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労働基準法 変形労働時間制の要件について
nymph 2021-08-08 04:42:01
お世話になっております。
質問させていただきます。
まず、貴校のテキストからの質問でないこと、ご容赦願います。
私が使用中のテキストには、1か月単位の変形労働時間制の要件に、「労使協定の場合には有効期間の定めをすること。(労働協約である場合を除く)」と、記載されております。
この、(労働協約である場合を除く)の箇所で理解に詰まります
。
おそらく以下の施行規則からの抜粋かと存じますが、(労働協約による場合)とは具体的にどのような場合なのでしょうか。
労働協約によって変形労働時間制を採用するとこはできないという私の理解は間違っていますでしょうか。
※(労働協約による場合を除く)の文言は上の他に1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制にも記載があります。
労働基準法 施行規則 第12条の2の2
法第32条の2第1項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。
まず、この質問広場の諸注意の中の設置趣旨をご覧いただくと分かるのですが、社労士受験に関することであれば誰でも質問ができ、誰でも回答できる場です。
やま予備の講師の方やスタッフの方が回答されるための場ではないので、「貴校」には違和感があります。
次に同じく諸注意の投稿前の注意に、「質問される際は、必ず過去に同一の質問がされていないか確認するようにして下さい」とあります。
今回のご質問内容は「労働協約」で検索しても「労使協定」で検索してもヒットします。
一番適切であるのは、
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=2549
のスレッドになると思います。
> 労働協約によって変形労働時間制を採用するとこはできないという私の理解は間違っていますでしょうか。
この理解は形として誤ってはいないのですが、同時に、労働協約及び労使協定の法的な性格が理解できていないことによる疑問です。
詳しくは上記スレッドをご覧ください。
長いスレッドですが、労働協約の法的性格については、上記スレッドの「2018-10-27 07:23:06」の回答にあります。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2021-08-08 06:46:33
迅速なご回答ありがとうございます。
投稿ルールの確認不足失礼いたしました。
展開していただいたスレッド確認いたします。
ありがとうございました。
nymph 2021-08-08 12:09:04