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労災保険法/生計維持と生計同一
500505 2021-01-17 23:08:24
遺族補償年金等で出てくる「生計を維持していた」は、他の保険法のように収入額の基準が定められておらず、生計費の全部または一部を共同計算していれば良いようです。
それならば未支給給付等に出てくる「生計を同じくしていた」と差異がないように思うのですが、いかがでしょうか。
また、そのように考えると問題ないのですが、もし別物であるなら、遺族補償年金の未支給の請求権者として「生計を同じくしていた○○」が想定されないのか不思議です。
よろしくお願いします。
うーん、択一式対策としては、
「生計維持」は「もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。したがって、いわゆる共稼ぎもこれに含まれる」
「生計を同じくする」は「一個の生計単位の構成員であるということであるから、生計を維持されていることを要せず、また、必ずしも同居していることを要しないが、生計を維持されている場合には、生計を同じくしているものと推定して差し支えない」
(共にS41.1.31基発73号)
これらを知っていれば十分で、受験対策だけでいえば、それ以上気にしてほしくないのですが・・・
しかし、私も昔講師をしていた時には、出題の可能性が低いのを承知で説明していました。
内容を覚える必要はあまりないけど、考え方を知っておいて損はないと思ったからです。
上記の通達でも「なんとなく違うな」とか、「生計維持でなくても生計同一の場合があるのだな」とか、「生計維持であれば生計同一なのだな」程度は解るはずですが、違いを「はっきりと」認識するには、他の通達(生計維持の認定基準)も見る必要があります。
生計維持の認定基準の内容まで踏み込んだテキストはあまりないはずです。つまり、受験対策上、それほど重要とはされていないのです。
かなり煩雑な内容ですから「違いが認識できる」程度に書きます。
労災保険の生計維持の認定基準は、大きく言えば「労働者の死亡当時において、その収入によって日常の消費生活の全部又は一部を営んでおり、死亡労働者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であったか否かにより判断する」ことになっています。
ただし、労働者の死亡当時における当該遺族の生活水準が年齢、職業等の事情が類似する一般人のそれをいちじるしく上回るような場合は、生計維持関係が否認される場合があります。
さらに、死亡労働者が当該遺族と同居しともに収入を得ていた場合においては、相互に生計依存関係がないことが明らかに認められる場合を除き、生計依存関係を認めて差し支えないことになっており、この場合、生計依存関係がないことが明らかに認められるか否かは、当該遺族の消費生活に対する死亡労働者の支出の状況によって判断することになっています。
(S41.10.22基発1108号、H2.7.31基発486号)←(この通達が「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していたもの」の認定基準です)
つまり、
① 原則としては「労働者の死亡により、その遺族が今までの生活水準を維持できなくなるかどうか?」が基準である。
② 死亡労働者が当該遺族と同居しともに収入を得ていた場合は、「その遺族の生活に対し、死亡労働者が支出をしていたかどうか」が基準である。
ということです。
これに対し、労災保険の未支給給付における「生計を同じくする」とは、先にも書きましたが「一個の生計単位の構成員であるということであるから、生計を維持されていることを要せず、また、必ずしも同居していることを要しないが、生計を維持されている場合には、生計を同じくしているものと推定して差し支えない。」となっています。
(S41.1.31基発73号)
「生計を同じくする」の場合、①のように労働者の死亡により生活水準が下がるかどうかは問われず、また、②の場合に死亡労働者がその労働者に支出していたかどうかも問われません。
さらに、同居の祖父母や兄弟姉妹や孫が遺族(補償)年金の受給権者になるかどうかを問う場合、それらの者の一親等の親族の有無とその親族の収入によっては、①または②を満たしていても生計維持関係が認められない場合があります。
このように、労災保険の場合も、「生計を維持」と「生計を同じくする」には違いがあります。
先にも書きましたが、認定基準の詳しい内容を覚える必要は、受験対策としてはあまりないと思います。
でも、考え方は知っていて損はありません。
それは、労災保険の遺族の給付の目的は、死亡した労働者によって、遺族が得ていた経済的な利益の喪失を補填することだということです。
その目的に合うよう遺族の範囲や年齢、生計維持の条件が定められています。
国民年金や厚生年金のように、防貧が目的ではありません。
このため、例え貧困にならなくても、労働者の死亡により経済的な利益が失われたなら原則的に給付するし、経済的な利益の喪失がないなら給付しない(正確には順位を後にする)のです。
そこが解れば、国民年金や厚生年金のような年収の要件が原則的にないことも、「生計を同じくする」との違いも理解できるはずです。
> 遺族補償年金の未支給の請求権者として「生計を同じくしていた○○」が想定されないのか不思議です。
遺族(補償)年金には転給の制度がありますよね?
