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雇用保険法/育児休業の開始日について
500505 2021-06-20 13:04:30
育児休業給付金に係る育児休業について、被保険者が事業主に初日と末日を申し出るとのことですが、この初日は、子どもが6ヶ月になるころに設定することもできるのでしょうか。
妻が専業主婦や個人事業主で、夫が育児休業をとる場合を想定しています。
つまり子どもが産まれてしばらくは雇用保険の被保険者は誰もその子に関して育児休業していない状態です。
パパ・ママ育休プラス制度では、パパが開始時期をずらして取得できるケースがあるようですが、その場合はどの例を見てもママが産後休業から引き続き育児休業をしている場合が想定されています。
ということは、育児休業は雇用保険の被保険者であり、その子を養育する誰かが出産から引き続いて取っておかないとダメなのかな、と思いまして。
特にそういう記述は見当たらないのですが、、、
また、そうであれば、夫が、子の出産日にはみなし被保険者期間が満たされず、その後満たされた場合も認められないということになるのでしょうか。
よろしくお願いします。
■ 育児介護休業法における育児休業について
育児介護休業法2条の定義による育児休業の取得対象者はどのような者ですか?
父親が労働者である場合、これを満たしませんか?
また、同法5条の育児休業は「労働者は、その養育する1歳に満たない子について」とありますが、6か月経過後における取得がダメであると感じる理由は何ですか?
■ 雇用保険法における育児休業給付について
雇用保険法61条の7の育児休業給付金の受給対象者はどのような者ですか?
父親が雇用保険の被保険者である場合、これを満たしませんか?
また、同条には、「被保険者がその1歳に満たない子を養育するための休業をした場合」とありますが、6か月経過後における取得がダメであると感じる理由は何ですか?
■ 育児介護休業法及び雇用保険法におけるパパママ育休について
育児介護休業法9条の2や雇用保険法法61条の7第6項における「当該労働者の配偶者」「当該被保険者の配偶者」は育児介護休業法上の育児休業をしている必要があります。
「当該労働者の配偶者」「当該被保険者の配偶者」が専業主婦や個人事業主の場合、これを満たせますか?
雇用保険法のパパママ育休の場合に「当該被保険者の配偶者」が、雇用保険の被保険者であることまでは要求されません。
育児休業給付金の支給申請書に、パパママ育休の場合に被保険者番号を書く欄がありますが、「配偶者が公務員である場合や被保険者でない場合、不明な場合等は空欄で構いません」とあります。
しかし、育児介護休業法上の育児休業をしている必要はあります。
なお、パパママ育休の場合も、性別による順序は問われていませんが、1年2か月への延長を受けるには、「当該被保険者の配偶者」が先に育児休業を開始している必要があります。
育児介護休業法、雇用保険法共に、配偶者が公務員等の場合は育児休業を取得しても、それが育児介護休業法の育児休業にはならない場合がありますが、育児介護休業法9条の3と雇保則101条の28に、それを育児介護休業法の育児休業とみなす例外があります。
さて、
父親が育児休業を取得する、というテーマも、その時期も、テキストに書かれている(というか、性別は意識しない)、ごく当たり前の、基本的な事項です。
また、これをパパママ育休と結びつけて考えるのはテーマが違います。
パパママ育休は、育児休業取得者の配偶者も育児休業を取得し、要件を満たす場合は、本来の育児休業(子が1歳まで)を1歳2月までに延ばす規定です。
配偶者同士が両方取得した場合の優遇措置であり、男性が育児休業を取得する、というテーマとも、その時期とも直接は関係ありません。
これを結びつけて論じるのは論理的ではありません。
育児介護休業法も、雇用保険法も、「子を養育するためにする休業」とあり、対象者の性別は書いていません。
また特別養子の場合の養親や、それを前提とする里親であっても要件を満たすことは、必ずテキストにあります。
その子を産んでいなくても、父にとって子ですし、養親や里親もその子を産んでいませんし、養親や里親の性別もテキストに書いていないはずです。
これらのことはすべてテキストを見れば解ることであり、育児介護休業法も、雇用保険法も、法に定める「子を養育するためにする休業」であれば、母かどうかや性別を問わずに、独立して取得できることは、テキストを読めば明らかです。
また「1歳(原則)に満たない子」が対象であり、どこにも「出産日から」とも「産後休業終了日の翌日から」とも書いていません。
テキストを、用語の定義から順に読めば、子が1歳(原則)に達するまでの期間で、申出や回数等の制限が許す範囲であれば、いつでも取得できるように書かれているはずです。
また、育児休業は1人の労働者について原則1回しか取得できません。
しかし産後8週間以内に育児休業を取得し、その期間中に終了している場合は、その者はその子について2回目の育児休業を取得できます。
これもテキストに必ず載っています。
子の母は産後休業期間中に育児休業できませんから、これはその子の母以外の者(原則夫)に対する規定です。
この1つを取っても、夫が妻に先行して育児休業できることは、明らかですね?
