ニックネーム | *** 未ログイン ***
国民年金法/国民年金法 第3号被保険者の資格喪失
sabakan 2021-02-20 02:11:43
国民年金法 第3号被保険者の資格喪失
の時期として
よくあるテキストには
①死亡したとき
②被扶養配偶者でなくなったとき
③60歳に達したとき
とあります。(山予備のテキストは見てないのでわかりません)
それに対して第3号被保険者の
資格要件には「国内居住」があります。
なぜ第3号被保険者の資格喪失時期に
日本国内に住所を有しなくなったとき
がないのでしょうか?
以下蛇足
被扶養配偶者に国内居住が含まれているのかなと
考えましたが、被扶養配偶者って第2号被保険者じゃないくて
生計維持関係があることかなーって思ったり、、、
被扶養配偶者非該当届も海外居住では必要ないですし、、、
でもネットで調べると、第3号被保険者に国内居住要件が
追加されました!!!とか出てくるし笑
例えば、同一世帯ではない被扶養配偶者が海外に居住してる
、しかも年収130万円未満で仕送りより少ない場合って
どうなるのかなぁって思ったりしてます。
よろしくお願いします。
疑問が生じたときは、普段は見えない壁が、目の前に姿を現したときです。
テキストを基礎からしっかり読み直し、口述講義を聞き直してください。
第3号被保険者は、「被扶養配偶者であって20歳以上60歳未満の者」ですが、この「被扶養配偶者」には、法7条1項3号に定義があります。
「被扶養配偶者に国内居住が含まれているのかなと考えましたが」と書かれていますが、そこまで考えておられて、法7条1項3号の被扶養配偶者の定義は読み直していないのですか?
-----------------------------
法7条1項3号
第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)
参考になった:1人
poo_zzzzz 2021-02-20 19:05:08
わざわざ回答ありがとうございます!!!
他所の動画を見たら解決しました笑。
条文の読み方が違ってましたー
しかも最近、改正されたんだって笑
参考になった:1人
sabakan 2021-02-20 21:11:48
書かれている改正は、令和2年4月の法改正で、改正後にすでに本試験を1回経ています。
比較的早くから決まっていた改正で、去年の受験用テキストでも製本時から載っていたはずの事項ですので、いま、ここに何かを書かれる方なら、知っておられて当たり前の事項です。
ですので、私がお伝えしようとしたのは、法令の内容ではありません。
再度書きますが、疑問が生じたときは、普段は見えないあなたにとっての壁が、目の前に姿を現したときです。
知識や理解の誤りや不足は誰でもあることで、それは悪くはありません。
しかし、疑問が起きたときに、ご自身の頭の中の知識を基準にして考えるのはいけません。
まず、ご自身の知識に誤りがあるか、足りない部分があるのではないかと疑い、テキストを基礎からしっかり読み直し、口述講義を聞き直すようにしてください。
魚が釣れたかどうか?は、結果に過ぎません。
大切なのは、正しいやり方で、魚を釣ろうとしているかどうか?だと思います。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2021-02-21 11:48:31