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労働基準法/時間外労働について
1121 2021-02-26 06:09:08
どうぞよろしくお願いいたします。
労働基準法の平成30年の問3のB「日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる」
ですが、日曜日の午後8時から午前0時までは深夜労働の対象となるのは理解していますが、この午前0時から午前3時までの3時間が全て時間外労働となる理由がわかりません。時間外労働は法定時間を超える時間だと思うので、月曜の午前0時〜午前3時までの3時間+月曜の所定労働時間の6時間=9時間となり、1時間のみが時間外労働になると考えていました。
よろしくお願いいたします。
まず、教材を見ていないことをお断りします。
> 日曜日の午後8時から午前0時までは深夜労働の対象となるのは理解していますが
深夜業になるのは、曜日や、労働契約上の休日であるかどうかを問わず、午後10時から午前5時ですよ。「休日労働」の間違いでは?(笑)
日曜日の賃金については、午後8時から午後10時までは休日労働賃金、午後10時から午後12時までは休日労働賃金に深夜割増賃金が加わります。
「この午前0時から午前3時までの3時間が全て時間外労働となる理由がわかりません」と書かれていますが、これは問題集の解説ですか?
もしそうなら、質問は基本的に出版社にされるべきではないでしょうか?
もし、やま予備の書籍なら、事務局に問い合わせられるべきだと思います。
ここは、社労士試験に関することであれば、誰でも質問ができ、誰でも回答できる場です。
やま予備の講師やスタッフの方が回答される場ではないようです。
下記は、質問から離れて、H30問3Bについての一般的な説明です。
通常、暦日を跨ぐ勤務は勤務開始日の勤務とされますから、就労中の午前0時を超えても、労働時間は継続すると考えられます。
しかし、法定休日と労働日を跨ぐ場合は、S23.11.9基収2968号、H6.3.31基発181号により、法定休日と労働日を、午前0時を境に切り分けます。最後に通達を引用します。
H30問3Bの場合の午前0時から午前3時の扱いは、
(a) この3時間が、労働日である月曜日の所定労働時間の一部の時間帯を変更したものと解するならば下記③の扱いになり、この3時間については通常の賃金と深夜割増賃金を支払えば足ります。
(b) 労働日である月曜日の所定労働時間はあくまで午前10時~午後5時であり、この者がこの日についてもその時間勤務する場合は下記②の扱いとなり、この日の就労については8時間を超えない部分は通常の賃金、超えた場合は時間外賃金を支払うとするならば、月曜日の労働時間が合計8時間を超えるまでは通常の賃金(午後10時から午前5時であればプラス深夜割増賃金)を支払えば足り、8時間を超える部分には時間外労働賃金(午後10時から午前5時であればプラス深夜割増賃金)を支払う必要があります。
このため、月曜日は、設問の3時間と別に所定労働時間労働すると仮定して、(b)の考え方に立つのであれば、あなたのお考えは正しいといえるかも知れません。
しかし、この設問は、通常の1日の労働時間と、通常の始業終業の時刻の定めが書いてあるだけで、たとえばB肢の月曜日の労働をどう扱うかは書いていません。
月曜日は、この3時間と別に、所定労働時間労働したかどうかは「分からない」設問です。
仮に月曜日は、午後出勤で、5時間以内の労働で帰ったとするなら、時間外労働賃金は発生しません。
また、仮に月曜日に所定時間通りに労働したとしても、就業規則等に定めがない限り、1時間の時間外労働賃金は、「その日の労働が8時間を超えた」ことにより生じます。
このため、別に定めがない限り、時間外労働賃金の発生を「深夜2時から3時の1時間」と特定する理由はありません。
もし、この月曜日の昼の勤務で、午後4時に帰ったとするなら、別に定めがない限り、時間外労働賃金は発生しませんよね?
そう考えれば、午後4時からの1時間が時間外割増の対象と考えるのが、普通ではないですか?
そうであれば、午前0時から午前3時までは通常の賃金と深夜割増賃金で足ります。
また、(a)の考え方に立って、下記③により、3時間は通常の賃金と深夜割増賃金で足る、のかも知れません。この月曜日の労働内容が分からない以上、そういう場合も想定し得ます。
つまり、この設問は、月曜日午前0時から午前3時までの賃金について、時間外労働賃金の対象になるのかどうか?は、分からないのです。
月曜日午前0時から午前3時までの3時間の賃金について、この設問から明らかなのは、法令上の休日割増賃金の対象にならないことと、法令上の深夜割増賃金の対象になることです。
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S23.11.9基収2968号、H6.3.31基発181号
【問】休日の起算は原則として暦日によるものとなっているが、労働時間についても起算を暦日によって計算してもよいか。
例えば、休日の午後10時より翌日午前9時まで労働し(午前2時より休憩1時間)以後休務した場合の割増賃金は午後10時よりの2時間は60%(休日・深夜)午前0時より5時迄の4時間は25%(深夜)午前5時よりの4時間は0%として計算すべきか。又は労働時間の一貫性を考慮して午後10時より午前5時迄の7時間は60%(休日・深夜)午前5時よりの1時間は35%(休日)午前6時よりの3時間は25%(時間外)として計算すべきか。
【答】設問の事例は明確ではないが、次によって取扱われたい。
① 休日の午後10時より2時間は深夜の休日労働であるから6割の割増賃金を支給しなければならない。
② 翌日の午前0時より午前9時迄の労働が時間外労働の協定又は第33条によって行われた場合は、午前5時までは5割、午前5時から午前9時までは2割5分の割増賃金を支払わなければならない。
③ 午前0時より午前9時までが労働日の所定労働時間又はその変更したものであるならば午前0時より午前5時までは2割5分の割増賃金の支給を要し、以後は、通常の賃金を支払えば足りる。
以上は一般の場合の取扱であるが、3交替制等の場合は昭和63年3月14日基発第150号によって特例を認めているから念のため。
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poo_zzzzz 2021-02-26 13:32:00