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労働保険徴収法/労働保険特別会計の雇用勘定の積立金の規定
ponta-315 2021-05-22 19:22:46
いつも申し訳ありませんが、はずかしながら学習していてなぜこんな規定があるのか、さらに下記の意味が理解できずにいます。
お手数ですが、この内容の意味するところをご教示いただけないでしょうか。
「労働保険特別会計の雇用勘定の積立金の状況による雇用保険率の変更に係る算定において、教育訓練給付の額と雇用継続給付の額を除いて算定するとともに、算定で用いる国庫の負担額から育児休業給付に要する費用に係る国庫の負担額を除き、算定で用いる徴収保険料額から一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額を新たに除く」(法12条5項6項等)
改正事項ですから要りませんとは言いにくいですが、文字で説明したところでおそらく受験の役には立ちません。
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000728124.pdf
この5ページ(右下のノンブルでは4ページ)を見てみてください。
「(参考)雇用保険料の弾力条項 ※令和2年度決算以降に適用」となっているページです。
例えば、あなたの質問で「教育訓練給付の額と雇用継続給付の額を除いて算定するとともに」の部分は、この資料では「景気変動によって影響を受けない給付」を除く意味であることが分かるはずです。
このページとテキストを読み合わせて、理解できた範囲で良いと思います。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-05-22 22:35:20
予想問題と解説を読んでも、意味があまりわかりませんでしたが、さほど気にする改正事項でないとお聞きし、安心できました。
現在コロナ禍のため、雇用保険の積立金が大きく減少しているような新聞記事を見たため、これが、選択式で出されたらと思うと と焦ってしまいました。
景気に影響を受けない部分は、理屈抜きでこの2つなのか暗記しました。
育児給付の部分は、記載はありませんでしたが、額が大きくなって失業給付から独立させたからこのような表現になったのだな~ 程度で深入りせず、この
部分はこれで終わりにしようと思います。
もちろん弾力条項の前の率は受験には必要ないでしょうし。
ponta-315 2021-05-23 05:22:04
なんとなく見過ごしてしまっていたのですが、もしかしたら私の回答を読み間違えておられるのかも知れません。
「改正事項ですから要りませんとは言いにくいですが、文字で説明したところでおそらく受験の役には立ちません。」の部分は、
①「改正事項ですから」
②「要りませんとは言いにくいですが、文字で説明したところでおそらく受験の役には立ちません。」
ですが、正しく伝わっていますか?
改正事項は、どこであっても重要です。
ただ、こういう部分は、「こうだ」と表面的に理由が説明しにくい部分が多いのです。
財政の現状や政策的な意図が入ってきますからね。
だから、
① どういう条件で保険率が低下し、また上昇するのか?
② 計算式で、足される要素が何で引かれる要素が何か?改正点はどこか?
が分かるように、URLを紹介しました。
言い忘れましたが、改正前後の比較は、3ページ(右下のノンブルでは2ページ)と5ページ(右下のノンブルでは4ページ)の比較になります。
受験対策としては比較による理解と、テキストとの突き合わせで十分だと思います。
育児休業給付は、改正により徴収法12条5項の弾力的調整から切り離されました。
(a) 計算に使う「国庫負担」から雇保法66条1項4号の国庫負担(育児休業給付の国庫負担)を除いている(徴収法12条5項かっこ書き)
(b) 計算に使う「失業等給付」には育児休業給付が含まれていない(雇保法10条)
(c) 計算に使う「徴収保険料額」からは育児休業給付率に係る部分等が除かれる(徴収法12条6項)
この(b)は雇用保険法改正による切り離しですが、(a)(c)は徴収法12条の改正です。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-05-28 01:28:28