たまたま同時期に他の方から延長給付の質問があり、そこで私は
---------------------------------
過去問をあたり、「では、こちらはどうなのだろう」という疑問を持つのは良い事ですが、テキストを精査し、口述講義を聞き直して該当部分がないなら、それで終わりにするのが基本です。
受験教材は「受験にとって必要性の高い部分」に絞って情報を精選していることが強みの、受験のための「武器」です。
「載っていない」ことは武器としての長所です。
私の意見としては、武器の長所を殺すような学習方法は、基本的にはすべきでは無い、と、思います。
---------------------------------
と書いています。

テキストにはっきり書かれていない(あるいは書かれていて気づかない)ことも、それが受験に必要なことであれば、過去問とINPIUT教材を何度も往復する(これは必要なプロセスです)中で、自然と気づくか、気にならなくなるのが普通であり、そうであるものに時間を割くのは、無駄で有害だと思います。

これは、あなたにも何度も言った私の持論ですね。

過去問を解き、それをテキストで確認するサイクルの中で、多くの疑問は疑問ではなくなるはずなのです。
また、何を、どのように問われるのかが解ってからでないと、疑問を適切に整理することはできません。
それほど社労士試験の出題範囲は広大です。

受験対策上解決不要な疑問は多くあります。
過去問に習熟すれば、それが分かってきます。
また、ある疑問には他の多くの規定が関連することが多く、それらの全体像が解っていないと理解は難しいですし、説明する側も大変です。
このため、過去問を何度も繰り返し、その中でINPUT教材を何度も参照するサイクルが、質問よりも先だと思うのです。



しかし、今回の内容は、少し違うと思っています。
法定労働時間と変形労働時間の全体的な理解は、半年や1年の学習期間で自然に得るのは難しいと思うのです。
また、はっきり理解できれば、受験対策的にも労働基準法がとても楽になる部分だと思うので、むしろ先に知っていただきたいと思いました。

私がそう思って書いているだけなので、気まぐれに見えるかも知れませんね(笑)

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poo_zzzzz 2021-01-10 11:49:40

> >年少者や妊産婦については触れられていません.

>あー、これは多分気づいておられないだけです。
満18歳未満の者には法40条の適用はありません。書いていませんか?
当然、則25条の2の適用もありません。
妊産婦の場合、そのような除外規定がありません。

すみません、もっと詳しく書くべきだったようです。
これは気づいていました。

年少者については年少者の条文内ではっきり第40条が挙げられているので判断がつきました。
一方妊産婦の方では「○条の規定にかかわらず」の中に第40条が入っておらず、悩むこととなったのです。
則25条の2の方も確認しましたが、何も触れられていません。
「ということは特例も適用されるのだろう。そうなるとわざわざ書かれている『1日8時間』に収まらなくなる日が出てき得るけど、いいのかな」
これが今回の質問に至った経緯です。

変形労働時間制の歴史については興味深く読ませていただきました。
労働基準法の大元がGHQだったとは。
高度成長期にも労働基準法の考え方はあったのですね、驚きました。

受験対策上解決不要な疑問と解決しておいた方が良い疑問については、社労士受験に精通しなければわからない部分だと思うので、気まぐれにお答えになっているとは思いません。

総合的に説明するのに手間と時間がかかるケースがあるのは理解できますが、「一言で済みます」の場合などはそちらを回答とされれば良いのではないでしょうか。
質問者も事前にアレコレ調べて考えて投稿しているはずなので、正答のみ教えていただければ解決に繋がる、ということも少なくないと思うのです。
(お答えになる義務がないことはわかっているので、スルーされても良いとは思いますが、お答えいただけるのは助かるのでこの表現になります)

また、過去問を解くことで自ずと解決する疑問が多いとのことですが、身体的事情によりあと数ヶ月は上体を起こすことができず、過去問を解くという作業は難しいです。
できればそこまで疑問を引っ張りたくないので、おそらくまた質問することがあるかと思います。
お答えいただける範囲で教えていただけると、とてもありがたいです。

