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国民年金法/老齢基礎年金「受給資格期間の特例」について
urarakirara 2016-11-30 23:26:00
年金の受給資格を得るための保険料納付期間が、25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が可決、成立しました。
改正法は29年8月に施行されますが、29年の試験において老齢基礎年金「受給資格期間の特例」は学習する必要はございますか?
生年月日・期間が数字の羅列のため、初学者としてはスルーできればと、弱気に考えております。
ご教示いただければ幸いでございます。
こんばんは。
2017年4月14日か21日に施行されている法律が出題されます。
施行日が判っていて、例え内容が判っていてもね。
なので直接出題はまずあり得ないです。
が、周辺知識…社一の白書からの出題等で出てきたって文句は言えないです。
前々からやるゾって言われてた改正なんでね。
また、今は改正が気になるかもしれません。年度末に変わることも多いですしね。
5月に改正法講座があるかと思います。ここでドバドバとやるのが一番です。
もちろん、今判ってることは早めに知識を切り替えるのが一番。
受給資格期間の短縮特例ですが…覚えましょう。
誰でも初心者ですから。一歩一歩積み上げて行けばいいんですよ。
因みにフナヨイとフーフーヨイですよ。
昭和2(ふ)7(な)年4(よ)月1(い)日以前
昭和2(ふ)2(ふ)年4(よ)月1(い)日以前
どっちも【7】を引けば出ますよ。
例えば、昭和29年4月1日までならば…29-7=22…22年
同じく、昭和24年4月1日までならば…24-7=17…17年
後は被用者年金の期間なのか、厚年中高齢の特例なのかを混同しないように注意してください。
片方は元々20年だったものを25年に引き上げる際の特例措置
もう一方は15年だったものを20年に引き上げ、被用者年金の特例に引き継ぐための特例措置
参考になった:3人
kasutori 2016-12-01 00:41:43
kasutoriさま
早々にご回答くださり有難うございます。
語呂合わせまでもご教示くださり、とても参考になりました。
初学者であることを言い訳とせず、理解することに努めます。
心より有難うございました。
urarakirara 2016-12-01 01:50:41