ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

「65歳以降に障害年金の受給権が消滅した後」の件は、何を尋ねられているのか解りません。
基準障害による併合認定は「初めて2級」から解るように、すでに障害基礎年金の受給権を有する者には適用されません。
障害基礎年金は、障害状態に該当しなくても、65歳に達して3年経過するまで失権しません。
障害の状態にない者が、仮に65歳に達する日の前日までに基準障害による併合認定が生じたように見えても、その者が障害基礎年金の受給権を既に有しているなら、適用されるのは基準障害による併合認定ではなく、法36条2項のその他障害による支給停止の解除です。

そのほかの書かれている内容は、表現は別にして概ね合っていると思います。

事後重症が請求年金であるのに基準障害による併合認定がそうではない理由は、はっきりした根拠が分かりません。
法30条の本来支給と事後重症が別であるように、本来なら基準障害による併合認定も、基準傷病に係る障害認定日に障害の状態である場合と、その後に障害の状態になった場合を分けていてもおかしくないのです。
しかし条文は「基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において」と、障害認定日とその後を判別していません。これでは支給が請求日後になっても仕方ありません。

私見ですが、これは、基準傷病の障害認定日において、基準傷病の状態は診断書から判断できても、前後の障害を併合した状態が明らかであるとは限らないからではないかと思っています。
そのような事情から、障害認定日を含めて考え、「障害の状態となったと判明した日」を受給権発生日とし、しかし支給は請求月の翌月から、という扱いなのではないかと思っています。

実務でいうと、慢性疾患や精神疾患の場合に多いのですが、状況から見て法30条の本来請求になるはずなのに、障害認定日(以後概ね3か月間)の診断書がないために事後重症になる例は少なくありません。
そもそも「初診日」の特定から作業しなければならない例が多いので、障害認定日がいつかがすぐには分からない例も多いのです。
社労士の倫理研修でも、「医師に診断書の作成を強要しないこと」が、テーマに挙げられるくらいですからね・・・

参考になった:6

poo_zzzzz 2021-08-24 23:15:42

先日は、ご回答をいただきましてありがとうございました。

○65歳以降に障害年金の受給権が消滅した後には、事後重症による障害基礎年金が受給できることはない。
○65歳以降に障害年金の受給権が消滅した後でも、基準障害による障害基礎年金が受給できることがある。
につきましては、
『基準障害による併合認定は「初めて2級」から解るように、すでに障害基礎年金の受給権を有す
る者には適用されません。
障害基礎年金は、障害状態に該当しなくても、65歳に達して3年経過するまで失権しません。
障害の状態にない者が、仮に65歳に達する日の前日までに基準障害による併合認定が生じたように見えても、その者が障害基礎年金の受給権を既に有しているなら、適用されるのは基準障害による併合認定ではなく、法36条2項のその他障害による支給停止の解除です。』
とのご回答により、私の勘違いが明確にわかりました。
また、事後重症、基準障害による併合認定、その他障害による支給停止の解除の相違点や関係性がよく把握できました。
ありがとうございます。

『事後重症が請求年金であるのに基準障害による併合認定がそうではない理由』
につきましては、いただいたご回答を何度も読み返して考えたのですが、説明いただいた内容を理解することができず、
私の能力を超えています。
①『 しかし条文は「基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において」と、障害認定日とその後を判別していない』とな「支給が請求日後になっても仕方がない」のか、ここが繋がりません。
②『 障害認定日を含めて考え、「障害の状態となったと判明した日」を受給権発生日とし、しかし支給は請求月の翌月から』の意味も理解できません。

ご説明ください。
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。

投稿内容を修正

piyotyan3517  2021-08-28 10:26:18

法30条の本来の障害基礎年金は、障害認定日において障害状態であることが明らかであることを条件として、受給権の発生を障害認定日とし、障害基礎年金の支給を障害認定日の翌月に遡ります。
事後重症の障害基礎年金は、障害認定日において障害状態ではなかったことを前提として、障害認定日後、65歳に達する日の前日までに障害の状態になり、請求した場合に、請求日の属する月の翌月から障害基礎年金を支給します。

つまり、いずれも、障害認定日における障害の状態がどうであるかが明確です。

これに対し、基準障害による併合認定は、障害認定日において、障害状態であることも、障害状態ではないことも、条件としません。
ただ、障害認定日以後(後ではないことに注意)、65歳に達する日の前日までに障害の状態になった場合に、その障害の状態になった日を受給権の発生日として障害基礎年金を支給します。

しかし、年金の支給を受給権発生日の属する月の翌月には遡らず、請求日の属する月の翌月から支給します。
これは、障害認定日の併合した障害の状態を問わない以上、致し方がないことだと思います。
障害認定日はあくまでも後発障害に関わるものですから、仮に障害認定日の診断書があったとしても、前後の障害を併合した障害の状態が分かりません。
請求して、前後を併合した状態について審査を受けてもらわないと評価できないのです。

