ニックネーム | *** 未ログイン ***
国民年金法/未支給年金について
kuri1966 2021-02-14 21:46:07
細かいお話しで恐縮です
法19-2にて「被保険者又は被保険者であった者の子」につき、子の定義として「妻の遺族基礎年金の支給要件となるか、又は加算額の対象となる子」となっておりますが、思うに「又は」との文言の解釈に詰まっております(配偶者は、子があることが要件ですので)
取り敢えずは先送りにしておりますが、ご教示頂ければ幸いです
よろしく、お願い致します
疑問が生じたら、テキストを広く丁寧に読み返し、口述講義を聞き直してください。
遺族基礎年金の支給要件をきっちり学習し直したら、疑問は解けるはずです。
細かいどころか、遺族基礎年金の支給要件の、基礎的で重要な部分に関する疑問です。
被保険者又は被保険者であった者が死亡し、配偶者のみが残された場合、その配偶者は遺族基礎年金の支給要件を満たすことができますか?
また、配偶者に対する遺族基礎年金の額は一定ではありませんが、この額は何によって定まりますか?
テキストでは未支給年金が、遺族基礎年金の支給要件より先に出てくると思います。
もし遺族基礎年金の支給要件の学習前にこの質問をしておられるなら、他人に質問する姿勢として論外だと思います。
また教材に「妻の遺族基礎年金の支給要件となるか」と書いてあるのなら、その部分は平成26年の法改正を反映していません。
もともと法19条2項は「死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、同項に規定する子とみなす。」とあるだけで、この「死亡した者」が誰であるかは出てこないのですけどね。
この「死亡した者」は、被保険者又は被保険者であった者が死亡したときに、「配偶者」として遺族基礎年金の受給権者となった者を指します。
これは書いていなくても遺族基礎年金の受給権者の要件を理解し、法19条2項の文脈を辿れば解るのですが、テキストは受験生に解りやすくするために、この「死亡した者」を指して「配偶者」と書いてある場合があります。平成26年3月までは夫が遺族基礎年金の受給権者になることができなかったので、この「死亡した者」は「妻」でした。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2021-02-14 23:59:50
丁寧なご回答、有難うございました
確かに市販テキストには妻と書かれておりましたが、
全体を見直せば解決可能な事象でした
今後とも、よろしくお願い致します
kuri1966 2021-02-15 11:41:47
そうですね。
もし、単純に「又は」の用法が疑問なら、下記を読んでみてください。
なお、このスレッドは「又は」と検索するだけで出てきます。
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=3858
poo_zzzzz 2021-02-15 12:06:27