ニックネーム | *** 未ログイン ***
国民年金法/資格喪失の時期について
kuri1966 2021-02-03 00:01:08
1.翌日喪失となる場合
「第1号被保険者又は第3号被保険者が国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき」とありますが、条文で「第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く」となっております
第3号被保険者が2回登場する等理解が出来ておりませんので、教えて下さい
2.当日喪失となる場合
「第2号被保険者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く)」とありますが、第2号被保険者が喪失・除外の両方に登場します
こちらの意味を教えて下さい
まず、教材を見ていない(聴いていない)ことをお断りします。
口述講義で触れられていませんか?
受験対策校を問わず、口述講義で何らかの形で触れそうな部分ですが・・・
触れていなければ失礼をお詫びしますが、テキストでのINPUT学習と口述講義はセットですので、疑問が起きた場合はテキストを広い範囲で十分に読み直し、口述講義をしっかりと聴いてください。
これは、INPUT学習の必須事項です。
国民年金には、「○号被保険者の資格取得・資格喪失」はありません。
例えば第2号被保険者が退職によって資格喪失の要件を満たしても、資格喪失すべき日に第1号被保険者の要件を満たすなら、起きるのは種別の変更であって資格喪失ではありません。
このあたり、テキストにははっきり書いていなくても、多くの講師は説明するはずです。
ですから、「被保険者の資格喪失」になるのは、資格喪失の要件を満たした後、第1号~第3号被保険者のいずれにも該当しない場合です。
これはうっかりすると2年目以降の受験の方でも勘違いされている場合がありますので、しっかり理解してください。
例えば第3号被保険者が、厚生労働省令による適用除外事由に該当したその日に、新たに第3号被保険者の要件を満たした場合、資格喪失そのものが起きません。
現在の厚生労働省令の内容で、これが現実に起きることは難しいような気がしますが、仮にそうであっても、厚生労働省令は将来改正される場合があり、その時に国会にかけて法改正するのは無駄ですから、法が「今現在は現実に起きることが難しい状態」を予定していても不思議はありません。
※追記注
第2号被保険者の当日喪失については、もっと簡単です。
第2号被保険者の要件は、厚生年金保険被保険者であることです。
厚生年金保険の適用事業所であるA社に使用される者が2月3日に退職した場合、厚生年金保険の被保険資格は翌日喪失であり、2月4日喪失です。
国民年金被保険者の資格も、退職日である2月3日から見れば翌日喪失であり、2月4日喪失です。
しかし、「厚生年金保険の被保険資格の喪失」の日である2月4日から見れば、国民年金の被保険者資格は当日喪失ですね?
そして、この者が、2月4日から厚生年金保険の適用事業所であるB社で使用され、厚生年金保険の被保険者となり、第2号被保険者となる場合、厚生年金保険の被保険者資格は喪失と取得ですが、国民年金の被保険者資格は、喪失そのものが起きません。
この者が2月4日に無職で、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の者であれば第1号被保険者ですから、やはり国民年金の被保険者資格は、喪失そのものが起きません。
この者が2月4日に被扶養配偶者であり、20歳以上60歳未満であれば第3号被保険者ですから、やはり国民年金の被保険者資格は、喪失そのものが起きません。
最後に、テキストは、受験のために必要性の低い部分を削ぎ落とした武器です。
このため、テキストと、それを補足説明する口述講義の範囲から安易に逸脱することは、その武器としての長所を殺すことになります。
INPUT学習中、解らない部分はテキストを広い範囲で読み直し、口述講義を聞き直す必要はあります。これは必須です。
しかし、それでも解らなければ、その疑問は先送りでかまいません。
学習が進み、過去問とテキストとの間を何回も往復をするようになれば、それが受験に必要なことであれば、自然と分かってくることが多いのです。
また、過去問とテキストを往復する間に、解決不要と納得できることも多いのです。
疑問の解決は「合格のために何が必要か?」がある程度解ってからで遅くないので、疑問が生じて、ご自身の復習で解らなければ、とりあえず先送りして前に進むことをお勧めします。
※追記注
この部分の条文(法9条4号)は、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。」となっています。
この「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」と「この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」は、別の要件です。
