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厚生年金保険法/高齢任意加入被保険者について
juns 2021-03-10 00:50:50
厚生年金保険法
令和2年
4問目
選択肢B
71歳の高齢任意加入被保険者が障害厚生年金を受給する条件がよくわかりませんでした。
原則の保険料3分の2要件は満たしていないですし、特例は65歳以上なので適用外だと思ったので、どういう条件で障害厚生年金が受給できるのか教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願い致します。
> 原則の保険料3分の2要件は満たしていないですし、特例は65歳以上なので適用外だと思ったので、
下記のように、問題文には「初診日の前日において保険料の納付要件を満たしているときであっても、」と書いてあります。
「要件を満たしている」とあるのに、あなたはなぜ「原則の保険料3分の2要件は満たしていないですし」と考えられたのでしょうか?
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R2厚年4B
71歳の高齢任意加入被保険者が障害認定日において障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、当該高齢任意加入被保険者期間中に当該障害に係る傷病の初診日があり、初診日の前日において保険料の納付要件を満たしているときであっても、障害厚生年金は支給されない。
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参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-03-10 08:39:35
返信が遅くなり申し訳ありません。
回答していただきありがとうございます。
高齢任意加入被保険者は老齢年金の受給資格期間である10年を満たしていないので厚生年金に加入していますよね。
その状況で高齢任意加入被保険者が初診日の前日において保険料の納付要件を満たしている状況が想像できませんでした。
もし宜しければ保険料の納付要件を満たしている例を挙げていただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
juns 2021-03-24 01:38:59
コメントしていただいたのに気づかず、回答が遅れて申し訳ないです。
この質問広場はコメントがあっても表示順位が変わらないので、今回のように期間が空き、その間に表示順位が下がってしまうとチェックしません。
今回のように期間が空いた場合は、新たなスレッドを立てることをお勧めします。
外国籍で61歳の方が来日し、日本法人の東京本社の常勤役員に就任したとします。
61歳で日本法人の役員に就任したのですから、国籍に関係なく健康保険・厚生年金保険の被保険者であり、国民年金の第2号被保険者です。
外国籍であるこの方には、61歳の日本法人常勤役員就任前に、国民年金の被保険者期間は無いとしましょう。
この方がそのまま常勤役員を務め続けると、65歳になっても国民年金の保険料納付済期間が10年未満であり、老齢基礎年金の受給権者になりませんから国民年金の第2号被保険者のまま70歳を迎えます。
70歳になれば、健康保険は被保険者のままですが、厚生年金保険・国民年金は資格喪失です。
この方はそのまま常勤役員を続け、71歳の時に疑問を持ちます。
「あれ、私は61歳から厚生年金保険というものに加入して保険料を納めていて、去年資格喪失したみたいだが、何も受給できないのかな?」
そこで総務の担当者に質問すると
「お伝えするのを忘れていて申し訳ありません。国民年金の保険料納付済期間が10年以上無いと老齢厚生年金・老齢基礎年金は受給できないのですが、役員は9年7か月しかありません。あと5か月保険料納付済期間が必要です。保険料は全額本人負担ですが、厚生年金保険の高齢任意被保険者になっていただければ、5か月で老齢厚生年金・老齢基礎年金が、額は少ないですが受給できます。」
と、返事が来ました。
で、この常勤役員は高齢任意加入被保険者になったのですが、3か月目に交通事故に遭い、病院に運ばれ入院しましたが、障害者になってしまいました。
上記のような状況であれば、
① 外国籍であり、61歳の日本法人常勤役員就任以前に、国民年金の被保険者期間がない。
② このため初診日の属する月の前々月までの国民年金被保険者期間は、61歳から70歳に達するまでの第2号被保険者期間と、71歳で高齢任意加入被保険者となった以降の期間のみである。
③ 国民年金第2号被保険者期間は国民年金保険料の納付義務がないため滞納はあり得ず、必ず保険料納付済期間になる。
④ このため、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの保険料納付済期間が、国民年金の被保険者期間の3分の2以上あることは確実である。
ということになります。
実を言うとこの説明は、最初の回答の時に書いていたのですが、少し考えていただいた方が良いと思って投稿せずに置いておいたところ、コメントがなかったので放置していました。テキストが残っていて良かったです。
以上のように、日本国籍を有さない者の場合、高齢任意加入被保険者が、3分の2の保険料納付要件を満たすことは普通にあり得ます。
しかし、それ以前に、社労士試験はクイズではありません。
試験問題に「初診日の前日において保険料の納付要件を満たしている」とあるなら、それを前提として問題を解かなければなりません。
思考過程そのものを問えるような試験ならともかく、択一式は5者択一で個々の肢においては正か誤かの選択しかなく、マークシートで自動採点されるのですから、思考の過程や内容を採点者に伝える手段のない試験です。
そのような試験の問題文に「満たしている」とあるのですから、その前提で考えればよく、満たす状況があり得るかどうかを考える必要はありません。
社労士試験の受験勉強は、「正しい知識を覚える」のが目標ではありません。得点になる肢を選ぶ力を養うのが目標です。
このためには「何が正しいのか?」ではなく、一つ一つの肢で「作問者が何を問おうとしているのか?」を考え、かつ5肢の内容を比較して、出題意図に合った解答を出すようにしなければならないのです。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2021-04-04 11:18:47