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令42条1項ただし書き
当該療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この条及び次条第1項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、44,400円とする。

上記のように、単に「高額療養費が支給されている月数」といっており、そこに「高額療養費多数回該当の月を除く」規定はありません。
このため、「高額療養費多数回該当の月」であっても、「高額療養費が支給されている月数」に入ります。
もっともな疑問ですが、テキストに書いていないことは、受験対策としては気にされない方が良いと思います。

公的機関のサイトでお尋ねの状況について明記したものは見当たりませんが、製薬会社のファイザー社のサイトに明記したものがあります。
民間企業ですので直接URLを引用することは割愛しますが、「多数回該当 ファイザー」で検索してみてください。
サイトの半分過ぎに多数回該当の例示があり、さらに一番下の方に長期療養の場合のわかりやすい例示があります。

参考になった:2

poo_zzzzz 2021-07-31 21:49:21

詳しい解説ありがとうございます。
「テキストに書いてないことは気にしない」という点に注意して直前期の詰め込み頑張りたいと思います。

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cjn50830  2021-07-31 22:23:51

本当は、「テキストに載っていないことは、テキストと口述講義の範囲で考えて、わからなければ先送りにしてください。」ですけどね。

例えば数年間にわたり継続して高額療養費の対象になる場合、もしも多数回該当の月をカウントしないとすると、9か月多数回該当の月が続き、3か月多数回該当にならない月があって、また9か月多数回該当の月が続き・・・を、繰り返すことになります。

不自然に感じませんか?
疑問が生じた時に、制度内容を少し考えて、これに不自然さを感じられれば、テキストを読み込むだけで自然に疑問は抑えられると思います。

学習中の疑問の多くは、誤った知識や制度の理解不足から生じます。
私は、テキストと口述講義の範囲で学習すべきだと思っていますが、同時に、その範囲で制度を考え、矛盾があれば用語の定義を含め、基礎に戻る動作は必要だと思っています。

今は直前期ですから、「気にしない」で良いと思います。

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poo_zzzzz 2021-08-01 08:31:37



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