そして、現行のこの規定で第3号被保険者が除かれているのは、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」になったときに、その者が第3号被保険者である場合は資格喪失しないためです。
第3号被保険者が「この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき」に、第3号被保険者に該当する場合のことを想定して、「第3号に該当するときを除く」と書いているのではないと思います。
しかし、それを明確に分別する文言(法9条本文かっこ書きの中のかっこ書きにあるような文言)がないのです。このため、今現在でも、質問で書かれている記述も誤りとは言い切れないと思います。
また、今後、当該厚生労働省令に第1号被保険者限定の要件が加わらないとは誰も断言できないのです。
当該厚生労働省令に第1号被保険者限定の要件が新たに加わった場合、第3号被保険者が当該要件に該当しても資格喪失しませんからね。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-02-03 12:09:47
丁寧なご回答、本当に有難うございました
何分 、参考書のみで学習しており、本当に苦労しております
今後、何らかの追加手段を講じる必要性を切に感じました
何か良い方法がございましたら、教えて下さい
最後に一点だけ、教えて下さい
ご回答に『「○号被保険者の資格取得・資格喪失」はありません。』とありましたが、第9条第2項の「日本国内に住所を有しなくなつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)」の()書きの時は、喪失・取得の理解でよろしいのでしょうか
何度もすみませんが、よろしくお願い致します
kuri1966 2021-02-03 13:34:31
> ご回答に『「○号被保険者の資格取得・資格喪失」はありません。』とありましたが、第9条第2項の「日本国内に住所を有しなくなつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)」の()書きの時は、喪失・取得の理解でよろしいのでしょうか
あーそうですね・・・
----------------------------------------
国民年金には、「○号被保険者の資格取得・資格喪失」はありません。
例えば第2号被保険者が退職によって資格喪失の要件を満たしても、資格喪失すべき日に第1号被保険者の要件を満たすなら、起きるのは種別の変更であって資格喪失ではありません。
このあたり、テキストにははっきり書いていなくても、多くの講師は説明するはずです。
ですから、「被保険者の資格喪失」になるのは、資格喪失の要件を満たした後、第1号~第3号被保険者のいずれにも該当しない場合です。
これはうっかりすると2年目以降の受験の方でも勘違いされている場合がありますので、しっかり理解してください。
----------------------------------------
先に書いたこれは言い過ぎですね。
資格の喪失・取得になる場合はあります。
順に説明します。
(1) 国民年金第1号被保険者が厚生年金の適用事業所である会社に入社することになり、いきなり海外支店に赴任し、日本国内に住所を有しなくなったその日から勤務する場合。
その日に第1号被保険者の資格を喪失し、同じ日に第2号被保険者の資格を取得します。(法9条本文かっこ書き)
(2) 厚生年金保険被保険者であって国民年金第2号被保険者である者が、日本国内に住所を有しなくなったとき。
何も起きません。(法9条2号かっこ書き)
(3) 第3号被保険者が、日本国内に住所を有しなくなったとき。
何も起きません。(法9条2号かっこ書き)
上記(2)(3)は何を言っているんだろう?と、思われますよね(笑)
「日本国内に住所を有しなくなったとき」が適用されるのは、第1号被保険者だけだろう?、と。
しかし、条文を見ておられるようですから、法9条全体を見渡してください。
法9条本文には「第7条の規定による被保険者」とあるだけで、下記の△号を○号被保険者に適用する、とは書いていないでしょう?
法9条本文は強制被保険者全体を対象に書かれています。
そして、例えば法9条2号は「第7条第1項第1号に該当する者が」とは書いていないでしょう?
法9条3号について「第7条第1項第1号又は第3号に該当する者が」とは書いていないでしょう?
法9条6号について「第7条第1項第3号に該当する者が」とは書いていませんね?
つまり、法9条1号から6号は、強制被保険者全体を対象に書かれています。
ですから、法9条2号の「日本国内に住所を有しなくなったとき」も、強制被保険者全体に対する条文です。
しかし、これが適用されるのは第1号被保険者だけですよね?
