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労災保険法/特別加入
aokisan 2021-02-15 17:08:14
過去問H24-05Dの解説に
労働組合の非常勤役員は当該労働組合の労働者とはみなされないが、労働組合の常勤役員は当該労働組合に使用される労働者とみなして取り扱うこととされているため、設問の労働組合は適用事業所となる可能性があり、当該労働組合の非常勤役員は中小事業主等の特別加入の対象となる可能性がある
とあります。
3点確認させてください。
①前半部分は、常勤役員が特定作業従事者として特別加入することを言っている、という理解であっていますでしょうか。
②中程の「適用事業所となる可能性があり」がピンと来ません。
常勤役員が特定作業従事者として特別加入したら、その事業所は適用事業所となるのでしょうか。
③最後の部分について、非常勤役員が、常勤役員が特別加入することで包括的に加入することになるのではなく、中小事業主の特別加入の対象になるというのがよくわかりません。
以上よろしくお願い致します。
①②
①は一般的にいって違います。これは②にも関係します。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9910&dataType=1&pageNo=1
労働組合は、必ずしも職員(組合に使用される労働者。以下同じ。)があるとは限りません。これがない場合、上記通達のように、当該組合の専従役員(代表者を除く。以下断りがない限り同じ)は労働組合に使用される労働者とみなされる場合があります。
また、職員を使用する場合でも、専従役員の業務内容によって実質的に労働者と判断できるときは、当該専従役員は労働組合の労働者として扱います。
このため、労働組合は、職員又は労働者として扱われる専従役員を労働者として、労災保険の適用事業所になり得ます。
職員を置かず、労働者として扱われる専従役員がない労働組合は労災保険の適用事業所にはなりませんが、当該組合の専従役員(代表者を含む)は、特定作業従事者として特別加入することができる場合があります。
③
労働組合が労災保険の適用事業所となる場合、労働者として扱われる専従役員以外の役員(代表者を含む)は、中小事業主の特別加入の対象になり得ます。
この場合に、上記通達の 2 にあるように、労働組合の代表者及び組合役員であって当該労働組合の業務に専ら従事する者以外のもの(つまり非常勤役員)も、中小事業主の特別加入の対象になり得ます。
ちなみにですが、組合専従役員(代表者を含む)については、本来勤務する事業所での雇用保険(当該労働組合で労働者として扱う者に限る)・健康保険・厚生年金保険の被保険者資格は原則喪失で、当該労働組合において被保険者資格を取得します。
これは、事業所が組合専従役員に賃金を支払うことが不当労働行為(労組法7条)になるため、賃金(報酬)は当該組合から得るしかないためです。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb5110&dataType=1&pageNo=1
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poo_zzzzz 2021-02-15 20:49:22
poo_zzzzz先生
ご解説ありがとうございました。
資料とご解説を照らし合わせ、概ね理解できたと思います。
その上で確認させていただきたいのですが、過去問R02-03Eの常勤の役員は、業務内容から労働者性が薄いと判断し、特定作業従事者となる、という理解で良いのでしょうか。
また、これは言わずもがなかもしれませんが、、、
案内していただいた一つ目の通達の2で、法27条や28条が出てくるのですが、これは法33条の誤記ですよね?
先生のご解説に「中小事業主の特別加入」とあるので、そうだろうとは思いつつ、、、
よろしくお願いします。
aokisan 2021-02-16 13:19:03
> その上で確認させていただきたいのですが、過去問R02-03Eの常勤の役員は、業務内容から労働者性が薄いと判断し、特定作業従事者となる、という理解で良いのでしょうか。
これは、「規定」と「具体的なケース」を混同した再質問です。
R02-03Eは、労働組合の専従役員が特定作業従事者とされる場合として、則46条の18第5号の内容が、ほぼそのまま出題されています。
施行規則の条文ほぼそのままなのですから、ケースとして考えるべきではありません。
また、問題文に「常時労働者を使用するものを除く」とある(条文と同じ)のですから、専従役員も含めて、労働者とされる者がない場合と考えなければならないのではないですか?
> 案内していただいた一つ目の通達の2で、法27条や28条が出てくるのですが、これは法33条の誤記ですよね?
誤記ではありません。この通達の発出当時、現在の法33条は法27条だったのです。
通達に誤記がない、とはいいませんが、50年も前の通達の条数が違う場合、「誤記」と考えるより「法令改正?」と考える方が自然だと思います。
まぁ・・・
同じような内容の条文が「○○条の○」の挿入ではなく、条数が何条もずれるのは、法令改正でも珍しいです。
今学習しておられる主要な法令では、労災保険法のほかでは、健康保険法が比較的最近そのような改正を経ています。
傷病手当金は法99条ですが、十数年前まで法45条でしたからね。これは条数がずれたのではなく、全面改正により構成が変わりました。
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poo_zzzzz 2021-02-16 14:22:55
poo_zzzzz先生
施行規則、確かに文言そのままでした。
他の選択肢も同様でした。
細かいことが定められているのですね、、、
そして、そんなところも問われるのですね、、、気が遠くなりました。
誤記?に関しても、条数をズラすケースがあるとは知りませんでした。
覚えておきます。
疑問点、すべてよくわかりました。
ありがとうございました。
aokisan 2021-02-16 17:43:58
私の評価としては、さほど気にすることはない部分ですけどね。
テキストがどうなっているのか知りませんが、テキストにないのなら深入りしない方が良いです。
特別加入は、一問全部の問題としてはしばらく出題されていなかったです。
H20、22、24に集中的に出題されています。
令和2年に出た、という理由で警戒するなら、例えば下記のようなパンフを「さらっと」読まれたらいかがでしょう?
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-8.pdf
なお、H24の解説に関しては、「当該労働組合に使用される労働者とみなして取り扱う」という文言から「当該労働組合は適用事業所になると言っている」ことが読み取れないといけません。
これは、重要です。
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poo_zzzzz 2021-02-16 21:14:48
poo_zzzzz先生
「さらっと」の資料、イラスト入りでイメージとして残りやすく、ありがたいです。
H24の解説は、常勤役員を労働者とみなす取り扱いを知らなかったため、もうそこで???となってしまいました。
知っていたらすんなり理解できたか?は、うーん、どうでしょう、、、
よく復習しておきます。
ありがとうございました。
aokisan 2021-02-17 10:52:52
> H24の解説は、常勤役員を労働者とみなす取り扱いを知らなかったため、もうそこで???となってしまいました。
そこです(笑)
知っていなくていいんですよ。
解説に「労働組合の常勤役員は当該労働組合に使用される労働者とみなして取り扱うこととされているため、設問の労働組合は適用事業所となる可能性があり」とあるなら、それを読んだままに受け取って「ああ、そうなんだ!」で、終わりです。
疑問が起きたときは、それまでのご自身の知識に誤りがあるのではないか?足りない部分があるのではないか?と考えるのがセオリーです。
そして、解説やテキストを読み、「ああ、そうなんだ!」で知識を更新して先に進むのです。
理解できないのは、それまでの知識に縛られるからです。
縛られた結果、解説に「適用事業所となる可能性がある」と書いてあるのに、「特定作業従事者として特別加入する?」という、より大きく矛盾した思考に走ってしまいます。
知識が知識を縛るのです。
解説がご自身の思っている内容と違っても、問題と矛盾しないなら、書かれているままに知識を更新して先に進めば良いだけです。
「なぜ?」は合格してからで充分です。
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poo_zzzzz 2021-02-17 19:16:42