受給資格者である遺族が複数の場合、その再先順位者が受給権者となり、その受給権者が失権した場合に、次順位の受給資格者が受給権者になります。
そういった制度の趣旨から言って、受給権者が死亡し未支給給付が残った場合に、転給を受ける者があるなら、その者が未支給給付を受けるのが順当です。
でも、他に遺族(補償)年金を受ける者がない場合、死亡した受給権者と生計を同じくする者の指定がないのが不思議なのですよね?
確かに、指定があっても良いのです。
ただ、指定しなかっただけです。
経緯を書きます。
これから書くことも受験対策としては重要ではないので、以下は納得できたら忘れてもかまいません。
国民年金や厚生年金の年金給付を受ける権利は、原則的に一身専属権です。
一身専属権ですから、受給権者が死亡したら、もう誰も受け取ることができず、相続の概念もないのが原則です。
しかし、裁定請求が遅れる場合もあり、支払期月が到来していない場合もありますから、「受給権者が死亡したら、一切支給しない」はキツいでしょう?
そのため、国民年金や厚生年金は、一身専属権の特例として未支給年金の規定を置いています。
特例ですから「どんな状況の誰に対して支給し得る」ということを、明確に決めておく必要があります。
しかし、労災は違います。
労災の給付は、元々は「業務災害の場合に労働基準法が定める、無過失責任を問う災害補償」であり、それを保険化したものです。
さらに1964年に国際労働機関(ILO)の条約が定められた(1974年批准)ことにより、通勤災害も業務災害とほぼ同等に扱うことになっています。
つまり、労災の給付は、元々が「災害補償」です。
災害補償ですから、受給すべき者が受給せず死亡した場合は遺産であり、民法上の相続権を持つ遺族が受け取るのが筋です。
つまり
・国年、厚年の年金給付は一身専属権だから、未支給年金を支給するために特別な規定が必要である。
・労災の未支給給付の性格は遺産だから、本来は死亡した受給権者の民法上の相続権者に支給すれば良い。
と、いうことです。
実際、昭和40年代の初頭までは、特則がある一部の給付を除き、未支給給付は死亡した受給権者の相続人に支給されていました。
しかし、昭和40年代にそれまで一時金が主であった給付が大幅に年金化されたことに伴い、労災保険の立場から「その受給権を承継するにふさわしい者」を選び、未支給給付の支給対象としたのです。
これが今の労災保険の未支給給付の規定です。
こういった経緯から、労災の未支給給付の規定は、「その限りで相続に関する民法の規定を排除するものである」とされており、「未支給給付の請求権者がない場合には、保険給付の本来の死亡した受給権者の相続人がその未支給給付の請求権者となる」とされています。
S41.1.31基発73号通達のこの部分は、受験用テキストにも載っていることが多いのですが、お手持ちのテキストには載っていませんか?
つまり、遺族(補償)年金の場合、他に遺族(補償)年金を受ける者があれば、その者が「その受給権を承継するにふさわしい者」として、未支給給付の請求権者とされました。
しかし、他に遺族(補償)年金を受ける者がいない場合、労災保険の未支給給付の規定では、その次の者は指定されませんでした。
なぜ指定しなかったかと言えば、本来の民法の相続権者が請求できるから、指定しなくても問題ないと考えられた、と、いうことです。
ちなみに、この関係は、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合の遺族(補償)一時金の行き先と似ていますが、少し違います。
これは、遺族(補償)一時金の受給順位は、労働基準法(労災保険法ではなく)の遺族補償の対象となる遺族の範囲と順位に準じているためです。
このため、子が早く亡くなった場合の孫は対象になりますが、妹が早く亡くなった場合の甥(いわゆる代襲)は対象になりませんし、曾祖父母や、対象となる遺族の配偶者(例えば妹の夫)も対象になりません。
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poo_zzzzz 2021-01-18 07:57:27
ご回答ありがとうございました。
質問の2点につき、保険法の目的や給付の性質から来ているとのこと、なるほどと、とてもよく理解できました。
また、遺族補償一時金とも合致しない点、気になっていたので助かりました。
受験対策として必要な点についても承知致しました。
ありがとうございました。
500505 2021-01-18 08:31:50
まあ、ほどほどに、ですね(笑)
ついでに言うと遺族(補償)年金は、遺族補償年金を受けることができる遺族(受給資格者)の婚姻を問題にしません。
父母や祖父母では当然ですが、高齢の兄弟姉妹の場合に婚姻していても他の要件を満たせば受給資格者(最先順位であれば受給権者)になり得ます。
ただし、受給資格者になってから婚姻すると資格を失います。受給権者であれば失権です。これは父母や祖父母でも同じです。
