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厚生年金保険法/旧令共済組合員についての特例
500505 2021-08-25 22:30:15
よろしくお願いします。
法附則28条の2第1項について、対象者のイメージが湧きません。
旧令共済組合員は第2号もしくは第3号厚生年金被保険者で良いのですよね?
だとすると、「第1号厚生年金被保険者期間を1年以上持つもの」は、
「共済組合員でなくなった後、会社勤めをして1年以上働いた人」になるのかなと思うのですが、それで合っていますか?
そして、それが合っているとしたら、前後に共済組合期間があっても、昭和17年6月から昭和20年8月までの期間は、支給要件と定額部分の年金額にのみ反映させる被保険者期間となる、ということになります。
この理解で良いのでしょうか。
> 旧令共済組合員は第2号もしくは第3号厚生年金被保険者で良いのですよね?
違います。
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/kagyo/kyureikyosai.html
旧令共済組合は、年金一元化前の共済組合等を指すのではなく、第二次世界大戦中に存在した制度です。
学習初期の疑問は付箋を貼って先送りしてください。
過去問を繰り返し、テキストの復習を繰り返す内に、多くの疑問は解決します。
解決しなくても、抱かれた疑問が、試験に対してどのようなポジションにあるかが分かります。
旧令共済組合の問題は、私が覚えている限り、20年近く出題されていません。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-08-25 23:03:19
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