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国民年金法/遺族年金の支給停止
Ucchi 2021-04-30 04:27:14
国年法の過去問 平成26年度 問10 A肢
「厚生年金保険の被保険者である40歳の女性が死亡し、子が遺族厚生年金を受給する場合は、その死亡した被保険者により生計を維持していた40歳の夫が、被保険者の死亡した当時、死亡した被保険者の子と生計を同じくしていたとしても、子が遺族厚生年金を受給している間は、夫の遺族基礎年金は支給停止される。」
という問題で、夫の遺族基礎年金は支給停止されないので正誤は×なのですが、この設問の状況ですと、夫は遺族基礎年金を受給できるので遺族厚生年金の若年停止はされずに遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらも受給できるはずです。
そうすると、子の遺族厚生年金は、夫が遺族厚生年金の受給権を有するのでその間支給停止されるのではないでしょうか?
夫が遺族基礎年金、子が遺族厚生年金を支給されるとは、どのようなケースがあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
私はいつも言っていますが、疑問が起きたときは、普段は見えないあなた自身の壁が目に見えた瞬間です。
あなた自身の頭の中の知識で対処してはいけません。
広い範囲で、丁寧に、テキストを読みなおすのです。口述講義も聞き直してください。
今回の疑問は、遺族厚生年金の要件のうち、支給停止より前の部分の誤りで起きています。
なんとなくですが、あなたはきちんと学習しておられる方のような気がします。
しかし、それでも、そういう誤り、と、言うか勘違いはあるのです。
もしかすると、この過去問に引きずられて、勘違いが「発生した」可能性もあります。
だからこそ、過去問を解いたらそこにとどまらず、できるだけテキストに戻り、内容を確認してください。
疑問があった場合は「必ず」「広い範囲で」「丁寧に」です。
今回の質問には関係ありませんが、科目の最初の用語の定義の誤りが原因の場合が非常に多いのです。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-04-30 07:40:13
この質問広場は、分からないことを質問して解決し合う場ですよね?
「いつも言っていますが」と言われましても、恐れ入りますがあなた様を存じ上げません。
講義も再度視聴しても持っているテキストをすべて読みなおしてもネットで検索しても解決しなかったので、最終手段でこちらで質問いたしました。
1人で勘違いに気づき1人で解決できるのなら、社労士試験なんてどなたでも受かりますね。
Ucchi 2021-04-30 08:10:25
法59条
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪そうの宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫、父母又は祖父母については、五十五歳以上であること。
(以下略)
テキストには「遺族」「遺族の範囲」「遺族の要件」などという見出しで、遺族厚生年金の最初の方に、かならずあるはずです。
法59条1項1号により、夫、父母又は祖父母は、被保険者等の死亡の当時、55歳未満では、遺族厚生年金の受給権者どころか、その候補者である「遺族」にすらなりません。
「遺族」ではないなら受給権があるはずもありません。
支給停止は、受給権があっての話です。
この箇所は、必ずテキストにあるはずです。あなたも読んだはずですね?
おそらく口述講義でも解説があると思います。
あなたがテキストを読んでいないとは言いません。
しかし、読んでいても「読めていない」のです。
私は、疑問に対する解答よりも、この「読んでいても読めていない」ということをあなたに認識していただく事の方が、あなたの合格のために、はるかに重要だと思います。
私は、他人が釣った魚を受け取るより、魚の釣り方を教わる方がずっと大切だと思いますが、いかがですか?
この「読めていない」要因にはいくつか考えられます。いま瞬間的に思いつくのは以下の2つです。
(1) 単なる読み飛ばし
(2) 遺族の要件と支給停止の区別が付いていない
(2)の場合ですが、これは口述講義をきちんと聞いておられればあり得ないと思いますが、初学者の場合あり得ることです。
しかし、だからこそ「広い範囲で」テキストを読み直すのです。
法65条の2
夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。
これは、今回のあなたの疑問の中心になる条文です。テキストにも必ず載っていて、コメントもある場合が多いです。
ここに支給停止が60歳まで、と、ありますよね?
で、あるならば法59条の55歳はなんだろう?と、思いませんか?
そうやって、テキストを何度も読み込むことで、いま、自分が居る場所の構造をだんだんと知っていくのです。
私は、良質なテキストと口述講義、そして過去問があり、手順に沿って正しく学習するなら、そこで生じた疑問は付箋でも貼って先送りで良いと思っています。
初学者の間に生じた疑問の大方は、過去問とテキストを何度も往復し、テキストを読み込む中で解決していくからです。
> 1人で勘違いに気づき1人で解決できるのなら、社労士試験なんてどなたでも受かりますね。
これは考え方が逆だと思いますよ。
合格率が1桁の国家試験です。それなりに腹をくくらないと合格できません。
少なくともテキストにはっきり書いてある事項に関しては、 1人で勘違いに気づき1人で解決できるように、ご自身をトレーニングする必要があると思います。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2021-04-30 09:10:20
私が疑問に思っていたことは解決いたしました。
勘違いしておりました。
ありがとうございます。
分からないことがあれば、講義に戻りテキストを読み返しますが、それでも解決しなければこういった場で質問して解決すればいいと思います。
1人で何時間もテキストとにらめっこするよりもマシです。
分からないところというのは、「テキストを読めていない」ことにも気づかないので解決しないんですよ。
Ucchi 2021-04-30 10:07:28
> 1人で何時間もテキストとにらめっこするよりもマシです。
> 分からないところというのは、「テキストを読めていない」ことにも気づかないので解決しないんですよ。
そんなことは百も承知ですよ。
分からない部分と長時間にらめっこするのは無駄です。
だから、先の回答で、「私は、良質なテキストと口述講義、そして過去問があり、手順に沿って正しく学習するなら、そこで生じた疑問は付箋でも貼って先送りで良いと思っています。」と書いたのです。
そして「初学者の間に生じた疑問の大方は、過去問とテキストを何度も往復し、テキストを読み込む中で解決していくからです。」と、書きました。
疑問を点で他人から教わっても、力は付きません。
ご自身で過去問とテキストの往復の繰り返しの中から答えを見つけていってこそ、力が付くのです。
それが「今」である必要はありません。
ここでの質問と回答は、社労士試験の内容についてであれば誰であっても自由です。
ですから質問されるのは自由ですが、学習方法に問題があると感じれば、今後も私はそれを書かせていただきます。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-04-30 10:31:37