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こんばんは。

再度確認して欲しいのですが、労働契約法の16条でなく、労働組合法の16条かと思います。
因みに契約法の16条は解雇についてです。『解雇は、客観的に合理性を欠き、社会通念上相当と認められる場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする』

組合法16条の内容なんで、これを説明しますね。

基準よりも上、つまりは有利な条件って事です。これを【有利原則(有利性原則)】といいます。
基準を上回るなら良いんでないか?【肯定説】、いや基準に上回っても違反してるだろ?【否定説】

我が国の組合の特徴は『企業内労組』です。
企業内での統一的、定型的基準を定めることで組合の組合員に対する統率力を強める機能が協約には求められています。

例えば、『組合に入ってると三時のおやつはチョコレート1枚、入ってないと飴ちゃん1個』
(飴ちゃんの方がええやんってのは無しよ(笑))

これが協約にあるとする。

もし、労働契約を新たに結ぶ時、三時のおやつはお団子3本ってなったら…
『チョコより団子3本の方がええやん…』
『それなら組合入ってるメリットないな…』
『交渉してチョコ…しない方がええってなんやねん』
使用者による組合の切り崩し、弱体化を招くことになり、妥当とはいえないですよね?

【有利原則否定説】
労働協約の労働条件基準は、それが労働契約又は就業規則による別個のより有利な定めを許容する趣旨でない限り、個別労働契約及び就業規則を両面的に規律する。

有力な学説ですが、つまりはざっくり言えばこういう事ですよ。
団結して皆さんで今より良い条件を勝ち取るために行動する。なのに団体行動しない方が良いってなら、組織から離れていきます。団体行動は数の力ですから。

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kasutori 2016-12-01 00:52:30

早速の回答ありがとうございます。

まず、労働契約法ではなく労働組合法の間違いでした…。

言わんとしていることは理解できました。

ちなみにですが、組合に入っていない労働者の労働条件を飴1個から団子3個に変更することや、
新入社員の労働契約における労働条件を団子3個にすることは問題ないんですよね?

であるなら、組合に入ったがためにより良い労働契約を結べないのには違和感がありますね…。組合を脱退してより良い労働契約を結ぼうにも、それが組合の切り崩し弱体化につながるからダメなわけですもんね…。

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CooooL  2016-12-01 00:48:51

> ちなみにですが、組合に入っていない労働者の労働条件を飴1個から団子3個に変更することや、
> 新入社員の労働契約における労働条件を団子3個にすることは問題ないんですよね?


一面だけ捉えると、その通りなんですが・・・

労働組合は、労働者が結束してより良い労働条件を勝ち取るために組織され、団体交渉を行うものですから、そのように、組合員以外により魅力的な労働条件を与えるような行為を使用者が行っているのを、労働組合が看過するはずはない、というのが基本的な考え方になります。

当然、そのような事実を知った労働組合は、より魅力的な労働条件を包有するような就業規則の改定や、労働協約の締結を求めて団体交渉を行うはずです。

ただ、この部分は、法による強制ではなく、団結した労働者の自主的な考えに基づく交渉によって勝ち取るべき部分であり、法としては禁止はしていない、と、いうことです。

また、お書きになっているような行為が、労働組合に入らないこと、又は労働組合から脱退することを条件としている場合や、明文としてそうではなくても、そのような目的で行われている事実がある場合は、労働組合法7条違反になる可能性が高く、この場合は、使用者が不当労働行為を行ったことになります。



法の趣旨について考察する場合は、その場所だけではなく、全体の流れを見ないと違和感が生じる場合がありますので、制度に違和感を持った場合は、一歩下がって大きく全体を見るようにしてください。



> であるなら、組合に入ったがためにより良い労働契約を結べないのには違和感がありますね…。
> 組合を脱退してより良い労働契約を結ぼうにも、それが組合の切り崩し弱体化につながるからダメなわけですもんね…。


組合に入らない方が自分にとって条件が良い、と、思うのであれば、組合に入らない、又は脱退すれば良いだけのことのように思います。

「条件」の考え方は人それぞれですから、例え1000人中の999人が「良い」と思う条件でも、「違う」と感じる人はあってよく、そのような理由で組合加入を選択しないのであれば、ユニオンショップ制やクローズドショップ制の場合を除いて労働組合としてはなすすべはなく、また、対応すべき部分でもないと思います。



なお、労働組合法16条、及び労働基準法92条の効力は、(一般的には)労働組合の組合員以外には及ばないと解されていますから、労働組合に入らない労働者や、労働組合を脱退した労働者には、労働組合法16条、及び労働基準法92条は(一般的には)適用されません。

参照1(労働組合法16条関係) S30.4.11 某法人あて労働省労政局労働法規課長通知より抜粋
一般に労働協約が労働条件その他労働者の待遇に関する基準につき労組法第16条の効力をもつ範囲は、後記4の場合を除き、当事者たる組合の組合員である従業員に限られ、組合員以外の従業員には及ばない。

参照2(労働基準法92条関係) 労働基準法コンメンタール(厚生労働省労働基準局編)より抜粋
当該事業場の従業員の一部しか労働組合に加入していない結果、労働協約の適用がその事業場の一部に限られている場合には、その適用を受ける労働者(労働組合法第17条、第18条による場合を含む。)に関する限りにおいて労働協約と就業規則との関係が問題となることは当然である。したがって、就業規則の内容が労働協約の内容に反する場合においても、その労働協約が適用されない労働者については就業規則の規定がそのまま適用されることとなる。

注:「後記4」、及び「労働組合法第17条、第18条による場合」とは、法による労働協約の拡張適用を指します。

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poo_zzzzz 2016-12-01 10:39:11

重ねての回答ありがとうございます。

確かに冷静に考えれば、組合員以外により魅力的な労働条件を与えるような行為を使用者が行っているのを労働組合が看過するはずもなく、より魅力的な労働条件を包有するような就業規則の改定や労働協約の締結を求めて団体交渉を行うはずですね。

それと使用者の不当労働行為の説明で、自分の中での矛盾というか違和感が解消しました。

もっと俯瞰で見るようにしなければいけませんね。ただ、それが難しいんですけどね…。


kasutoriさん poo_zzzzzさん
回答ありがとうございました。


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CooooL  2016-12-02 00:28:36



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