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雇用保険法/延長給付に関わる「指導基準」と「政令で定める基準」について
deroco 2021-01-09 16:24:28
申し訳ありません、過去同じ問題で質問投稿されていた方がいるのですが、その際は個別延長給付のみに言及で、念のため延長給付全体について伺いたく、質問させてください。
過去問雇用保険法H25_03Aで、過去に就職拒否をした者が個別延長給付を受給できるかを問われて、最初は「延長給付そのものを受けている時はNGだけど、これは延長給付に突入する前だから良いのでは?」と考え、間違えました。その後、個別延長給付を受けるには「指導基準」に適合する必要があり、その中で、延長給付受給に至る前の段階で就職や訓練受講拒否をしている人は対象とならないのだな、と納得したのですが、そのほかの延長給付の扱いが気になりました。
地域延長給付→文中に「指導基準」とあることから、個別延長給付同様の扱いと理解しました。
訓練延長給付→政令で定める基準が明示されており、この給付も、延長給付発生以前に指導や就職拒否をしていたら対象外と理解しました。
それでは、広域延長給付と全国延長給付については、延長給付発生前の段階で指導や就職拒否をしたことがある者は対象になるのでしょうか?
どちらも「政令で定める基準」となっており、テキスト上では、初回受給率や失業給付受給率などの地域的な要件のみが書かれているので、対象者の拒否歴は考慮されない、と考えて良いか、確認させて頂けますと幸いです。
私の知る限りでは、広域延長給付と全国延長給付についてそのような制限はないように思います。
念のため、
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
上記URLの「一般被保険者の求職者給付」の「第13~第16」を精査してみてください。
過去問をあたり、「では、こちらはどうなのだろう」という疑問を持つのは良い事ですが、テキストを精査し、口述講義を聞き直して該当部分がないなら、それで終わりにするのが基本です。
受験教材は「受験にとって必要性の高い部分」に絞って情報を精選していることが強みの、受験のための「武器」です。
「載っていない」ことは武器としての長所です。
私の意見としては、武器の長所を殺すような学習方法は、基本的にはすべきでは無い、と、思います。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2021-01-10 01:37:08
回答ありがとうございます。頂いたURLも拝見し、広域及び全国延長給付には、受給資格者の過去の就職拒否、指導拒否は考慮しなくて良い旨理解できました。学習についてもありがとうございます!
deroco 2021-01-12 21:51:14
> 頂いたURLも拝見し
なかなか読み応えがあったのではないですか?
お疲れさまです。
過去問を深掘りすると、迷路に入ってしまうことがあります。
テキストと見比べながら、ほどほどに・・・
ちなみにあなたが参照されたであろう過去の私の回答で、私が抱いていた疑問はまだ解消していません。
もし、気づいた事があれば、教えてくださいね。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2021-01-12 22:29:07