この度はありがとうございました。

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500505  2021-01-10 13:04:50

> 総合的に説明するのに手間と時間がかかるケースがあるのは理解できますが、「一言で済みます」の場合などはそちらを回答とされれば良いのではないでしょうか。
> 質問者も事前にアレコレ調べて考えて投稿しているはずなので、正答のみ教えていただければ解決に繋がる、ということも少なくないと思うのです。

回答は一言で済む場合がほとんどです。
今回も2回目の回答で書いた法66条1項の趣旨で終わりです。
でもね、それではトリビアに過ぎなくなることが多いのです。
また、それなら「テキストに書いてあるでしょう?」で、終わりでもあります。

疑問には必ず原因があります。
その原因を解る範囲で探り、適切に回答しないと、受験対策のための回答とすることは難しいと思っています。
今回、一言で済ましていたら、法定労働時間という用語の使われ方や変形労働時間との関係が掘り起こせなかったでしょう?

私は釣った魚を差し上げるのでは無く、魚の釣り方を説明したいのです。

今回の説明でも、本当に理解してほしいのは、例えば「特定された週において法32条1項の週の労働時間又は特定された日において法32条2項の労働時間を超えて」という法令上の表現が何を意味するのか?という説明から、法令の考え方、表現に馴染み、読み取る力を養って欲しいのです。

法令の条文はe-GOVで検索できます。
https://elaws.e-gov.go.jp/
リニューアルされて脱字が多いので要注意ですが(笑)

こういう説明は、今までしてきたINPUT教材への考え方や「なだらかな尾根道」の例え話に反するのですが、どうやらあなたは「なぜそうなるのか?」を誰に言われずとも考えてしまう方のようです。
私のした例え話で言うと、「崖を登ろうとする」方のようで、また、登れない方ではないような気がしてきました。

私は、あなたの規定の読み方に癖があると思ってきましたが、どうやらこれは、あなたが法令の全体像を掴んでおらず、法令の表現に馴染んでおらず、「どのように考えを進めれば良いか」を掴めていないからだと思うようになりました。

でも、だからこそ、過去問に馴染み、テキストと往復し、ある程度全体像が掴めるようになってから、疑問の解決を考えていただきたいと、これは今でも思っています。
ご自身の事情は解りますし、時間が無いという焦りも理解できますが、それでも今は少しでもINPUTを前に進める時期であり、疑問には封をした方が、トータルでの手間は少なくて済むと思います。



また、受験学習中に、テキスト等に書いてある範囲を超えて「なぜそうなるのか?」まで考えるのは、「合格」だけを考えるとリスクです。
こういったリスクは、基本的には自己責任であるべきだと思います。
そう思い、その手がかりの一つとして、法令検索を紹介させていただきました。
今回の疑問も、法66条の条文の原文を読み込むことで、解決できたはずの疑問です。



それはともかく、疑問の原因が、テキストが読めていない(読んでいても)、口述講義も聴けていない(聴いていても)ことにあるご質問が、本当に多いのです。

また「質問者も事前にアレコレ調べて考えて投稿しているはずなので」とあなたは書かれていますが、そうでもないのです(笑)
酷い質問になると、OUTPUT教材とその解説だけを見て、テキストに戻ることすらせずに質問してこられます。
問題を解いたらテキストに戻って復習するのは基本ですが、疑問が起きたときすらそれをされないのですから、まぁ、何とも・・・
ただ単に、山予備さんの教材の不備(実は不備ではない場合がほとんど)を指摘したいだけではないか?と思う質問すらあります。(山川先生かわいそう 笑)

そういう質問をされる方が、なさらなければならないのは、トリビア的に知識の断片を得ることではなく、テキストを読めるように、口述講義を聴けるようにする努力と訓練だと思います。
ですから回答は、その方がそちらに向くようにすべきだと思いますし、そういった質問に機械的に答えることは、私は受験される方のために有害だと思います。

また、受験対策校の教材が受験合格のために必要の低い情報をそぎ落とした「武器」であり、合格だけを考えるならばそれを逸脱すべきではなく、そこに書かれていないことは封をして前に進んだ方が良い、ということも「一般論として」正しいと思っています。

今後の回答も、私の独断になりますが、そういった観点から、是々非々でさせていただこうと思います。

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poo_zzzzz 2021-01-10 15:17:49

