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書かれていることは正しいです。

他に遺族がいないと仮定し、障害の状態の者がなく、かつ他の受給要件をすべて満たしているとすると、質問の例の場合、子と夫が両方とも受給資格者になります。

そして受給資格者の中の最先順位である子が受給権者になりますので、子に年金が支給されます。

子は、18歳年度末を迎えると失権します。

すると、残る受給資格者は夫だけですから、転給の制度により、夫が受給権者になります。

しかし、夫は60歳未満ですから、夫の年金は支給停止です。

そして夫が60歳になると、夫の支給停止が解除され、夫に年金が支給されます。



上記のように、これは、受給資格者とは何か、受給権者とは何か、転給とは何か、支給停止とは何か、といった基本的な知識を重ねて導き出される部分であり、「AならB」という覚え方をするべき部分ではありません。

このような学習はできているでしょうか?

できていれば失礼をお詫びしますが、もし、できていないなら、知識を積み重ねて、「当然のこと」として導き出せるようにしてください。



また、「遺族年金」という場合、労災保険では当然のこととして、労働者(質問の場合は妻)は、通勤災害によって死亡したことになります。

これも分かっていて使われているなら失礼をお詫びしますが、本試験では、そういった用語と状況をわざと食い違わせて誤の肢にする問題も出題されますので、念のため指摘させていただきます。

用語には、十分にご注意ください。

参考になった:5

poo_zzzzz 2016-11-26 11:27:06

このたびは丁寧なご回答ありがとうございます。しっかり勉強していきたいと思います。

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bit4jp  2016-11-26 21:32:12



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