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船員法に定める船員は、雇用保険の適用除外ではありませんよ。

まず、そこからチェックし直してください。



船員法に定める船員は、原則的には雇用保険の被保険者です。

ただ、政令で定める漁船に乗り組むため雇用される者であって、1年を通じて船員として適用事業に雇用されるもの以外の者は、雇用保険の適用除外です。

この者たちは、船員保険が失業給付部門を持っていた時代から、失業給付は適用除外でした。

これがなぜかというと、厚労省の資料には、「これらの者については、漁船によっては年間稼働でないため1年のうち一定期間就労しないことを前提とした賃金の水準となっていることから、適用除外としている」とあります。

参考になった:22

poo_zzzzz 2016-11-28 20:37:46

回答ありがとうございました。

船員は原則的に雇用保険に適用されるということを確認できてスッキリしました。

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kffukffu  2016-11-29 23:37:13



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