また、みなし被保険者期間が問われるのは、育児休業開始日です。出産日は関係ありません。
これもテキストにある基本事項です。
このため、例えば子が6か月の時に夫がみなし被保険者期間を満たすなら、そこから夫は育児休業が可能です。
ネットの例は、一般的な労働者の家庭に対し、馴染みやすい例を挙げていますから、そこに無いことが法にない、ことにはなりません。
また、厚労省がネットに載せている育児休業(育児介護休業法)のレジュメのトップに出てくるのは、パパが先行して育児休業を取得するケースですから、「何を調べておられるのかなぁ?」という気もします。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf
何度も言いますが、基本はテキストと口述講義です。
あなたが、テキストを精読し、「特にそういう記述は見当たらない」のであれば、それでいいのです。
他人に訊く必要はありませんし、もし、論じるのであっても、そこがスタートでしょう?
と、いうか、今回の疑問は、テキストを精読し、規定を理解していたら起き得ない疑問だと思います。
これも何度も言いますが、公文書を読み、行政に書類を出す立場に立つことを考える者として「ヶ月」は使うべきではありません。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2021-06-20 17:49:30
poo_zzzzz様
ご回答ありがとうございました。
私の書き方が悪かったのか、うまく通じていない部分がありそうなのですが、ひとまず尋ねてくださっていることについてお答えすることにします。
■ 育児介護休業法における育児休業について
と
■ 雇用保険法における育児休業給付について
について。
対象者については、上は日雇い以外の労働者で、下はそのうち雇用保険に入っていて給付金をもらえる要件を満たす人と思っています。
父親でも問題ありません。
〉また、同条には、「被保険者がその1歳に満たない子を養育するための休業をした場合」とありますが、6か月経過後における取得がダメであると感じる理由は何ですか?
一つは、最初に書いた通りですが、パパ・ママ育休プラス制度が「父母ともに育児休業を取得する場合」とされており、ここではパパが後から取得するパターンが示されています。が、その場合はママが産休から引き続き育休を取得しているんですね。
ということは、出産してから途切れることなくどちらかがその子に関する育児休業をとっていることになります。
そこに着目すると、「父母ともに育児休業を取得」という要件は、むしろその状態であることを想定しているのかなと思いました。
もう一つは、テキストに「男性には産前産後休業が適用されないため、男性が取得する育児休業は、子の出産日が起算日となる」とありまして。
何の起算日?となりました。
育児休業の起算日だったら、出産日から取得しないといけないという意味に取れます。
そこに、パパ・ママ育休プラスと照らし合わせると、ママが育児休業を取得する人ならパパは遅れてとっても大丈夫だけれども(ママが取っているから途切れない)、ママが専業主婦だと育児休業が取れないからパパ自身が出産日から取得することになる、という風に辻褄があう、と思ったんです?
