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国民年金法/第3号被保険者の種別変更
hiroyuki110105 2021-03-03 22:31:27
第3号被保険者が、どうしても国民年金を納めたい、かつ付加保険料も納めたいので第一号被保険者に種別変更したいと申し出た場合は可能なんでしょうか?
制度がありません。
ですから社労士試験の受験対策としては不要です。
ただ、考えてみてください。
第3号被保険者は被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者です。
被扶養配偶者は、第二号被保険者の配偶者(原則国内居住)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するものですね?
この時に、収入がある場合でも一定までは、主として生計を維持として認めましょうというのが、例えば年収130万円未満とかの認定基準です。
しかし、客観的に認定基準に合致していても、自動的に認定されるものではありません。
無収入でも貯蓄を崩すとかして、独立した生計を持つ配偶者もありうるでしょう?
つまり、「主として生計を維持されているかどうか?」の判断は一義的には夫婦間の主観なのです。
認定基準は、届があったときに認定するかどうかの基準に過ぎません。
ですから、ご自身で保険料を納めたければ、届をしなければ良いだけです。
ただ、第3号被保険者の要件を満たすのに手続きをしない場合、国民健康保険料(税)が賦課され、国民年金保険料も徴収されます。
月2万円以上支出が増えますから、付加保険料を納付して付加年金の対象になったとしても、全く割は合いませんけどね。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2021-03-03 23:00:08
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