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法11条 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。

老齢基礎年金の受給権を満たすこととなる最後の月の末日に資格喪失したら、その者はその月を被保険者期間にすることができますか?



いつもいつも言いますが、疑問はあなたの中にある壁を示しています。
そしてその壁はしばしば、上記のように極めて基本的な知識が「(知っているはずなのに)身に染みていない」事から立ちはだかります。
疑問が起き、それを解決したいなら、場合によっては用語の定義からテキストを読み直さなければなりません。
特に今回は、保険料納付済期間等が10年を満たすかどうか?というテーマを認識していたのですから、疑問を解決したいなら法11条を読み直すのは当然だと私は思います。

合格したいだけなら、書かれているとおりに覚えるだけで十分です。
それを超えて「知りたい、解決したい」ならば、まず、自助努力であり。手順に沿ったテキストの確認だと思います。
それを繰り返すうちに、法令の構造がしっかり「身に染みて」、疑問解決にアタリが付けやすくなります。



と、厳しいことを書いたのですが(笑)
書いてから気づいたのですが、上記に気づいていても、まだ謎は残りますね・・・

端的に言うとこれは条文の書き方の問題です。

■ 法附則5条6項4号 第27条各号に掲げる月数を合算した月数が480に達したとき。

法27条は、老齢基礎年金の額の計算を行う場合の保険料納付済期間や保険料免除期間の換算を定めます。
そしてその基礎である保険料納付済期間や保険料免除期間は、法5条により「被保険者期間のうち」にあります。
任意加入被保険者の場合で「月数が480に達したとき」ということは、保険料納付済期間である480月目の被保険者期間が成立したとき、ということです。
これがいつかというと、先に書いた法11条により、要件を満たすこととなる最後の月の翌月1日です。

■ これに対し、任意加入被保険者の特例(H6法附則23条等)の場合は、
第1項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。(例:H6法附則23条7項3号)
になっています。
この「受給権を取得したとき」は、受給資格を満たす最後の被保険者期間(保険料納付済期間に限る)の満了時ですから、最終月の末日の24時です。
そう考えないと、年金が翌月から支給できませんからね。
法18条1項 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。
例えば6月で受給資格期間を満たす場合に、年金の支給は7月から始まらないとおかしいでしょう?
つまり、「受給権を取得したとき」は、要件を満たすこととなる最後の月の末日です。
しかし、その最後の月が被保険者期間(保険料納付済期間)になるのは、その翌日です。

つまり、「受給権の取得」を考えるのと、「被保険者期間の成立」を考えるのは別のことなのです。
でも、最後の月が被保険者期間として成立しなければ、「480月」も「受給権の取得」もない訳で、つまり、どちらも、要件を満たす最後の月の翌月1日が喪失日です。

「条文の書き方の問題」というのは、そういうことです。

参考になった:10

poo_zzzzz 2021-06-04 00:32:21

夜分に早々のご回答ありがとうございます。

特例任意加入保険者の喪失が、翌日になるのはわかるんです。
逆に、任意加入被保険者と比べて早いことに違和感を覚えたくらいでして。

任意加入被保険者の場合の「保険料の納入をもって喪失」という私の考えが正しければ、特例任意加入被保険者も同様に10年と1ヶ月目の最中に10年目の納入をもって喪失、が自然なように思われます。
特例任意加入被保険者の最後の月は納付済み期間にならないといけないはずですから。

あくまでも「納入月数の話をしているか、被保険者期間の話をしているかの違い」と言われればそれまでなのですが、しっくりこないので、私の理解が間違えているのかしらと思った次第です。

投稿内容を修正

500505  2021-06-04 00:14:28

あー、思った通りですね。
厳しいことを言って、申し訳ありませんでした。

質問者さんのコメントと同時間帯中に、先の回答を修正していたのでご覧ください。
おっしゃるとおり、「納入月数の話をしているか、被保険者期間の話をしているかの違い」です。

基礎的な知識の組み合わせなのは確かなので、そこまで気づいておられればもう一押し、とは思いますが・・・
これを「テキストを読んで解ってください」とは、私もさすがに言いにくいかな・・・



なお、保険料の納付は重要な要件ですが、今回の疑問を解くときには、これを考える必要がない、というか、思考すべき内容から考えて邪魔です。

480月にせよ、受給権の取得にせよ、任意加入被保険者ですから、要件を満たす最後の月が保険料納付済期間である被保険者期間でなければならないのは当然です。
そして、その月の保険料を、その月の経過前に納付していても、翌月納付しても、遅れて3か月後に納付しても、資格喪失日は同じです。
「いつ喪失?」には納付日は関係しませんからね。



追記です。
「H6法附則23条等」は「H16法附則23条等」の誤りでした。すみません。
「H6法附則」でも良いのですが、その場合は「11条等」ですね。

なお、質問者の方が、何に引っかかっておられるのかを考えていたのですが・・・

喪失と保険料の納付を、時系列で考えようと、していませんか?
期間の経過と保険料の納付という条件が揃った時に、あらかじめ法で定められた日に資格喪失が起きるのです。
先にも書きましたが、これは、保険料の納付があらかじめ法で定められた日後であったとしても、あらかじめ法で定められた日に遡って資格喪失する、と、いうことです。
ですから、この場合の喪失と保険料の納付の時系列には意味がありません。