ご回答される際のお考えについて、よく分かりました。
たしかに今回は掘り下げてくださったおかげで、自分なりの解釈をしていた点がスッキリとし、全体として納得することができました。
私としてはありがたかったですが、受験勉強の効率と言われると、、、うーん、悪かったのでしょうか、微妙です。
疑問点を自分なりに解決するのも、結構な時間がかかりますから。
疑問を封じ込めてまる覚えできれば良いのだろうなぁ、とは思いますが。

やはり、これからもお手上げレベルになったら質問することになるでしょう。
是々非々はもちろんです。

また、条文のサイトをご案内くださり、ありがとうございました。
テキストの「条文」は条文そのままを挙げてあると思っていましたが、結構違うのですね。
活用していきたいと思います。

ありがとうございました。

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500505  2021-01-11 21:13:40

> 私としてはありがたかったですが、受験勉強の効率と言われると、、、うーん、悪かったのでしょうか、微妙です。
> 疑問点を自分なりに解決するのも、結構な時間がかかりますから。

ごもっともですが、私が以前から申し上げているのは、今回の疑問の解決のことだけではありません。

・ 正しい方法での学習が進行することによる、疑問の自然な消化
・ 残った疑問について、受験対策的に解決が必要と感じるかどうかの選別
・ 疑問を解決しようとするタイミング

これらの点についてです。

過去問の例を見てみましょう。
-----------------
平成19年労基5D
1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う、変形期間における所定労働時間の総枠の計算は、次の式によって行う。その事業場の週法定労働時間 × 変形期間の暦日数 ÷ 7
-----------------

ここでいう「週法定労働時間」は、法32条1項又は法40条及び則25条の2が定める週の労働時間です。
変形労働時間制についての出題ですが、やはり「週法定労働時間」と言っています。
受験対策的には、変形労働時間制の出題であっても、「週法定労働時間」とは「法32条1項又は法40条及び則25条の2が定める週の労働時間」であると解せないと、本試験の問題がうまく解けないのです。

そういった意味で、今回のご質問にあった法66条における、お使いのテキストの記述は受験対策的と言っていいかもしれません。
でも、あなたは「考えたらおかしいなぁ?」に、なったのでしょう?
本試験で使われる用語が使われていた、にもかかわらず、疑問は生じたのです。

疑問が生じるのは悪くありません。
そして疑問を持ったらINPUT教材を復習すべきです。
しかし、INPUT教材を復習して解決できないなら、疑問は先送りすべきです。
このタイミングで解決しようとするは、私は好ましいとは思いません。

法令の本来の姿や正しい理解は重要です。
しかし、ご自身が今おられる「受験の世界」で必要な理解と、法令の本来の姿や正しい理解は少し違います。
極端に言えば、法令解釈上重要な事項であっても、この15年くらいの本試験で出ていない事項はさほど重要ではありません。

これは、それ以外の範囲が「出ない」という意味ではありません。
社労士受験の出題可能性のある範囲は極めて広く、受験対策上重要ではない事項をそぎ落としてあるINPUT教材に載っている事項だけでも、なお広いのです。
理想はともかく、現実には、過去問を解き、INPUT教材と何度も何度も往復する中で、ポイントを絞り込んでいく必要がある、と、いうことです。
この絞り込みがある程度できるようになる頃には、INPUT教材の「読み落とし・聞き落とし」も減っているはずですし、離れて載っていて関連性に気づかなかった事項も理解できるようになっていますし、科目間の規定の共通性や差異の理解も進んでいます。

また、そういった反復学習の過程で、過去問にある事項が、本来の条文とはかなり違う形で出題されていることが多いことも解ってきます。
受験用のINPUT教材は、それをできるだけ反映します。
しかし、今回の法66条のように、受験対策的であるが故に、「考えたらおかしいなぁ?」と、理論的に疑問が生じるような記述が出てきます。

これは、変な例えで言えば「方言」のようなものですが、そういった方言の消化も、過去問とINPUT教材を往復する中で、意識しないでもできるようになります。
それが法令として正しい理解であるかどうかは別です。一番大切なのは、「問題が解けること」ですから。