これは、労働者の死亡によって経済的利益が失われた(被扶養利益の喪失)状態から、新たな婚姻によって回復したと考えるからです。
子、孫、若年の兄弟姉妹が婚姻している場合は受給資格者になりません。
国年や厚年のような「婚姻していないこと」の明文の規定はありません。
婚姻により、民法の規定で成年に達しているとみなされるからだと聞いています。
労災保険は、条文が簡単すぎて困ります。
その内容に対し、法条文が異常なくらい簡潔です。
施行令や施行規則もこれをカバーし切れていません。
いきおい、通達による決めごとが多くなります。
行政が積極的にインフォメーションしてくれる部分は良いですが、細かい部分の変更はいつもヒヤヒヤします。
受験の場合はテキストを信じれば良いので、まぁ、これも、あまり関係ないですが・・・
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poo_zzzzz 2021-01-18 10:42:09
遅ればせながら、興味深く読ませていただきました。
婚姻状態の違いについては、気づいていませんでした。
確かに労災保険には、現に婚姻していないこと、とはありませんね。
保険の性質に照らすとそれぞれに納得でき、おもしろかったです。
労災保険では、54歳で障害状態であることにより受給権者となった父母等が、55歳以上で障害状態を脱した時に受給権者でなくなるのに違和感がありました。
55歳以上で受給権者になれば、ずっと受給権者なのに。
でもこれも、労働者の死亡時の状態をフォローするという点から導き出されるのかな、と思いました。
学習の面では、受給権の発生理由がなくなったから、と言い聞かせて済ませていたわけですが。笑
500505 2021-01-19 16:55:49
> 労災保険では、54歳で障害状態であることにより受給権者となった父母等が、55歳以上で障害状態を脱した時に受給権者でなくなるのに違和感がありました。
> 55歳以上で受給権者になれば、ずっと受給権者なのに。
感覚的には分かりますが(笑)
でも、一定の障害の状態として扱われるのは労災保険の障害等級で5級以上の者ですから、労働者の死亡の当時、例えば7級の障害の状態の父母が54歳であれば、遺族(補償)年金の受給資格者にすらなりません。
55歳や60歳になっても同じですし、その後に障害の状態が5級以上になっても同じです。
質問者の方が書かれている、障害の状態にあったために55歳未満で遺族(補償)年金の受給権者となった父母が、仮に57歳で7級の障害の状態に軽減し失権した場合、その時点でのこの父母の状況は、私のこの例と父母と同じですから、筋は通っています。
労働者の「死亡当時の年齢」で受給資格(または受給権)を得たなら、その後の障害の状態が関係ないのと同様、労働者の「死亡当時の障害状態」で受給資格(または受給権)を得たなら、その後の年齢は関係がない、ということです。
例えば労働者の死亡で10歳の時に遺族(補償)年金の受給権者であった子が、17歳の時に3級の障害の状態になって、そのまま18歳到達以後の最初の3月31日を迎えれば失権です。国年・厚年とは違う部分です。
質問者の方も「労働者の死亡時の状態をフォローするという点から導き出されるのかな」と言われているように、問題の本質は、続柄、年齢、障害や生計維持といった遺族(補償)年金の受給資格の有無を決定する属性が、「労働者の死亡の当時」で決まってしまう、と、いうことにあるのだと考えます。
まぁ、それなら障害の程度が軽減しても失格(または失権)させるなよ、と、突っ込んでしまいますが(笑)
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poo_zzzzz 2021-01-19 18:25:44
そう、そこです、笑
障害の程度が軽減したら失格等するのは、自活しやすくなっているからかな、と。
それなら年齢が上がっている点ではフォローが必要になっていると考えられるのに、、、と思うわけです。
でもまあ、労働者の死亡時の属性で一元的に考えるのですね、と飲み込むように納得した次第です。
500505 2021-01-19 21:23:57
法令は、その立法趣旨に従って制定され、その後の時代の変遷と課題に合わせて検討され、改正されてきました。
例えば昭和34年に公布された国民年金法の障害年金は「別表に定める程度の廃疾の状態に該当しなくなったときは消滅する」となっており、障害の状態に該当しなくなれば失権でした。
その後、3年失権制度ができ、障害不該当から3年の猶予期間が設けられ、さらに平成6年に至って、3年の猶予期間に加えて65歳未満では失権しない制度になりました。
例えば、障害基礎年金の事後重症制度が、旧法障害年金の受給権者であって失権した者に適用されないのは昔の名残です。
いったん「失権」した者に対し、その後の同じ障害の状態の変化で新たに受給権を発生させることはできないのですが、新法には旧法障害年金の受給権を包括的に扱う規定がなく、新法側から見た時に、特に明示がない限り旧法障害年金の受給権やその失権は「見えない」ため、旧法規定で失権した者の障害が、新法になってから再び悪化し障害等級に該当した場合に、この規定がないと事後重症に「見えてしまう」のでこの規定があります。