「保険料の納入をもって喪失」は正しいのですが、そのことと、喪失日がいつか?は関係が無いのです。
喪失日は、あくまでも、あらかじめ法で定められた日です、

例えば最終月が6月の場合に、その月の保険料を7月に納付できず、8月に納付した場合を考えてみましょう。
あなたがおっしゃるように保険料の納付月に喪失であれば8月喪失となり、7月が新たに被保険者期間になってしまうでしょう?
この7月は滞納ですが、納付する権利が残りますから、納付すれば、法定の期間を超えた老齢基礎年金を支給するのか?という問題が発生します。
仮に1年滞納してからその分を納付すれば、老齢基礎年金は年2万円くらい高くなってしまいます。
滞納してから納付することにより、より高額の年金を目指せるのであれば、何のための期間の制限なのか?、ということになりますよね?
また、そういった行為を制限する規定なんか、学ばなかったでしょう?

まぁ、そんなことを考えるまでも無く、「480月に達したとき」「受給権を取得したとき」は、6月が保険料納付済期間になった結果ですから、保険料がいつ納付されようと、喪失日が7月1日になるのは当然なのですけどね。

これが障害や遺族であれば「前日において」とかの条件がありますから、時系列が大切ですけれどもね。

参考になった:3

poo_zzzzz 2021-06-04 11:58:29

poo_zzzzz様

ご回答ありがとうございました。
とてもよくわかりました。

特に

「期間の経過と保険料の納付という条件が揃った時に、あらかじめ法で定められた日に資格喪失が起きるのです。
先にも書きましたが、これは、保険料の納付があらかじめ法で定められた日後であったとしても、あらかじめ法で定められた日に遡って資格喪失する、と、いうことです。
ですから、この場合の喪失と保険料の納付の時系列には意味がありません。」

こちらの説明がありがたかったです。
そういう処理になるのですね。
おっしゃるとおり、時系列で行われると思っていたので目から鱗でした。
時系列で捉えたらおかしくなる例も理解を助けてくれました。


昨夜は遅い時間でしたのに、追記してくださるなど詳しくご説明くださりありがとうございました。
いつも真摯にお答えくださり、感謝申し上げます。

投稿内容を修正

500505  2021-06-04 23:09:35

正直に申し上げると、「時系列で考える」ということは全く思いつかず、そこに引っかかっておられるのだと気づくのにずいぶん時間が掛かりました。
質問者の方の1回目のコメントをよく読んで、やっと思い当たりました。

その意識で読むと、最初の質問でも「保険料の引き落としが行われ、その日に喪失」と書かれていたのを読み落としていました。
私が最初によく読めばお手数を掛けずに済んだのに、申し訳ありません。



今回、質問者の方が時系列を考えるに至った経緯と直接関係あるかどうかはよく分かりませんが、「時」と「とき」は違います。

「時」は時間(時刻)や時期を指します。

法42条 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。

この「明らかでなくなった時」は、時系列の中で、明らかでなくなった時期を指します。

これに対し「とき」は、「~の場合」の「場合」に置き換えることができます。
ある状態や、仮定を表すのです。

上の条文の「明らかでないとき」がそうです。これは明らかでなくなった時期を指していません。
「明らかでない場合」という意味ですから、「明らかでない」という状態を表している(仮定している)だけです。

法附則5条6項4号 第27条各号に掲げる月数を合算した月数が480に達したとき。

これは「第27条各号に掲げる月数を合算した月数が480に達した場合」という状態を指しますので、時系列として要件を満たした時期は指しません。
保険料納付済期間となる480月目を満たした場合に月数が480に達するのですから、法11条と考え合わせれば、保険料納付済期間となる480月目の翌月の1日(の午前0時)を指します。

文脈によっては「時」と書いても「とき」と書いても、結果が同じになることはありますが、その場合でも意味は違います。
ですから、この「時」と「とき」の違いを知っていることは、公文書を読む場合に必要です。

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poo_zzzzz 2021-06-05 06:11:10

poo_zzzzz様

重ねてのアドバイスをありがとうございます。

「とき」と「時」の使い分けは、確かに。
私自身が文中で使う時は結構意識している気がします。
でも条文を読むときには認識していませんでした。

条文をザッと見返しましたが、「時」が使われているのは挙げてくださった条文と、その配偶者版(法41条の2)くらいなような。
そう考えると、条文はほぼピンポイントな「時」を示しているのではなく、「〜な場合」を指しているのですね。
なるほど時系列で考えるのがそぐわないわけです。

これからはその意識で考えるようにしたいと思います。
もしかしたら理解が違っていたと気づくところがあるかもしれないです。

ご指摘ありがとうございました。

投稿内容を修正

500505  2021-06-05 23:37:10



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