ですから、(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)と書いて、適用を第1号被保険者に絞っているのです。
つまり法9条2号~6号のかっこ書きは、「この条文は○号被保険者には適用しない」と言っているだけです。
法9条は強制被保険者全体に対する条文であり、その各号が特定の種別に適用されない場合があるだけだから、受験対策的に「○号被保険者の資格喪失はない」と考えて欲しいのです。
テキストはこれをあらかじめ第1号~第3号被保険者に仕分けて書いてあるのです。
だから「○号被保険者の資格喪失」があるように見え、逆に混乱します。
このあたり、難しい部分です。
仕分けたりデフォルメして書かないと理解しにくいし、かといって問題文は結構条文の表現を使いますから、あまり条文から離れられないのでね。
これも私が疑問の先送りを進める理由の一つです。過去問に習熟すると、正確な理解はできていなくてもこのあたりのテキストの表現に対する違和感は少なくなるからです。
さて、するとね、喪失の理解は面倒なことになります。
(a) 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときに、第1号被保険者に該当する場合は、法9条5号かっこ書きにより資格を喪失しないように見えます。
(b) 被扶養配偶者ではなくなったときに、第1号被保「その時点で険者に該当する場合は、法9条6号かっこ書きにより資格を喪失しないように見えます。
各号のかっこ書きを「その時点で第1号被保険者に該当すれば除く」ではなく、「喪失事由該当前から第1号被保険者に該当していた場合に除く」と解すれば資格喪失ですが、厚生年金保険の被保険者がその資格喪失前から第1号被保険者である事はあり得ないでしょう?
百歩譲ってかっこ書きを「喪失事由該当前から第1号被保険者に該当していた場合に除く」と解してみましょう。
しかし、実務書類では(a)の場合は資格取得として扱われ(つまり資格喪失が起きている)、(b)の場合は種別の変更として扱われます。この差が説明できません。
これ、受験対策として説明するような内容ではないでしょう?
だから、「被保険者の資格喪失」になるのは、資格喪失の要件を満たした後、第1号~第3号被保険者のいずれにも該当しない場合だとざっくり説明してしまいました。
ただ、第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときは、例えその日に第2号被保険者又は第3号被保険者に該当しても、法9条本文かっこ書きと法9条2号により資格喪失です。
これは実務書類でもそうあつかわれているので、不適切な説明でした。申し訳ありません。
ただね、この場合も法9条2号かっこ書きを「その時点で該当すれば除く」と解すれば資格喪失になりません。
でも、そう考えると法9条本文かっこ書きと矛盾するんです。説明に苦しみます。
ぐちゃぐちゃ書きましたが、でもね・・・
受験対策としてみるなら、テキストに書いてあるままで良いんです。読んで解らなくてもね。
何度か丁寧に読んで解らなければ先送りです。
ある程度学習が進み、過去問とテキストを何度も往復し、過去問に習熟し、テキストとの対照がしっかりできるようになれば、理解できるか、理解できなくても対応できるようになります。
受験対策はそれでいいのだと思います。
なお、初学者であれば丁寧な口述講義は必須だと思います。
丁寧な口述講義が付属した、しっかりした内容のテキストの利用をお勧めします。
初学から参考書だけで合格できた方を私は複数知っていますが、いずれも「理解力がある」というより「書かれていることをそのまま受け入れられる」方で、そしてそれをそのまま過去問演習に生かせる方でした。
疑問が起きたときにどうしたのかと訊くと、それほど疑問は感じなかったという返事でした。
これは、かなり特殊な才能だと思います。初学からテキストで学習するには、そのような才能が要ると思います。
一般的に言って、まとまった参考書は、2年目以降の方が法改正のチェックに使うものだと思います。
よくできたテキストと口述講義、そして過去問の範疇で行う学習は、社労士受験において、いわばなだらかな尾根道を上る登山のようなものです。
退屈かも知れませんが、安全で、誰でも山頂を目指すことができます。
そして、その間に起きた疑問は、過去問とテキストとを何度も往復し、対照がしっかり取れるようになるまでは先送りです。
そんな道があるのに、それらを逸脱した学習方法を採られるのは、いわば尾根道を捨てて急峻な崖を登ったり、滝のある沢を遡るようなものです。
学習方法は自由ですが、もし、テキストと口述講義、そして過去問の範疇を超える学習を目指すのなら、そのために他人を頼るべきではないと思います。
崖や滝を登るために必要な装備も、知識も、技術も、経験も、ご自身で用意されるべきである、と思います。
結果として、社労士受験の学習の初期において、他人に何かを訊く必要はほとんど無いはずだ、というのが私の考えです。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2021-02-03 16:22:36