「疑問を封じ込めてまる覚え」は、無理だと私も思いますし、効率が悪いです。
そうではなく、とりあえず疑問を先送りし、正しい学習過程を踏み、疑問の選別・消化を図ってください、と、申し上げているのです。

例えば社会に出たての新人社員が、研修マニュアルで業務の説明を受けているときに、そこで起きた疑問をいちいち質問していたらどうなるでしょう?
教官からは「そういうことは、仕事をしているうちにだんだん分かってくるから」と言われると思います。
そして、とりあえずマニュアルを修了し、OJTを受けてある程度業務を経験することを要求されると思います。
私の言っていることは、それに似ています。

今のあなたは、過去問に、何が、どのように問われたかを知らずに、起きた疑問をその都度解決しようとしています。
正しい学習方法を取り、過去問とINPUT教材を往復していれば、その過程で解決が必要な疑問は絞り込まれます。
疑問の多くは、学習過程で自然に解決するか、ご自身が受験対策的に重要とは思えなくなって興味を失い消滅します。

そのような状態にあなたがなる前に、INPUT教材で解決できない疑問をその都度解決しようとするのは、受験対策的には不要な手間であり、効率が悪いということを、私は繰り返し申し上げているのです。

そして、そういった消化・選別が終わってなお、INPUT教材や過去問の範囲で解決できない事項があり、その解決が受験対策に必要であると思われれば、他人を頼られたら良いと思うのです。



余談ですが、この連休中に、山予備の教材を使っておられる方と話す機会がありました。
その方は、山川先生の口述講義では、法66条について解りやすく話しておられた、と、おっしゃっていました。

「解りやすく」は人によって感じ方が違います。
また、あなたには口述講義が利用しにくい事情があるのかも知れません。

でも、キツく聞こえるかもしれませんが、受験要項の特例にある事項以外は、心身にハンディキャップがあっても、仕事や家庭に事情があっても、国家試験は斟酌してくれません。
そして、私は、過去の講師としての経験から言って、初学者に口述講義は必須だと思っています。
事情を知らない私が無理を言っているのかも知れませんが、山予備の教材とは限らず、できる限りINPUT教材と口述講義をセットで利用されることをお勧めします。

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poo_zzzzz 2021-01-12 02:34:19

法66条の講義、聞きましたよ。

聞けるお立場にあるなら実際に聞いていただくのが1番良さそうですが、正直言って、聞いたが故に余計混乱した次第です。

「条文を表にまとめてますからこちらで覚えてください」とのことで、表には「1週または1日の法定労働時間を超えて労働させてはならない」とあります。
そして、この「法定労働時間」について、講義で「1週40時間、1日8時間ということですね」とおっしゃられています。

これを聞いて私は「特例44時間の適用はないの?」となり、調べたところ適用はありそう。
だとしたら山川先生の「1週40時間、1日8時間」は一例を挙げたまでか、と思おうとしたものの、条文(テキストの)に1日については「8時間」とある。
特例の適用があれば、1日の法定労働時間は8時間を超えることもある(8時間超でも時間外労働にならない場合があるので)という感覚でしたから、「この矛盾はどうなるの?」となったわけです。


元々、「法定労働時間」とあると、特例が適用されることまで含めている、との理解でした。
加えて、年少者のようにはっきり除外されていたり、一年変形のように「1週40時間」と書かれていたらそちらを優先して考えてきました。
けれども妊産婦については、条文の表記が「法定労働時間」と「1日8時間」とが並べられていて、さらに表組みの方は「1週間または1日の法定労働時間」とあります。

私の理解だと矛盾だらけということになります。
私の理解が誤っているのかと思って質問しましたが、詳しく教えていただいた今振り返っても、やはり表記はまずいし、それを補う講義ではありませんでした。

連休に会われた方はこのあたりを把握された上で「わかりやすく話しておられた」とおっしゃられているのでしょうか。

念のため再度聞き直しましたが、この矛盾をどう整理すれば良いかについては、なにも触れられておりません。

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500505  2021-01-12 09:55:21

口述講義は過去にも聞いておられたし、また新たに聴かれたのですね。
安心しました。

では、もう一度繰り返します。

疑問が起きたときに、テキストを広く読み直し、口述講義を聞き直しても分からないことは、先送りして、INPUT学習を先に進めてください。

そういった事項に気を取られて、INPUT学習の手を止めることに、私は「良くないですよ」と、言っています。



テキストを読んで分からないことでも、口述講義を聴けば分かることがあります。
しかし分からないこともあります。
特定の事項に気を取られていたら、口述講義を聴いたためにより混乱することもあるかもしれません。
しかしそれは、おそらくはたまたまです。