ですが、テーマが違うから分けて考えなければいけないとのこと。
であれば、育児休業は、妻が専業主婦でも個人事業主でも夫は取得でき、それは例えば子が6か月になった時点から取得しても大丈夫で、もしその夫がようやくそのタイミングでみなし被保険者期間を満たせたなら、そこから給付金を受給できる、ということになるのですね。
同様に、妻が産後休業から直に職場復帰して、やっぱり、、、と育児休業を取得するパターンもまた、問題ないわけですね。
〉また、育児休業は1人の労働者について原則1回しか取得できません。
しかし産後8週間以内に育児休業を取得し、その期間中に終了している場合は、その者はその子について2回目の育児休業を取得できます。
これもテキストに必ず載っています。
子の母は産後休業期間中に育児休業できませんから、これはその子の母以外の者(原則夫)に対する規定です。
これはパパ・ママ育休プラス制度の例として載っています。
なので、夫が妻より早く育児休業を開始できるのはわかるのですが、この妻が育児休業を取らない場合(パパ・ママ育休プラス制度に乗ってこない場合)もこれは適応されるのですか?
もっと言うと「パパ」でなくても良いということでしょうか。
〉これも何度も言いますが、公文書を読み、行政に書類を出す立場に立つことを考える者として「ヶ月」は使うべきではありません。
うっかりしていました。
というか、勝手に変換されてしまうので意識して見直さないといけないようです。
気をつけます。
500505 2021-06-20 23:10:20
何度も言いますが、ネット等で例示されている資料は法の要件を網羅しません。
資料が誤っている場合は論外として、そこにあるものはあると言えますが、ないものをないとは言えません。
テキストの育児休業の内容を再チェックして、「子を養育するためにする休業」を取得する者について、母であることの制限や、性別の制限がないことを確認し、かつ「1歳(原則)に満たない子」が対象であって、期間、手続、回数等の制限を満たすならば途中からでも育児休業できることが理解できれば、受験対策として十分です。
逆にテキストでそれが確認できなければなりません。
ネット等で例示されている資料は「こんなことが利用できるんだよ」という趣旨で作成されていることが多く、しばしばそれ以前の基礎的なことを書いていません。
資料を漁って、結果としてそれによってテキストに書いてあることを素直に受け取ることができないなら、本末転倒です。
最初のご質問は
① 育児休業の初日は子が6か月になる頃でも良いか?
② 想定は妻が専業主婦等で、子が生まれてしばらくは誰も育児休業を取っていない場合
③ パパママ育休では、パパが後から育休を取るケースがあるようだが、妻が先行して育休を取るケースしか想定さていない
④ であれば、雇用保険の被保険者である誰かが、出産から引き続いて取っておかないとダメなのか?
⑤ その場合、子の出産日にみなし被保険者期間が満たされなければならないのか?
という論旨でしたね?
まず、②と③の間に論理の飛躍があります。
元々の疑問は、単に「育児休業は、6か月とかの途中のタイミングで取り始めて良いのかな?」というものでしょう?
①②は、配偶者同士が共に育休を取ることを前提にしていませんよね?
②から、配偶者が労働者ではない(育児休業が取れない)ことは明らかですから、③でパパママ育休についての考察が入るのはおかしくありませんか?
なぜ、③でパパママ育休が出てくるのか、私には全く理解できません。
また、③で「妻が先行して育休を取るケースしか想定されていない」と書いておきながら、④で「誰かが出産から引き続いて取っておかないとダメなのかな」と書いてあるのはどういうことでしょう?
妻が先行して育休を取るなら、出産日から、は、あり得ませんよね?
このように、最初の質問が論理的ではなく、分かりにくいので、前の回答の前半では、育児休業は誰が取得するのか?、パパママ育休の「配偶者」はどういう者か?について確認を促しただけです。
回答の後半に書いたことから解っていただけると思いますが、お聞きになりたいことは①である、と、私は考えています。
ただ、①だけだと「テキストを読んでください」で終わりですし、全体として父の取得に拘っておられるように見えるので、性別は関係なく、一定の養親や里親も取得可能であること等に言及してみました。
> これはパパ・ママ育休プラス制度の例として載っています。
これは資料の見方が甘いです。
私が提示したURLの資料は、2つめの例からが「パパ・ママ育休プラス」の例です。1つめは違います。
1つめは「「パパ休暇」でパパが2回育児休業を取得できます」とあるでしょう?
