ニックネーム | *** 未ログイン ***
労働安全衛生法/使用者と事業者
koguma1 2021-01-24 08:18:09
使用者と事業者の解釈について以下の理解で、良いのでしょうか。もしかしたら細かいところの違いはあるかもしれないですが、受験上の理解として不足ないでしょうか。
労働安全衛生法では義務主体、責任の所在を明らかにするため、労働基準法の使用者(事業主、経営担当者、事業主のために労働者に関する事項について行為をなす全ての者)のような複数人に該当する言葉を用いず、事業者(法人そのもの、個人事業主)に限定している。(事業者=事業主?)そして違反行為があった時は労働基準法と同じく、事業者だけではなく、法人の代表者と人単位まで罰則は適用される。
疑問が起きたときは、あなたの目の前の見えない壁が姿を現したときです。
あなたの知識の中の欠けている、または誤っている部分を示唆している場合が多いのです。
最初にしなければならないのは、どこの教材であっても、テキストを広い範囲で読み返し、口述講義をしっかり聞き直すことです。
今回のご質問は、誤ってはいませんが、どこのテキストでも書かれていて、講師も触れている場合が多いであろう部分を、疑問とされています。
>労働安全衛生法では義務主体、責任の所在を明らかにするため
法1条に「この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための・・・ 責任体制の明確化 ・・・を目的とする。」とあります。
法2条3号に「事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。」とあるはずです。
これは条文ですから、テキストに明示されているはずです。
法の目的の一つが「責任体制の明確化」であり、その上で、「労働者を使用するもの」の内で「事業を行う者」が事業者なのです。
明らかなはずですから、回答は割愛します。
なお、条文は知っておられて、質問に書かれなかっただけなのかも知れないですが、受験対策としての理解の適否を訊かれるなら、段階は踏まれるべきであると思います。
条文を知っておられれば、疑問はないとは思いますが・・・
先に述べたように、労働安全衛生法は昭和47年に労働基準法から独立したのですが、その際に、全体の体系がより明確で具体的なものになりました。
つまり、先のご質問と、今回のご質問は、根は同じです。
(事業者=事業主?)と書かれていますが、そういった用語の差異は、労災保険法その他の科目でもあります。
そういったことも含め、INPUTを終え、過去問とテキストの往復を何度か行ううちに、「試験で正しい解答を導き出すには何を知っていて、どう考えれば良いのか?」が解ってきます。
その段階になれば、「解決不要」という判断も含め、多くの疑問は消化されているはずです。
何度も言いますがテキストは受験のために必要性の低い情報をそぎ落とした武器です。武器の長所を殺すのはお勧めできません。
これはいわば、登山で、なだらかな尾根道があるのに、あえて崖を登るようなものだと考えています。
学習方法は自由ですが、それならば、必要な装備も、技術も、知識も、経験も、ご自身で得られるべきではないでしょうか?
今回のご質問であれば、費用を掛けなくても、「労働安全衛生法」を検索するだけで、得るものはたくさんあります。
疑問の持ち方も、考え方も、良いと思います。
でも、やはり、いまはテキストかノートに付箋でも貼って、頭に???マークを付けたまま、前に進むことをお勧めします。
なお、両罰規定も多くの科目にあるので、これも全体の学習が終わってから整理してください。
追記:条数を書き間違えていました。すみません。その他、多少語句を修正・追記しています。論旨は変わっていません。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2021-01-24 12:36:02