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労働基準法/in put講義8-6裁量労働制のまとめ
mandolao 2016-11-26 23:33:16
in put講義 8-6 の5分前後の所で先生が、テキストp.123で出てくる裁量労働制のまとめの表の○×の違いを
説明しておられますが、具体的な指示をしないの段で、企画業務型×というのは、
企画業務型も使用者は具体的な指示をしてはいけないけれど、それは「対象業務」の所で、具体的な指示をしない事
とする業務で指定してあって、締結事項としては、項目に条文上、挙がっていないからという解釈で合っていますでしょうか?
拙い質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
mandolao様
ご質問ありがとうございます。
その通りのお考えでいいかと思います。
当該表は、表の左端にもあるとおり、労使協定の「締結事項」又は労使委員会での「決議事項」に含まれるか含まれないかという基準で作られています。
専門業務型裁量労働制については、法38条の3第1項3号で労使協定での締結事項になっていますので、表中は〇という表現になっています。
企画業務型裁量労働制については、法38条の4第1項各号の決議事項中には含まれていませんので、表中は×という表現になっています。
一方で、企画業務型裁量労働制については、同項1号に規定する「対象業務」について、以下の行政通達が発出されています。
「対象業務」は、次のいずれにも該当することが必要である(平15.10.22厚労告353号)。
a) 事業の運営に関する事項についての業務であること。
b) 企画、立案、調査及び分析の業務であること。
c) 当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務であること。
d) 当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務であること。
つまり、d)を満たしていない業務は、対象業務とはいえないので、結果的にこれに該当しない業務を対象業務として労使委員会で多数決議したとしても、
本則条文の対象業務とはいえませんので、この業務に従事する労働者に関し、企画業務型裁量労働制に関する労働時間のみなしの効果は生じません。
以上です。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:2人
yamayobimiyake 2016-11-28 10:19:10
山川社労士予備校
三宅大樹先生 有難うございました。
これからも来年8月本試験まで拙い質問も多いかと思いますが、
宜しくお願い致します。(最後の方は質問する余裕は多分ないと思いますが)
早々の回答有難うございました。疑問点はとてもよく判りました。
来年の本試験は年齢的(43歳)にも、何が何でも合格したいのです。
今年は本気で学習始めたのが、初挑戦だったのですが、
3月から無理やり詰め込んだのですが、努力不足、力不足で、
選択式31点(但し:労一が1点)選択式は模試から余り不安はなかったです。(労一除く)
択一式も31点と択一の実力不足(大手予備校模試の時から最高でも
40点までしかいかなかったです)で散りました。
色々考えてヤマヨビにしてみましたが、費用・通学の可否を
考えて、本当に何とか来年通らないと、まずいので藁をもすがるような
つもりで、15点up 3ステップともとりました。
ちなみに1年は他社通信でした。教材は分量とかも良かったのですが、
やや不満を挙げるとすればテキストが判り易かった半面、条文の字面を余り取り入れてらっしゃらなかった点
判例がやや少なめだった所でした。
択一の解く時間で苦しんできたのですが、それは知識の定着が悪く反応が遅いからなのか?
覚えたものの量が足りないからなのか?過去問がたりないからなのか?
(過去問は4・5回は回して間違えたところを重点的にしたのですが、同じ論点でも切り口
や初見の問に触れると、たちまち問題の論点の把握に手間取る感じが現状だと思っています。)
そして自分なりに考えて出した答えは、 問題の論点を探し出すのが遅いことでした。
あるいは問の論点を違う論点と錯覚している場合も多い。
もし、こういう状態の受験生なら、プロの先生から見られて何か感じる事、雑感ありましたら
(勉強方法などで)宜しくお願い致します。 長文になってしまいました。すいません。
mandolao
mandolao 2016-11-28 14:55:38