この例は「パパ休暇」の例であり「パパ・ママ育休プラス」とは関係ありません。図の期間も1年になっていますし、3ページ目にパパママプラスと分けた解説があります。
1つめの例は、父が産後休業中に育休を取り、期間内に終えた場合は、その父は同じ子で2回目の育休が取得できることを説明しているだけです。
> もう一つは、テキストに「男性には産前産後休業が適用されないため、男性が取得する育児休業は、子の出産日が起算日となる」とありまして。
これは、ちょっと同情します。
H29問6Dで「育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産日から8週間を経過した日を起算日とする。」という誤の問題が出てね。
男性が育児休業を取得する場合は、産前産後休業がないため「配偶者の出産日から対象育児休業となる(行政手引59603)」とされています。
この行政手引59603は、育児休業給付の対象となる育児休業とは何か?というテーマで書かれているため、この「配偶者の出産日から対象育児休業となる」の意味は、「男性の場合は出産日以降の育児休業が対象になるよ」と言っているに過ぎず、「育児休業の起算日はいつか?」というテーマとは関係ありません。
このH29問6Dも、「起算日」は 「育児休業給付金の支給対象となる育児休業の期間の起算日」であって、「個々の育児休業の起算日」を言っているのではないはずです。
誤の肢であれば、どちらであっても誤でOKですが・・・
この誤である肢の文章を「起算日」を使ったまま裏返して正しい記述にするのであれば、慎重に書かないと誤解を招きそうです。
これは推測ですが、テキストの流れとして、女性については産前産後休業中の育児休業ができない、という部分の後に書かれていると思うので、テキストを少し広い目で見、前からの流れで判断すれば理解できるのかも知れません。
また、育児休業の基礎的な事項の理解がうまくできていればおそらくは迷いませんし、過去問対策によっても補正できるはずの部分です。
私は書籍の内容や適否についてはできるだけ言及しないことにしています。
テキストの前後の流れによっても考え方は異なるように思うので、必要であれば出版元にお問い合わせください。
また、同じ子について2度育児休業の申出ができない規定の例外(育児介護休業法5条2項かっこ書き)は、性別も父母の別も何も書いていません。
しかし、産後8週間に休業した場合に労働基準法の産前産後休業の対象になる者はだめです。
このため、産後8週間以内に育児休業を取得しその期間中に終了している場合に、その子について2回目の育児休業を取得できるのは、事実上父です。
父以外の者が該当するのかどうかは、産後8週間以内に特別養子の養親やその前段階の里親となる者が法的に存在するか?という、社労士試験とは関係のないテーマになります。
行政手引も行政がらみの資料も、このあたりについては「男性」「父」という表現しかしていません。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-06-21 02:35:54
poo_zzzzz様
ご回答ありがとうございます。
おおむね解決いたしました。
一応質問されたことにお答えしておくと、、、
②と③の間に論理の飛躍がある、とのご指摘と「パパママ育休についての考察が入るのはおかしくありませんか?」ついては前回「このように考えたから」というのをご説明した通りです。
それでもおかしいと言われても、答えようがありません。
また、「妻が先行して育休を取るケースしか想定されていない」とは思っていませんよ。
だから、
『③で「妻が先行して育休を取るケースしか想定されていない」と書いておきながら、④で「誰かが出産から引き続いて取っておかないとダメなのかな」と書いてあるのはどういうことでしょう?』
と聞かれても、こちらも答えようがなく。
思うに、
パパ・ママ育休プラス制度の例ではパパが開始時期をずらして取得できるケースがあるけれども、その場合はどれもママが産後休業から引き続き育児休業をしている場合になっているから、(パパが先に取得する場合を考え合わせると)誰かが出産から引き続いて取っておかないといけないのかな、と考えた
と言いたかったのがうまく伝わらなかったようです。
すみません。
パパ休暇についてと「起算日」についてはよくわかりました。
特にパパ休暇は、テキストに載っておらず、一つの制度だと思っていなかったのでちょっと驚きました。
こちらがベースにあってのパパ・ママ育休プラスだったんですね。
わかってリーフレットを見返すと「そう書いてるやん」という話ですが、わからなかったです。
ありがとうございました。
500505 2021-06-21 23:01:43
> 特にパパ休暇は、テキストに載っておらず、一つの制度だと思っていなかったのでちょっと驚きました。
制度、という表現には抵抗を感じます。
これは育児休業の最も基本となる条文である、育児介護休業法5条の2項かっこ書きにあることです。
同じ子について育児休業は1回しか取得できないのが原則ですが、これに対する例外規定です。
この例外規定を、現実に展開すると、ほぼ父にしか適用できない規定なので、周知パンフでは「パパ休暇」とか書かれていますが、特別な制度ではなく、基礎条文の例外規定です。
テキストに載っておらず、と言っておられますが、あなたのテキストの法5条2項には、かっこ書きがないのでしょうか?
