ニックネーム | *** 未ログイン ***
国民年金法/山川答練 国年2 問2アについて
take_no510 2021-02-01 08:17:31
設問の与件から被保険者の年齢が不明なのではないでしょうか
被保険者が65歳以上の場合、特例の保険料納付要件が適用されないため、
×と判定しましたが、被保険者の年齢はこの設問の場合、考慮しなくてよいのでしょうか
(問題文を読み直し気づいたのですが、「申請全額免除の適用を受けている被保険者」との記述から設問の者は60歳以下であると判定してよいのでしょうか)
まず、教材を見ていないことをお断りします。
この質問広場は、社労士試験の学習に関することであれば誰でも質問ができ、誰でも回答できる場です。
原則として、やまよびの講師の方やスタッフの方が回答される場ではないようです。
(1)
誰でも回答できる場ですので、特定の教材の番号等に依存せず、誰にでも疑問点が分かるご質問のされ方をお願いします。
また、教材の内容・表現等についてのご質問や疑義であれば、ここではなく、やまよびの事務局さんに問い合わせされることをお勧めします。
(2)
一般論として書くと、極論ですが、択一式は「何が正しいか」を考えるものではありません。
「出題者が何を求めているか」を考えるものです。題意を取る、と、いうことですね。
本試験でも、グレーな表現や、条件の欠損は普通にあります。
(3)
本試験の択一式の多くは5者択一で、グレーな肢や、欠損のある肢が現実に出るのですから、その場合「より正しいもの」「より誤っているもの」を選ぶことになります。
その時に、その問題が受験者に何を訊こうとしているのかを考えて選ぶ必要があります。
これは一問一答では難しい面はあります。
しかし、グレーな肢や、欠損のある肢が現実に出るのですから、一問一答でも、「あ、ここ、どうなのかな?」と意識してテキストをチェックしてあなたが正しい法令の内容を理解できればそれでよく、それを問題視する意味はありません。
そもそも、一問一答式の目的は、テキストにある事項がどのように設問に反映するかを学び、学習した知識が実戦に耐えるものになるよう鍛え、整理することにあり、個々の肢で正解することにはないと思います。
また、上記の理由で、学習後期には5者択一式でのトレーニングもしておくことをお勧めします。
(4)
国民年金の保険料を納めるのは、第一号被保険者と任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者ですが、ある時点の保険料について、保険料の法定免除及び申請免除を受けることができるのは第一号被保険者としての保険料だけです。
問題文に「申請全額免除の適用を受けている被保険者」とあるのでしたら、それは「第一号被保険者」と書いてあるのと同じで「20歳以上60歳未満の者」と書いてあるのと同じです。
あなたは、「判定してよいのでしょうか?」と書いておられます。逆にお聞きしますが、その問題の被保険者が65歳以上かも知れないと考える必要性は、あるのでしょうか?
(5)
疑問が生じたときは、あなたの目の前にあるけれども見えない壁が見えた時です。
今回で言えば、「ご自身の論点にとらわれて、全体をフラットに見渡すことができていない」という「壁」だと思います。
疑問が生じたときは、まず「自分の考え方に問題があるのかも知れない」と考えて、フラットに読みなおし、テキストをチェックする習慣を付けることをお勧めします。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2021-02-01 10:08:49
ご丁寧な回答ありがとうございました
五肢択一の問題の臨み方。問題に取り組む視点をご教示いただいてありがとうございます
参考になりました
take_no510 2021-02-01 19:26:28
> 参考になりました
「参考にする」というコメントには、「参考にして、私が決める」というニュアンスがあると思います。
ですから、「こういうやり方もあるよ」というように、選択肢のあるアドバイスに対してなら「参考にします」で良いと思います。
しかしあなたは、学習や仕事の内容や考え方について、先生や先輩、上司や同僚に対面で教わった時に、「参考になりました」と、面と向かってその方に言えるのでしょうか?
相手の言うことが正しいと感じたかどうかに関係なく、相手に言われた内容が解ったなら、例えば「理解できました」「解りました」のように、言われるのではないのでしょうか?
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-02-02 08:51:11