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制度がありません。
ですから社労士試験の受験対策としては不要です。

ただ、考えてみてください。
第3号被保険者は被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者です。
被扶養配偶者は、第二号被保険者の配偶者(原則国内居住)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するものですね?
この時に、収入がある場合でも一定までは、主として生計を維持として認めましょうというのが、例えば年収130万円未満とかの認定基準です。

しかし、客観的に認定基準に合致していても、自動的に認定されるものではありません。
無収入でも貯蓄を崩すとかして、独立した生計を持つ配偶者もありうるでしょう?
つまり、「主として生計を維持されているかどうか?」の判断は一義的には夫婦間の主観なのです。
認定基準は、届があったときに認定するかどうかの基準に過ぎません。
ですから、ご自身で保険料を納めたければ、届をしなければ良いだけです。

ただ、第3号被保険者の要件を満たすのに手続きをしない場合、国民健康保険料(税)が賦課され、国民年金保険料も徴収されます。
月2万円以上支出が増えますから、付加保険料を納付して付加年金の対象になったとしても、全く割は合いませんけどね。

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poo_zzzzz 2021-03-03 23:00:08



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