仮に詳しい解説がなくても、同じ子について特別な理由なく2回育児休業が取得できる例外は、必ずテキストにあるはずですが・・・
法5条2項を下記に引用しておきます。この条文の(当該育児休業に係る子の出生の日から・・・最初の申出によりする育児休業を除く。)の部分が、先のパンフの「パパ休暇」の1回目の休業の部分です。
前項の規定にかかわらず、育児休業(当該育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(略)の期間内に、労働者(当該期間内に労働基準法(略)第65条第2項の規定により休業した者を除く。)が当該子を養育するためにした前項の規定による最初の申出によりする育児休業を除く。)をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、同項の申出をすることができない。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-06-22 00:03:10
poo_zzzzz様
詳細にありがとうございました。
法5条2項載っています。
括弧書きはないですが、その内容はバラバラにして挙げられていました。
この一つがパパ休暇ということで、制度ではなく例外規定とおっしゃる意味がわかりました。
パンフレットの方はわかりやすくデフォルメされていたのですね。
おかげさまで育休の全体像がよく分かるようになりました。
ありがとうございました。
500505 2021-06-22 22:15:32
載っていて良かったです。
テキストには何でも載っている訳ではありません。
受験の観点から重要性が低い部分はカットされていたり、分かりやすくするためにデフォルメしてあったりします。
これはテキストが受験に特化した武器だからです。
「載っていない」と思う前に、「受験に必要なことはテキストにあるはずなのだ」と考え、ご自身の選んだ武器を信じて学習を進めてください。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-06-22 23:12:27
poo_zzzzz様
それは何度も聞いているので、理解はできていますよ。
でも共感するかどうかは、別問題です。
まる覚えして一年で合格を目指す人もいれば、そうでない人もいるのです。
学習方法について質問したわけではありませんので、これ以上の返信は致しません。
今回はありがとうございました。
500505 2021-06-23 08:49:36
私は合格に必要な事項と、正しい手順をお伝えしているだけです。
現に事実としてテキストを読み取れていませんから、ダメなことをダメといっているのです。
回り道をするより、テキストと口述講義、過去問に集中してください。
丸覚えしろ、と言っているのでもありません。
問題を解き、テキストに戻り、問われた内容を考えながらテキストを順序良く広く読み直し、正しく読み取ることができれば、受験に必要な事項は理解できます。
一般的な資料を漁ったり、断片的な疑問をポイントで解決しようとすることの方が、理解から遠いやり方だと思います。
本当に理解しなければならないことは、「何と」書いてあるかではなく、「何が」書いてあるかということであり、法令の仕組みですからね。
いま「テキストが読み取れない」のは、過程の現況として致し方ありません。
断片的に解決を急がず、過去問の力を借りながら、ご自身の力で、制度の流れに沿って読み取ることができるようにするのが、受験勉強です。
でも、私の側には、これに共感していただく必要はありません。
合格の必要は、あなたにあるのであって、私にあるのではありませんからね。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-06-23 12:14:08