私は口述講義を聴いたら分かります、とは言っていません。
受け取り方には個人差がある、という意味のことも申し上げています。

テキストだけでは初学者は難しいから、口述講義も聴いてくださいと言っているだけです。

山川先生が「1週40時間、1日8時間」とおっしゃっていたなら、説明の「法定労働時間」が法32条1項のそれを指すことは明らかですね?
これは、説明として間違っていません。
多くの方はそれで納得されると思います。

あなたは「混乱した」とおっしゃっていますが、それはあなたが特例事業所と結びつけて考えていて、その説明がされていない、というだけです。
法令は多岐にわたり、事例は多くの組み合わせでできていますから、すべての関連事項を結びつけて説明していたら、テキストも、口述講義も成り立ちません。
そうった説明の有無は、受験対策的な重要度を考えて、必要があればなされます。

法66条2項は頻出ですが、法66条1項(お尋ねの箇所)はこの15年間出題されていません。
また、特例事業所と結び付けた出題は、私の知る限りありません。
つまり、あなたの疑問は、INPUT教材として重要性が低い疑問であり、説明が無いことは、受験対策用教材として合理的です。

「そういった必要性の判断ができない」とは言わないでくださいね。
初学者は、判断できなくて当然なのです。
判断できないからといって、なんでもかんでも他人を頼って良いわけでは無いでしょう?
それは新人社員が、OJTも受けていない段階で、マニュアルにない内容の質問をするのが不適切であるのと同じです。

過去問の習熟を経ないと、必要性の判断ができないからこそ、「先送り」なのです。

テキストを広く読み直し、口述講義を聞き直しても理解できない事項として、先送りしてください。
先送りし、過去問とINPUT教材を往復する学習で、解決の必要性を判断できるようになると思います。



また、「やはり表記はまずいし」と書かれていますが、これもあなたが過去問に習熟していないから言えることです。
先に具体例で説明したように、過去問ではそういう表記があり得るのですから、法令に沿っていないという理由での非難は当たりません。
口述講義で「1週40時間、1日8時間」とおっしゃっているなら、なおさらです。
法66条の条文を見ても、「1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第1項の労働時間」であり、特例事業所のことは書いていないのですからね。



今回のあなたの疑問の本質は、
① 法32条の原則法定労働時間
② 法40条と則25条の2の例外
③ 法32条の2以下の変形労働時間制
この3者の関係が分からなかったから起きたことです。

①と③の関係は早めに知っておくほうが良いと思うので、今回説明できたことは幸いでした。
しかし、あなたの疑問の大本は、①と②の関係があやふや(解っていないとは言いません)だったことにあります。
そして、あなたも「特例の適用があれば、1日の法定労働時間は8時間を超えることもある(8時間超でも時間外労働にならない場合があるので)という感覚」であったとおっしゃっていますが、②の本質がよく分かっておられなかったことにあります。

あなたは今回、法66条1項の適用が特例事業所ならどうなるの?という疑問をもたれました。

疑問の理由は、「1週44時間ならば」→→「1日9時間があるよね?」ということです。
これは、そもそも、推論がおかしいです。

もう今では解っておられるでしょうが、なぜ、「1週44時間ならば」→→「1日9時間がありうる」のでしょうか?
1週44時間でも、月曜から金曜まで8時間で、土曜日が4時間ならば、1日8時間以内でしょう?

それに、1週40時間でも、週休3日制ならば、1日10時間労働があり得ます。
週の労働日は5日であるという法令の規定は、ないでしょう?