ちなみに、後発のみで2級になる場合も、前発障害と併合して1級になる場合は、基準障害による併合認定になり得ます。
「初めて障害等級に該当」とは、「併合して初めて該当」という意味ではなく、「初めて」「併合した障害が障害等級に該当」という意味であり、この「初めて」は単にタイミングを指します。
ですから2級に満たない先発障害の者が、後発障害の障害認定日に後発単独2級で、先発後発併合1級の場合は、後発障害の障害認定日の翌月から2級の年金が支給され、請求月の翌月から1級に改定されます。

分からないのは、受給権の発生が、障害の状態になった日に遡る理由です。
これについては、なんとなく、基準障害による併合認定が、障害認定日とその後を分けずに条文を書いているからかな?と思っています。

ただ、実務で考えて、請求年金とせず、受給権の発生を遡る理由は考えられます。
障害基礎年金は、障害認定日をとても大切にします。
先に書いたように、障害認定日において障害の状態であったであろうことが前後の状況的に明らかでも、障害認定日(以後おおよそ3月)の診断書がないと事後重症になってしまいます。
逆に言うと、障害認定日の障害状態が明らかな場合、何もしないというわけにいかないのだと思います。
基準障害による障害認定は、後発障害があることが前提で、かつ後発障害の障害認定日が、障害の状態になった日の対象になる点が事後重症と違います。

例えば、先に書いた、2級に満たない先発障害の者が、後発障害の障害認定日に後発単独2級で、先発後発併合1級の場合を考えると、この場合に、後発障害の障害認定日が65歳前で、請求が65歳後になったとしましょう。
基準障害による併合認定の受給権発生が請求日であった場合、後発障害の障害認定日の状況が明らかで、前後の障害を合わせて1級であっても、65歳以降に併合した障害による新たな受給権は発生せず、結局はその他障害による併合改定の扱いになり、65歳以降の請求では併合した障害の程度による額の年金が支給できないのです。
そのあたりを考えているのかな?、と。
まあ、あくまで私見ですが・・・



失権の件は、あのあと私も考えて、おっしゃることがなんとなく分かりました。
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=3281
上記スレッドをご覧ください。

参考になった:1

poo_zzzzz 2021-08-28 21:45:24

1年半ぶりに返信させていただきます。

2021-08-28に戴きました上記のご回答につきまして、その後何度も読みこなそうとトライしたのですが、どうしても歯が立たず、しばらくこの疑問から離れておりました。
先週に、『請求年金と事後重症』について整理する機会がありましたので、それを整理した後に、2021-08-28に戴きました上記のご回答につきまして読み返してみました。

『なぜ、事後重症を請求年金とし、基準障害を請求年金としない必要があるのでしょうか?』
という疑問につきましては、『例えば、先に書いた、2級に満たない先発障害の者が、後発障害の障害認定日に後発単独2級で、先発後発併合1級の場合を考えると、この場合に、後発障害の障害認定日が65歳前で、請求が65歳後になったとしましょう。』との例示で、スッキリと腑に落ちました。

また、失権の件につきましては、http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=3281の投稿を読ませていただき、なぜ、
基準障は、『65歳以降に障害年金の受給権が消滅した後でも、基準障害による障害基礎年金が受給できることがある。』との勘違いしたのかがよくわかりました。『障害基礎年金は、障害状態に該当しなくても、65歳に達して3年経過するまで失権しません。』ということが、十分に掌握し、紐づけることができていませんでした。

この機会に、「事後重症」、基準障害」、「その他障害」と「請求年金」について、紐づけて十分に理解を深めようと思います。

以前に、「納得できない」というのも、記憶のきっかけではあるが、「受験対策」としては、深入りすべき部分ではないし、それでも敢えて深入りする場合は、原則的に他人を頼るべきでは無いと思う。」というご指摘をお見かけしましたが、今回こうして、1年半後にに私なりにスッキリ腑に落ちると、この箇所については、何か、納得感がもてます。「受験対策」上は、賢明ではないのでしょうが・・。その証拠にいまだに受験勉強をいたしております。

ご教示に感謝いたします。

投稿内容を修正

piyotyan3517  2023-03-18 20:45:41

> どうしても歯が立たず、しばらくこの疑問から離れておりました。

どうしても歯が立たなかったら、回答に対してコメントしなくて良いというのは、あなたのルールですか?

なお、今回は見覚えのあるハンドルネームだと思い検索したのですが、この質問広場は、過去のスレッドにコメントされても表示順が変わらないので、通常気がつきません。

古いスレッドにコメントされる場合は、新規スレッドを立ち上げ、それに古いスレッドのURLをコピペした上で、コメントされることをおすすめします。

投稿内容を修正

参考になった:1

poo_zzzzz 2023-03-28 19:30:26



PAGE TOP