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こんばんは。

2017年4月14日か21日に施行されている法律が出題されます。
施行日が判っていて、例え内容が判っていてもね。
なので直接出題はまずあり得ないです。

が、周辺知識…社一の白書からの出題等で出てきたって文句は言えないです。
前々からやるゾって言われてた改正なんでね。
また、今は改正が気になるかもしれません。年度末に変わることも多いですしね。
5月に改正法講座があるかと思います。ここでドバドバとやるのが一番です。
もちろん、今判ってることは早めに知識を切り替えるのが一番。



受給資格期間の短縮特例ですが…覚えましょう。
誰でも初心者ですから。一歩一歩積み上げて行けばいいんですよ。

因みにフナヨイとフーフーヨイですよ。

昭和2(ふ)7(な)年4(よ)月1(い)日以前
昭和2(ふ)2(ふ)年4(よ)月1(い)日以前

どっちも【7】を引けば出ますよ。

例えば、昭和29年4月1日までならば…29-7=22…22年
同じく、昭和24年4月1日までならば…24-7=17…17年

後は被用者年金の期間なのか、厚年中高齢の特例なのかを混同しないように注意してください。
片方は元々20年だったものを25年に引き上げる際の特例措置
もう一方は15年だったものを20年に引き上げ、被用者年金の特例に引き継ぐための特例措置

参考になった:3

kasutori 2016-12-01 00:41:43

kasutoriさま

早々にご回答くださり有難うございます。
語呂合わせまでもご教示くださり、とても参考になりました。
初学者であることを言い訳とせず、理解することに努めます。

心より有難うございました。

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urarakirara  2016-12-01 01:50:41



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