そこまで考えれば、
法32条の「1週40時間、1日8時間」と
法40条・則25条の2の「1週44時間、1日8時間」
の違いは週に労働できる時間の長さだけであり、1日の労働時間について差が無いと思えるはずです。

特例事業所で疑問を生じるなら、理論的には原則の法32条でも同じ疑問を生じなければなりません。
原則の法32条なら「1週40時間、1日8時間」の説明で納得できるはずでしょう?
そして枠組みは同じなのですから、それを特例事業所に広げて考えることは容易なはずです。

そこまで分かれば、疑問は解消するはずで、あとは「どの変形労働時間制で、特例事業所の44時間が使え、また使えないのか」という基本テキストにある事項に集約されます。

でも、いまのあなたは、それができる段階にありません。
これは初学者として当然のことで、あなたが悪いのではないのです。



もう一度言います。

生じた疑問は、テキストを広く読み直し、口述講義を聞き直しても理解できないならば、先送りしてください。
先送りし、過去問とINPUT教材を往復する学習で、解決し、解決しなければ、解決の必要性を判断してください。
これは特別なことではなく、受験教材を用いた一般的な学習プロセスだと思います。

そういった、一般的な学習プロセスから外れて、「生じた疑問はすぐに解決したい」と思われるならば、それは自己責任で行われるべきで、他人を頼られるべきではないと思います。
個人的に生じる疑問をすぐに解決したいなら、必要な装備も、技術も、経験も、ご自身で得られるべきだと思います。

これも重ねて書きますが、この質問広場は、やまよびの講師やスタッフの方たちが疑問に回答される場ではないようです。
また、誰でも質問できますから、ここでの質問は教材購入の特典とは考えられず、有償のものとは考えられません。

このため、ここで質問すると言うことは、誰とも知らない赤の他人の、知識と、時間と、労力を無償で借りるということだと思います。
ご自身で解決できる学習プロセスがあるなら、まず、自助努力が先、だと思います。

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poo_zzzzz 2021-01-12 11:56:33

何度も書いているのですが、伝わっていないということでしょうか。

①②③については、理解できていました。
法定労働時間という文言に定義がないというのは新たな情報で、「それならば臨機応変に考えればよいのだ」と思えるようになりましたが、それ以外の例えば変形への当てはめ方などについては、あくまでも理解の確認という形になりました。

わからなかったのは、これらが妊産婦の場合どうなるのか、です。
どうやらわからなくなった理由は、
「法定労働時間」と「1日8時間」という記述に一貫性がないこと、また講義も同様であったことが原因です。
原因がわかったことは良かったですが、その他のことについてまであれこれ言われるのは心外です。

〉疑問の理由は、「1週44時間ならば」→→「1日9時間があるよね?」ということです。
これは、そもそも、推論がおかしいです。
もう今では解っておられるでしょうが、なぜ、「1週44時間ならば」→→「1日9時間がありうる」のでしょうか?
1週44時間でも、月曜から金曜まで8時間で、土曜日が4時間ならば、1日8時間以内でしょう?
それに、1週40時間でも、週休3日制ならば、1日10時間労働があり得ます。

この段に至っては、もはや揚げ足取りに近いのではないかと思います。
1週40時間でも1日10時間労働があり得るのはわかっています。
ただ44時間の特例事業所の方が、少ない人数で事業所を回すゆえ、長時間労働になる可能性は高いでしょう?
変形労働時間制を導入するメリットもそこのところにあるはずです。
だから上のような言い回しになっただけです。

揚げ足をとってまで否定なさるのは何故なのでしょう。
質問しにくくするためでしょうか。

前にも言いましたが、回答は一言で構いませんし、回答らしい回答を書くつもりがないならスルーしていただきたいと思います。

回答がつかなければ山川予備校に「こちらで質問できると謳っているのに、回答がない」旨、文句を言うことができます。
(文句を言えるのは、教材に「質問ができる」ことを謳っていて、それを信じて買ったからです。あなたのおっしゃる「誰もが利用できる」かどうかは私には関係がないのです。)

たった1点の疑問を解決するだけのために、時間を使い過ぎました。
結論から言えば
「妊産婦にも、44時間の特例の適用はありますが、1日については8時間までしかダメです」
とのご回答をいただければ、その一回で解決でした。

