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国民年金法/第一号被保険者 喪失
ajisai01 2021-04-26 11:12:00
アウトプット問題にて、第一号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときは、引き続き第二号被保険者、または
第三号被保険者に該当するときであっても、被保険者の資格を喪失する、が〇なんですが、
なぜ喪失するのかわかりません。
第二号被保険者に種別変更されるのではないのでしょうか?
(第三号被保険者は国内居住要件があるので、喪失すると思いますが)
私も忘れていたのですが、テキストを見返したら、「在留邦人となった日にほかの被保険者資格を取 得する場合、資格の重複が生じないように「同 日得喪」の取扱いとする」とあります。三宅先生の講義の2-1で解説もしています。
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kisoryokutettei 2021-04-26 12:23:17
この質問広場は社労士試験の学習について、誰でも質問ができ、誰でも回答できる場です。
やま予備さんの講師やスタッフの方が、回答される場ではないようです。
質問広場の冒頭にも赤字で「※教材内容や教材の配送状況など、直接学習に関係のない個別のご相談は、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」とあります。
教材内容に関する疑問であれば、やま予備の事務局さんに問い合わせされることをお勧めします。
また、疑問を持ったときは、まずご自身の知識を疑い、テキストを広く読み直し、口述講義を聴きなおさなければなりません。
法9条を「最初から」しっかり読み直してください。
質問から分かる範囲で書くと、
現に第1号被保険者であり、その者が国内に居住しなくなった事により第1号被保険者でなくなるのであれば、その者が同じ事由で第2号被保険者又は第3号被保険者となることはあり得ません。
このため、問題文の「引き続き該当」は、たまたま同じ日に別の事由で第2号被保険者又は第3号被保険者になったと考えるべきで、法9条2号かっこ書きに該当するのではなく、法9条本文の1番目のかっこ書きの該当と考えるべきです。
つまり、資格喪失と資格取得です。
この場合、他の方もおっしゃっているように、資格の重複を防ぐため、同日得喪になります。
私も、法9条を深く考えていなかった時期があるので、あまり偉そうなことは言えませんが、この部分は明確です。
逆に、例えば国内居住で30歳の第3号被保険者が、配偶者の退職によって被扶養配偶者ではなくなった場合は、種別の変更です。
これは、この者は被扶養配偶者でなければ元々第1号被保険者であり、被扶養配偶者ではなくなったという同じ事由で、その瞬間に第1号被保険者になるからです。
ただね・・・
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/kokunen.files/4.pdf
上記書式を表裏とも見てください。
配偶者が退職して第3号被保険者ではなくなったときの届けは、届出種類・番号が2で種別変更です。
しかし、厚生年金または共済組合の資格を喪失(退職)したときの届出種類・番号は、無条件で1で資格喪失なのですよ。
20歳以上60歳未満で国内居住なら、厚生年金保険を資格喪失した瞬間に第1号被保険者又は第3号被保険者ですから、種別変更のはずなのですが・・・
行政の書式が法令を正しく反映しているとは限らないので、この書式を根拠に決めつけたくはありません。
法令としては種別変更の理解で良いと思うのですが、私が「深く考えなかった」というのはこういった点です。
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poo_zzzzz 2021-04-26 15:29:25
気分の悪い回答ですね。
赤字の注意書きは読みました。学習に関係のない話しではないので、こちらに質問させていただきました。
限られた時間で調べましたが、どうも疑問に思い質問しましたが、いけませんでしたかね。もちろん、私に知識がないから、質問しています。重々承知です。
回答ありがとうございました。
ajisai01 2021-04-27 08:27:57
> 限られた時間で調べましたが、どうも疑問に思い質問しましたが、いけませんでしたかね。もちろん、私に知識がないから、質問しています。重々承知です。
> 回答ありがとうございました。
何を調べられたのか分かりませんが、テキストの法9条の部分をきちんと「読めていれば」起きなかった疑問のはずです。
調べていても、読めていないのです。
あなたの今後の学習に必要なのは、結果としての知識(それも重要ですが)ではなく、テキストを「読めていない」という事実の把握と、その対策のはずです。
疑問は、普段は見えていないあなたの前の「壁」が見えた瞬間です。
壁を認識し、それを乗り越える努力はあなたにしかできませんよ。
読めていないという事実を指摘されて「気分が悪い」というのは、他人に尋ねる立場としていかがかと思います。
この質問広場は、やま予備のスタッフさんが答えられる場ではありません。
誰でも回答者になれる場です。
ここで質問すると言うことは、赤の他人の時間と知識と労力を借りることです。
「限られた時間」かどうかは、質問には関係ないと思います。
私は開業していて猛烈に忙しいですが、自分の分からないことを他人に頼るのに「私は時間が限られているから」なんて言おうとも思いません。
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poo_zzzzz 2021-04-27 09:02:11
あの、人にはいろんな事情があるのですよ。
知識不足は重々承知と申し上げましたが・・・
お忙しい中、わざわざありがとうございました。
ajisai01 2021-04-27 10:07:25
私は、社労士受験の合格を一つの目標としておられる方の力になろうと思って書いています。
その立場から、(読んでいるつもりでも)テキストが読めていない点が最大の問題だと思ったので、法9条をしっかり読むように申し上げました。
また、最初の質問がやま予備のスタッフさんに対するものであると思ったので、事務局に案内しました。
最初の質問が、やま予備のスタッフさんに向けた質問でなかったのであれば、お詫び申し上げます。
「知識不足は重々承知」とおっしゃっていますが、私は知識の有無については何も言っていません。
疑問が起きたときの対処方法について述べています。
ある時点で知識が無いのは致し方がないことです。
でも、まずテキストをしっかり読み直し、口述講義を聞き直さなければなりません。
その中で、読んだはずなのに読めなかった事実があるなら、それを改善するように努力しなければなりません。
いま、何らかの事情でそれができないなら、付箋でも貼ってスルーするのです。
今回の疑問がそうとは限りませんが、本試験の過去問とテキストの往復によるトレーニングの中で、大方のことは解決するからです。
もちろん、合格率が一桁の国家試験ですから、それなりに腹をくくって挑む必要があるのは当然です。
どのような環境の方でも受験は自由ですが、しなければならないことも、どのような環境にあっても同じです。
「人にはいろんな事情がある」と言われますが、どのような事情があれば、私の回答が「気分の悪い回答」になるのでしょうか?
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poo_zzzzz 2021-04-27 12:10:42