ただ、これの規定に該当する者はH6改正法附則4条等で救済されることになり、この規定は実務的意味を失っています。試験では未だに出ますが・・・
そのような改正があるなら労災保険法も、と思ってしまいますし、現に労災保険法もその制定からものすごく改善されているのですが、遺族(補償)年金における障害の扱いは改正されていません。
例えば子が受給権取得後、18歳年度末までに障害になった場合の扱いなどは、一部で問題視されていますが・・・
国民年金法にしても、上記の改善の他、障害基礎年金の子の加算についても最近になって改善されましたが、遺族基礎年金の受給権であった子が18歳年度末到達後に障害になった場合は昔のままですし、遺族厚生年金の子や孫も昔のままです。夫、父母、祖父母については新法改正で経過措置を除き障害の救済がなくなりました。
まぁ、子や孫は、20歳前傷病の障害基礎年金がありますから、20歳になれば救済されますけど・・・
法令ですからね。
課題が問題視され、議論が重ねられ、行政か議員が立法を働きかけてはじめて改正に糸口がつきます。
例えば公開されている審議会の議事録なんかを見たら「ああ、そんなとこが問題視されてるのか」とか「ああ、そういう理由で改正できていないのか」と思うことはしょっちゅうです。
もし、質問者の方が社労士会で責任のある立場につけば、何らかの働きかけをできるかも知れませんよ(笑)
でも、まぁ、こういった事は、試験の合格に必須ではありません。むしろ有害になることもあります。
合格後にゆっくり考えればいいと思います。
考えたら面白いし知れば納得できますが、いまは、ほどほどに、です。
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poo_zzzzz 2021-01-20 06:39:33
何らかの働きかけ 笑笑。
でも、なるほど。
今あれ?と思う事柄は、もしかしたら色々議論されていて、補正途上のものなのかもしれませんね。
、、、と思っておきます 笑。
そういえば、障害基礎年金。
事後重症や基準障害のあたり、受給権の発生と請求に一貫性がなくて、なんだかな〜と思ったまま放置しているのでした。
なので、とりあえず先へ進めることにします。
ありがとうございました。
500505 2021-01-20 21:12:21
> そういえば、障害基礎年金。
確かに「なぜ?」ですよね。
多くの教材では65歳の前後での扱いの違いが説明されていますが、理由がそれだけのはずは無いかな?と
私も推論はしているのですが確証がありませんし、受験の役には全く立たないので止めておきます(笑)
でも、ついでだから、その周辺の謎を増やしておきます。おみやげです(笑)
法30条の4第2項には「同日において被保険者でなかった者に限る」とあります。
初診日に被保険者(20歳未満ですから第2号被保険者)であれば、20歳前傷病として扱う必要はありませんから、妥当だと思います。
でも、法30条の4第1項には、このかっこ書きがないんです。
すると、法30条の4第1項では20歳未満の初診日に被保険者であっても、20歳前傷病の障害基礎年金の要件に該当するような気がするのです。
でも、初診日に被保険者なら20歳前でも法30条に該当するでしょう?
とても不思議です。まぁ実務では法30条の障害基礎年金として扱うのは確実ですが・・・
受験の役には立たないので、今は考えないでくださいね(笑)
合格後の将来、もし解ったら教えてください。
まぁ、法律は深い森ですね・・・
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poo_zzzzz 2021-01-20 23:24:51
別件で検索をかけに来て、お返事をくださっていたことに気がつきました。
大変遅くなり、失礼いたしました。
おみやげ!笑。
大きい葛籠でないことを祈りつつ、条文を確認しました。
本当ですね、矛盾しています。
ただ一つ思ったのは、事後重症とされるには、初診日の記録が確認できてこその、重症化ですよね。
そう考えると、事後重症を請求できるケースでは、初診日のカルテなりが残っていて、第2号被保険者かどうかがはっきりするのではないかしら、と。
逆に初診日の情報が残っておらず、第2号被保険者だったと証明できない場合に、(実際は被保険者だったとしても)せめて20歳前の障害基礎年金はもらえるように限定しなかったのが法30条の4第1項、、、
違いますでしょうか。
あと、障害基礎年金の事後重症や基準障害の扱いの違いはやっぱりよくわかりませんでした。
少し視野を広げて、老齢基礎年金との兼ね合いや先発障害が20歳前だったときなど考えてみましたが、すっきりとした説明がつきません。
こちらも何か理由があるのだろうなぁと思うとおもしろくはありますが、、、たしかに深い森ですね。
500505 2021-02-01 23:34:42