私は「だから8時間の方だけ記載があるのか」と納得したと思います。

もうこれ以上のやりとりは不毛に思われます。
失礼させていただきます。

投稿内容を修正

500505  2021-01-12 13:04:55

今回あなたの書かれていることは、全く論理的ではありません。

あなたの書かれていることを繋ぎ合わせれば、山予備さんのテキストは、
1日の労働時間については「8時間」
1週間の労働時間については「法定労働時間」
で一貫しているように見えます。

1週間の労働時間が「法定労働時間」なのは、原則が法32条の1項で、しかし例外に法40条と則25条2項の44時間があるからです。
この表現は、通達等でもよく使われるやり方で、受験教材として不適切ではありません。

しかし、おそらくは、それでは受講生はわかりにくいだろうと、口述講義では40時間と言っておられるようです。
そこでは特例事業所のことは考えておられないようですが、INPUT教材としては、それで十分です。

十分である理由は、すでに説明しました。

INPUT教材は、受験対策に必要性の高い事項に特化していてよく、受験生の方が「たまたま抱いた疑問」にまで手を広げていては成立しないからです。



> この段に至っては、もはや揚げ足取りに近いのではないかと思います。
> 1週40時間でも1日10時間労働があり得るのはわかっています。
> ただ44時間の特例事業所の方が、少ない人数で事業所を回すゆえ、長時間労働になる可能性は高いでしょう?
> 変形労働時間制を導入するメリットもそこのところにあるはずです。
> だから上のような言い回しになっただけです

これは私に対する侮辱です。
私は揚げ足とりなんてしません。
あなたが「長時間労働になる可能性は高い」とご自身の判断で思われて、それによって生じた解りにくい質問に対し、私はあなたが「この方は法令を解っておられる」と信じて回答を考えなくてはいけないのですか?

「事業所が週44時間の特例の対象となる場合、1日単位では8時間を超える日があり得ると考えます」なんて法令にないことを書かれたら、「この方は法40条と則25条の2の特例の意義が解っていない」「もしかすると変形労働時間制の意義も解っていられない」と考えて、その原因を解消するための回答を考えるのは当然だと思います。



> 質問しにくくするためでしょうか。

質問しにくくしよう、とは思っていませんが、今は質問すべきではない、と、思っています。
何度も言いますが、あなたは今は、いわば新人研修を受けている状態です。
質問は、過去問と、口述講義も含めたINPUT教材との往復を重ね、「合格のために必要な学習内容」が、ある程度解ってからだと思います。



> 回答がつかなければ山川予備校に「こちらで質問できると謳っているのに、回答がない」旨、文句を言うことができます。
>(文句を言えるのは、教材に「質問ができる」ことを謳っていて、それを信じて買ったからです。あなたのおっしゃる「誰もが利用できる」かどうかは私には関係がないのです。)

それはどうぞご自由に。

ただ、質問広場の冒頭に赤字で「※教材内容や教材の配送状況など、直接学習に関係のない個別のご相談は、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」とあります。

「文句」は教材内容についてのクレームですから、質問広場ではなく、山予備の事務局にメールでなさってください。

論理的に考えて、「質問ができる」のと「山予備が責任を持って回答する」のは別のことであると、私は思いますけどね。
山予備さんとしては、「質問できる場」を運営していれば、責任は果たしておられると思います。



なお、今後も、私は機械的な回答はしませんし、時間の許す範囲で、機械的な回答を求めるご質問の放置もしません。
機械的な回答を求めるご質問であっても、疑問の原因を考え、初学者がやらなければならない学習プロセスができていないと考えれば、それを指摘させていただきます。
やらなければならない学習プロセスを経ない疑問の安易な解消は、合格のための学習にとって有害だからです。

私にはあなたのご質問は止められませんが、あなたにも私の回答は止められません。

これは、あなたのご質問を拒む意図ではありません。
口述講義を含めたINPUT教材で十分な学習をしておられ、受験に必要な事項の質問であれば、今のご質問でもストレートに答えます。
ただ、一般的な受験対策から外れていればそれを指摘しますし、INPUT教材の学習不十分だと思えばそれを指摘します。
結果として、INPUT学習が中途であり、過去問の習熟も経られていない今の段階では、ストレートな回答にはなりにくいと思います。

投稿内容を修正

参考になった:1

poo_zzzzz 2021-01-12 15:47:13



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