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労働基準法/フレックスタイム制
aritsunefukugyo 2021-01-29 06:57:29
フレックスタイム制について
一部の社員(小さなお子様をお持ち方)など
業種や部署とは異なるカテゴリーの方、個人単位で
フレックスタイム制を適応させることはできますか。
変形労働制のところで、請求書担当など部署、担当
レベルでの設定とおっしゃっていたので、部署をまたぎ
労働者が選択できるか教えていただきたいです。
この質問広場は、社労士試験に関することであれば誰でも質問ができ、誰でも回答できる場です。
原則として、やまよびの講師の方やスタッフの方が回答される場ではないようです。
(1)
教材の表現等についてのご質問であれば、ここではなく、やまよびの事務局さんに問い合わせされることをお勧めします。
(2)
私も昔、受験対策校で講師をしていたのですが、口述講義はテキストを分かりやすくかみ砕くためのもので、内容を網羅することを目的としていません。
(3)
お尋ねのポイントは、ここ十数年の過去問で問われたことがありません。
択一式のインプットは、テキストと口述講義の範囲で十分です。
テキストは受験のために必要性の低い部分を削ぎ落とした武器ですから、安易に逸脱することは、その長所を殺すことになります。
学習が進み、過去問とテキストとの間を何回も往復をするようになれば、自然と分かってくることも多いですし、解決不要と納得できることも多いので、疑問が生じても、とりあえず先送りして前に進むことをお勧めします。
(4)
それでもなお、解決しようとされるなら、まず、自助努力をされるべきだと思います。
例えば、「フレックスタイム制 範囲」のような簡単な検索で、下記のような公的機関の資料が出てきます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-01-29 19:42:04
ご回答ありがとうございます。
先日山川先生の月額制の予備校に入学したばかりで
この掲示板の役割などあまり考えずに気軽に質問をしてしまいました。
資料大変参考になりました。
aritsunefukugyo 2021-01-30 06:46:08