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行政庁とは「行政主体の法律上の意思を決定し、外部に表示する権限を有する機関」を言います。
行政官庁は、国の行政庁を指します。
このため、労働基準法や労働安全衛生法において行政官庁になり得るのは、厚生労働大臣、厚生労働省労働基準局長、都道府県労働局長、労働基準監督署長です。

「官庁」というと「監督署」のような入れ物を連想しますが、局長や署長といった権限行使の主体が該当します。

労働基準法で「行政官庁」という場合、その多くは労働基準法施行規則でその行政官庁が何かを具体的に定めており、例えば36協定は所轄労働基準監督署長に届け出ます。

お尋ねの労働基準法104条のように、具体的な定めが法令にない場合(施行規則が「行政官庁」と言っている場合もあります)は、解釈としては上記のどこでも良いということになりますが、現実には労働基準監督署長か、場合によっては都道府県労働局長も含むような感じになります。

このため、お尋ねの両者の場合、申告先は具体的には同じと考えて差し支えないと思います。
でも、試験には選択式もありますから、受験対策としては「同じ」ではありません。

なお、労働基準監督官が別に書かれているのは、労働基準監督官は行政機関には含まれないからです。
ただし、法103条のように、労働基準監督官が行政機関の権限を行使できる場合はあります。
逆に言うと、法103条に「労働基準監督官は、第96条の3の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる」とあることで、ああ、労働基準監督官は行政官庁ではないのだな、と、解ります。



法令は、公布施行されてまだ数年のものもありますし、明治時代から続くものもあります。
そんなに古い法律でなくても、例えば厚生年金保険法では「~した月から」と表記しますが、国民年金法では「~した日の属する月から」と表記します。
国民年金法の方が論理的ですが、だからといって厚生年金保険法の表記が改正されたりしませんし、厚生年金保険法に新たな条文が加わっても、やはり「~した月から」です。

労働基準法は、戦後の昭和22年の、まだ国会も開会していない混乱期に公布・施行されました。
そんな時期に成立した労働基準法が、申告や届出先を具体的に書かなかったことには頷けるものがあります。

労働安全衛生法は、高度成長期の労働災害の増加を受け、昭和47年に、労働基準法から分離独立しました。
労働基準法から分離独立して、しがらみがなくなった労働安全衛生法に、具体的に行政官庁名が書かれたとしてもさほど不思議ではありません。

同じようなことは法令には数多くあります。
理由を知るのは面白いですが、受験から見ればトリビアに過ぎない場合が多いので、理由を考えることはお勧めしません。
疑問を持ったら、テキストを読みなおし、口述講義を聴きなおし、そこに受験に必要な気付きが無ければ後回し、です。



> ご返信宜しくお願い致します。
この質問広場は、社労士受験の学習に関することであれば、誰でも質問でき、誰でも回答できる場です。
山予備の講師の方やスタッフの方が回答される場ではないようです。
回答義務を負う者が居ない場所ですから、「ご返信宜しく」には違和感があります。

> 初学者で基本的な質問を投稿する事も多々あるかと思いますが
私の基本的な考えは、特に初学のうちは、他人に質問する必要は無い、と、思っています。
これが、学術的な研究などであれば、また少し違いますが、あなたは社労士試験を受験しようとされているのですよね?
それであれば、今得なければならないのは「試験に合格するための知識とそれを実戦に生かす技術」のはずです。

合格のために何が必要なのかがまだ見えていない段階では、学習は疑問だらけのはずです。
それを早期に解消したい気持ちは分かりますが、初学のうちにそれを考えるのは多くの場合効率が悪いです。

テキストは受験のために必要性の低い情報をそぎ落とした、受験のための「武器」です。
「載っていない」ことは武器としての長所です。
初学のうちに、そこにないことを考えるのは、あなたが選んだ武器の長所を殺すことです。

テキストを何度も読み、口述講義を聴き、単元ごとに演習をして復習し、次の科目に進み、ある程度のところで過去問に挑みます。
過去問を解く時も、正誤に関係なく、解説で踏みとどまらずにテキストに戻り復習します。
それを繰り返す間に、テキストに載っている事項が、過去にどのように問われたのかを理解することができます。
逆に過去に本試験で問われた事項が、テキストのどの箇所(複数の場合あり)と関係するかも知ることができ、箇所と箇所との関連性の理解も進みます。

そうしていくうちに、自然と「あー労働基準法は「行政官庁」を使うんだね。だったら問題文に「行政官庁」とあったら、そこが誤の根拠である可能性はあまりないな」とか「同じ規定なのに「行政官庁」で出題された年と「所轄労働基準監督署長」で出題された年があるな、気をつけよう」とか「労働安全衛生法は申告先や届け先が具体的なことが多いね。整理しておこうか?」などのように、「やるべき事」が解ってきます。

その段階になれば、今抱く疑問の多くは解決するか、または解決不要になるはずです。
そうやって、問題を解決する力を、ご自身で養うのが受験勉強なのではないでしょうか?

疑問を抱くのは良いことです。
それを解決しようと、テキストを基本的な事項に遡って読み直し、口述講義を聴き直すのも良いことです。
それらは基礎的な力を高めます。

でも、それで解決しなければ、いまはテキストかノートに付箋でも貼って、頭に???マークを付けたまま、前に進むことをお勧めします。

参考になった:7

poo_zzzzz 2021-01-23 02:22:28

回答ありがとうございます。
理解できました。今後の勉強の参考にさせて頂きます。

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koguma1  2021-01-24 08:03:18



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