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健康保険/特例退職被保険者に係る出産手当金について
kuri1966 2021-02-02 23:00:00
基本的なことで、すみません
特例退職被保険者に対しては出産手当金は支給されず、たとえ出産手当金の継続給付の要件を満たす者であっても、その者が特例退職被保険者となった場合は、当該継続給付は行われないということでよろしいでしょうか
傷病手当金は法附則に触れられてましたが、年齢的なことで割愛したのでしょうか
ご教示願います
これは、受験対策として意識しないで良いと思います。
法99条1項及び法102条1項により、任意継続被保険者には傷病手当金及び出産手当金が支給されません。
しかし、法104条の資格喪失後の継続給付の場合、資格喪失後に任意継続被保険者であっても、資格喪失前の保険者からの継続給付として傷病手当金又は出産手当金が支給されます。
法附則3条6項により、特例退職被保険者は健康保険法の適用について任意継続被保険者とみなされます。
しかし、法附則3条5項が「法104条にかかわらず」傷病手当金を支給しないと言っているため、当然被保険者の資格喪失後に特例退職被保険者となった場合は、法104条の資格喪失後の継続給付に該当する場合であっても傷病手当金が支給されません。
しかし、この法附則3条5項は出産手当金には触れていないのです。
その理由は私にも分かりません。質問者の方の言われる通りかも知れませんが、私はエビデンスを見たことがありません。
特定健康保険組合のサイトを見ても、資格喪失後の傷病手当金が支給されない事については触れていても、資格喪失後の出産手当金には触れていないサイトが多いようです。
私の知る中で1つだけ「資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます」とある組合がありますが(笑)
ただ、私に言えることは、健康保険法のこの部分で条文に無い事項が出題される可能性は、相当に低い、と、いうことです。
まず、基本的に、受験テキストにない事項で、過去問にも出てこない事項は、択一式の過去問対策としては気にする必要はありません。
これは、出題されない、と、いう意味ではありません。
社労士試験の出題可能性のある範囲の裾野は非常に広いので、受験対策は出題可能性の高い部分の習熟を重視すべきであり、そうではない部分は割愛すべきだ、と、いうことです。
テキストを読んで、「あれ?じゃあこっちはどうなるんだろう?」という疑問はもっともですが、それがテキストになく、口述講義でも触れておらず、過去問にもないなら、受験対策としては気にする必要はありません。
余談ですが、私は、誰に対しても、テキストと過去問の往復を十分に行い、過去問を含めた受験対策ができるまでは、INPUT学習で起きた疑問は、先送りするように言っています。
この理由も同じです。
「何に対して戦いを挑んでいるのか?」が解っていない段階で生じた個々の疑問を考えることは効率が悪く、疑問の解決は、過去問に習熟し、テキストとの突き合わせを十分に行い、「合格のために何が必要か?」が解ってからでも遅くないからです。
参考になった:5人
poo_zzzzz 2021-02-03 03:37:59
ご丁寧な回答、有難うございました
今後は、目指している方向性に則り学習して参ります
最後に一つ、「特例退職被保険者は健康保険法の適用について任意継続被保険者とみなされる」ことより、特例退職被保険者になってしまったら出産手当金も支給されないということよろしいですか(年齢的に可能性は低いですが)
よろしく、お願い致します
kuri1966 2021-02-03 21:49:38